定款の電子認証 [電子申請の話]
ただ殆どが「連絡待ち」「書類待ち」のまま、結局年を越してしまって・・・
この胃がキリキリする「待ち」の状態。
何度も書いているネタだが、きっと期限ギリギリになって、まとめて動きだすんでしょうね・・・(>_<)
緩急の差、激しすぎて「耳、『キーン』となるわ」byフットボール・アワー、後藤(^_^;)
それでも動き出したのは・・・
株式会社設立のため、会社の根本規則「定款」を作成し公証人の認証を受ける手続で大森の公証役場へ
司法書士事務所を通じての依頼です。
以前も何度か書いてますね『電子認証』。
普通に「紙」で作った「定款」に認証を受けると、印紙税法の適用を受けて4万円の収入印紙を貼付しなければならないのですが、これを「紙」ではなく「データ」にすれば印紙税法の適用外。
会社の設立登記申請書に添付する分と会社保存用に「謄本」を2通出してもらうと、通常であれば定款認証手続で公証人さんにお支払いする費用は印紙代込みで10万円近くかかるのが(印紙代の4万円を抜いて)5万数千円で済むわけですな。
ちなみに謄本の「枚数」で多少の増減はあります。
ただし、その「電子認証」が可能な状態にするには「電子証明書」の登録やらPCソフトやらで初期費用が10万円近くかかってしまうので、一般の方にはどうなのかな?(^_^;)
現行では「電子申請」とか「オンライン申請」とか言っても、その認証を受けたデータを保存するためのCD等の記録媒体や、データを出力した紙媒体の「謄本」は、実際に公証役場に足を運んで、貰いに行かなきゃならんのよね(^_^;)
窓口で「受取り」書いて、「本人確認」、身分証の提示とか必要だし・・・
一部で「『オンライン』じゃなくて『半ライン』」と言われてしまう所以ですな(^_^;)
定款の「電子認証」が制度化された当初は、こちらでFDやCD等の媒体にデータを入れて電子署名。その媒体を公証役場に持参し認証を受け、必要に応じ謄本を受取る、というパターンだったのですが・・・
現行だとPCに法務省の申請システムのソフトを取り込んで、オンライン申請。
で、前述のとおり、公証役場に認証を受けた媒体と謄本を受取に行く、と・・・
かえって面倒になってる気がするのだが・・・(^_^;)
それから、もう一つ・・・
当然、作成した定款は念入りにチェックするわけですが・・・
そこは人間の作業ですから(^_^;)誤字・脱字といった、チョッとしたミスも起こりうる可能性はあるわけです。
通常の「紙」で作成した定款の場合でしたら、通常は発起人の方の「捨印」を予め頂いておいて、現場で訂正しることが可能なわけですが、「紙」でない場合はそうはいきません(^_^;)
もう一度(一から)「電子申請」し直し、です(>_<)
ですので、そう言った事態が生じないよう、定款の原案を添付ファイルでメールでやり取りしたり、FAXで送信したり、で事前に公証役場と確認・打合せをしておきます。
このあたりも面倒なのですが・・・
キッチリとタイムスケジュールを組んで動けるならば、やはり手続費用が4万円安く済む、と言うのはメリットがあると思いますけど・・・
あ、一応仕事もしてます(^_^;)~定款の電子認証~ [電子申請の話]
今日は川崎公証役場に定款の電子認証に行ってきました。
今回は『一般社団法人』の設立のために、その根本規則である『定款』を公証人に『認証』してもらうための手続。
業務として請負うのは『株式会社』の定款の認証が殆どですが、時々、それ以外の法人の認証の手続もやります。
法改正で従来の『社団法人』が『公益社団法人』と『一般社団法人』に分けられ、一方の『公益~』の方が、う~んとハードルが上げられた代わりに、『一般~』の方が従来より設立手続が簡略化されました。
今回の手続は、以前の勤務先だった司法書士事務所を通じての依頼。
前にも書いたことがありますが、行政書士は株式会社等の『設立書類の作成』は業法上認められているのですが、法人格を取得するために必要な『登記』の申請手続きはNGと(^_^;)
『寸止め』されちゃってます(^_^;)
この『定款の電子認証』。
今では、司法書士でもやられる方多いですが、制度化されたのが、ほんの少しだけ行政書士の方が早かったので一時期、知り合いの司法書士の『アウトソーシング』、結構やりました(^_^;)
詳細については、以前書いたことがありますが(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-04-21-1)
メリットとしては・・・
定款がデータであって紙の『文書じゃない』ってことで、印紙税法で貼付しなければならない4万円の収入印紙が不要になる、ってことです。
それなら、み~んな『電子認証』にするはずじゃん、ってことになりますが・・・
