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業務日誌~VS『電子調達システム』~ [電子申請の話]

 久々に「電子申請」の話題・・・

 昨日、依頼されていた、東京都の「電子調達システム」の資格申請の受理が確認でき、仕事が一段落。
 都に「物品を納入」したり、「業務委託」を受けるための、入札に参加する資格を得るための手続です。

 最近では、税務申告も「電子申請」を推奨しとりますな。
 税務署の方で半ば、強制しとる、って噂も(^_^;)

 前にも書きましたが、お役所の「ご協力を」ってのは「やれ」ってことですから(^_^;)

 それはさて置いておいて・・・

 登記申請や一部の許認可も、この「電子申請」ってヤツを薦めているようですが・・・
 添付書類は別途郵送しなければならなかったり、会社の定款の「電子認証」のように、結局は、公証役場まで足を運ばなければならなかったりで、「オンライン」ではなく「半ライン」と言われている、と、これも前に書いたかな?(^_^;)

 私が以前、司法書士の事務所に勤務していて、今も「合同事務所」のカタチですから、司法書士の知り合いは多いのですが、不動産登記に関しては、電子申請で行なうことに、躊躇いを感じている方が多いようですね。

 特に売買や担保設定に絡むものについては、「対抗要件」という見地からも・・・あ、いかん、また前置きが長くなってしまう(^_^;)

 「電子認証」の場合は、媒体が「紙」ではない、ということで、印紙税法の適用から外されて、収入印紙代の4万円が浮く、というメリットはあるのですが・・・

 さてさて、これも何度も書いてますが、ブログなんぞやりながらも、実は、そんなにパソコンに強い方ではありません(^_^;)
 必要に迫られて、やっておりますが・・・(~_~;)

 まぁ、世の中には私以上に苦手な方も多いようですね(^_^;)

 現在、東京都では、都と、23区・市町村等の自治体との工事・物品販売に関しての入札、入札に参加するための資格審査に関する手続は「電子申請」になってます。

 他の都道府県でも、このパターンになっているトコロが多いようですね。

 「申請書」「届出書」の代わりに、データで送信。
 ただし、資格審査に関わる手続に関しては、「申請書」以外の「添付書類」は、データ送信後、別途郵送。
 そうです、相変わらず「半ライン」でございます(^_^;)

 通常、「申請書」に押す印鑑の代わりに、「電子証明書」でもって「署名」に代わる作業をするわけですが・・・

 この辺りの仕組みは、正直、私も良く理解していないんだな(^_^;)

 通常、いわゆる「印鑑登録」されている「実印」を押して、「印鑑証明書」を付けるのは、「ハンコ社会」の日本において、「本人に間違いなく」、その書類(契約書・申請書等)の「内容に間違いない」ことを証明するためなのです。

 「電子証明書」は、「電子申請」=オンライン申請において、この実印・印鑑証明書に代わる役割をするもので、所定の発行機関に、実印でもって、登録し発行してもらいます。
 「ICカード」だったり「FD」だったり、「ソフト」というカタチで提供されますが・・・

 あ、もうワケ分かんなくなってきた(^_^;)
 とにかく、「電子証明書」して(この表現も変かな?)データを送ると、「電子証明」の有効期間内であれば、オンラインで、「その本人に間違いない」って情報が表示されるようになっているのですよ。
 これが、精一杯(^_^;)
 
 「本人」と言ってますが、法律上の「人」というのは、「個人」だけでなく「法人」もありますので、会社の「電子証明」もあるわけで、これでもって「電子申請」するわけです。

 私も「電子証明」は持ってます。
 これでもって、代理人として、会社の定款の「電子認証」手続をやっています。

 何か、危なっかしい、説明(^_^;)

 現在では、入札に参加するための「資格審査」については、行政書士も「代理人」として、行政書士本人の「電子証明」でもって、手続を行なうことも可能となっています。

 ただ、色々と面倒ですし(^_^;)
 今回のお客様は、事務所から歩いて、すぐのトコロだし(^_^;)
 「電子証明」の「FD」を持ち出すことも可能なので、「代理人」として私の電子証明で行なうのではなく、「代行」して、お客様の電子証明で申請することにしました。

 このお客様はイベント関係の業者さんで、自治体の行なうイベントの会場設営等の業務の「委託」を受けるため、その入札に参加する資格を得るために申請を行います。

 東京都では、都の「電子調達システム」と、23区・市町村が共同で管理する「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス」に申請しなければなりません。

 これが、また、一度申請しておけば大丈夫、というわけではなく、基本的に、前者は2年に1度、後者は毎年、「継続申請」を行わなければなりません。会社に所定事項の「変更」があった場合は「変更届」も電子申請(当然「半ライン」(^_^;))しなければなりません。

 このお客様は、実質、社長お一人でやってらっしゃる会社なのですが、社長さんが「パソコンが苦手」だそうで(^_^;)
 最初は、会社を移転して、その手続をどうしようかと思っていたトコロ、近所で「行政書士」の看板を見つけられた、とのことで、それ以来のお付き合いです。

 当初は、私が会社の方にお邪魔して、会社のパソコンで、申請の作業をしていました。

 「電子申請」に際しては、まず、それぞれの「電子調達システム」にアクセスして、申請プログラムをダウンロード。
 で、プログラムを「解凍」し、申請データを作成。再度システムにアクセスして「送信」。
 申請が「受付」られると、所定の用紙をダウンロードしてプリント・アウト。
 「半ライン」ですから(^_^;)、前記の用紙と必要書類添付して郵送。1週間程度を目安に、再度、システムにアクセス。
 訂正箇所があれば、その旨が画面に表示されますので、指示どおりに訂正したデータを送信。場合によっては追加書類を郵送。
 問題なく、受理されれば、その旨が表示されますので、その受理票をダウンロード&プリント・アウトして手続終了、と。

 と言う流れになります。
 システムにアクセスし、ログインするためには、その都度「電子証明書」が必要になります。

 で、最近は、社長も、パソコンを立ち上げるのも面倒、ということなので(^_^;)
 「電子証明」を持ってきていただいて、私の事務所のパソコンから、アクセスしていただき、入力作業は私がする、というようなカタチになりました。

 ちなみに、現状では、前述の二つの「電子調達システム」では、電子証明は「ICカード方式」と「FD方式」の2種類が認められていましたが、今度は、カード方式に一本化されるようで、「経過期間」が終る前に、変更しないといけないんですよね。
 社長も、また面倒くさいと嘆いていました(^_^;)

 いや、私も他人のことを、とやかく言えるほど、パソコンには詳しくないので(^_^;)私も大変です。

 そんな私でも、「使っていただける」のは・・・
 近所だから、というのもありますが、実は、この社長さん、以前にも書いたことがありますが、ギターをやってらっしゃるそうで、事務所兼自宅に初めてお邪魔したとき、「ベンチャーズ」の使用で有名なメーカーのギターが飾ってあったので






 「あ、モズライトじゃないですか」
 と思わず口にしてしまいまして、それが縁となりまして・・・

 それ以来のお付き合いですね。
 ちなみに社長のお好みは、こっちの方だそうで・・・

寺内タケシ全曲集2009

寺内タケシ全曲集2009

  • アーティスト: 寺内タケシ,寺内タケシとブルージーンズ,寺内タケシとバニーズ,宮間利之とニューハード・オーケストラ
  • 出版社/メーカー: キングレコード
  • 発売日: 2008/09/10
  • メディア: CD



 音楽つながり、と勝手に思い込んでおります(^_^;)

 セッションの約束は、中々実現しませんが、今後とも、末永いお付き合いをお願いしたいと思っております。
 m(__)m


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