証明機関から『電子証明』を発行してもらう手数料や電子申請を利用するために必要なソフトの導入などで、5万円~10万円くらい初期費用がかかってしまうので、我々のように『業として』行う方々や、趣味で(?)いっぱい会社を作る方でもない限りは、そんなにメリットがないんだな(^_^;)
それに『オンライン』つっても実質『半ライン』だから(^_^;)
データ化されたCD等の記録媒体は結局公証役場まで取りに行かなければならない。
その際に、『紙』の委任状、発起人・設立時社員等の印鑑証明書を提出しなければならない。
で、登記申請には『定款』を付けなきゃならないんだけど、記録媒体そのものを提出しちゃうと、会社には『原始定款』がなくなっちゃうから(^_^;)申請には、紙として出力された、公証人さんの認証がある『謄本』を付けることになるわけですが、その謄本は、公証役場に行かなきゃもらえない(^_^;)
見事に『半ライン』です(>_<)
後の問題としては・・・
『紙』の定款に公証人さんの認証を貰いに行く場合。
例えば、いきなり、『出来たてホヤホヤの定款』を持って行って、記載内容に誤りがあった場合。
通常は、定款に、押印が必要な方の実印で、通常は契印と訂正のための捨印も押されているわけで、その場で、誤りのある箇所を訂正して、認証してもらう、ということも可能なのですが・・・
『電子認証』の場合、これが出来ない。
一旦、オンライン申請した定款に誤りがあった場合。
取下げないしは申請却下をしてもらった上で、再度『完璧な』データを申請し直す、しかないわけです。
ですから、事前に公証役場と、メールかプリントアウトしたものを通じて内容を確認して『これでOK』となった時点でオンライン申請するしかない、と。
で、現実に、この方法でやってます。
でも、現実問題として、一旦OKになったのにオンライン申請直前、いやオンライン申請したあとで、ってのもあったな(T_T)
依頼者の都合で、定款の内容を変えたい、ってケースも出てきます(^_^;)
それに、依頼者の都合で、いきなり今日中に定款認証しなきゃ、なんてのもありますから(^_^;)
全くの『ゼロ』からです。
今から作って今日中に(^_^;)
こう言う場合は、電子申請ではなく、『紙』で、収入印紙4万円を貼って頂いて・・・そちらしかないですね。
印紙代4万円を浮かせる代わりに、ある程度時間に余裕をもって手続を進めていただく、これが理想形です。
以前、私のブログかHPの方を見ていただいたか何かで、お電話で電子認証のお問い合わせがあったことがありました。
で、『今から行ってやってくれ』と(^_^;)
通常よりも時間的に余裕が必要だと言う点を強調しておかなかったのがいけないと思います・・・(T_T)
基本的に、これは難しい、事前の確認が必要、というのを改めて申し上げます。この点だけは認識していただきたいと思いますm(__)m
と言ってますが・・・
実は今回の認証、事前に公証人さんと打合せをして、OKが出ていたのですが、それが昨日の夕方になって内容の変更、設立時社員の追加がありまして・・・(T_T)
おいおい、もう公証役場の業務時間、終ってるがな、って(>_<)
仕方がないので変更部分をFAXだけしておいて、今朝、内容確認。
OKが出てすぐにオンライン申請。
で、そのまま司法書士事務所の方と待ち合わせで公証役場へGOってスケジュールでした(T_T)
で午前中に認証完了。
前の勤務先じゃなければ、断ってるな(^_^;)
ちなみに、通常は事務所のある大田区の大森公証役場の公証人さんに定款の認証はお願いしているのですが、今回の設立法人の主たる事務所は都内ではなく横浜市。
登記申請は横浜地方法務局に申請しなければならないわけで、そのための認証は、当該法務局・地方法務局に属する公証人のものでなくてはならず、東京法務局所属の大森の公証人の先生ではダメなわけです。
で、横浜地方法務局所属の川崎公証役場の公証人の先生にお願いしたわけです。
同様のケースで、さいたま市とか、あと義弟の会社設立で水戸地方法務局。友人の会社設立のため宇都宮地方法務局。なにげに色々な法務局所属の公証人さんのトコロに行ってます(^_^;)
ただ、いずれも知り合いからの依頼で、あまり高い報酬請求できないのが難儀やけど(>_<)
株式会社や一般社団法人の設立をお考えの方、一度ご相談下さいませm(__)m
スケジュール的に余裕があるのなら、定款は電子認証をお奨めします(^_^)v
勇気ある撤退?~宅建業電子申請システムが休止~ [電子申請の話]
ただ、お役人様は、一度始めた計画、せしめた予算は絶対に手放そうとしない。自分たちの『間違い』は絶対に認めたくない、ということが、改めて浮き彫りになった、という点では一定の効果はあったと言えるのかな?(^_^;)
『電子政府』の推進とやらで、役所への申請手続きがオンラインで出来るようになっったり、管轄の役所まで行かなくても、最寄の役所で各種の証明書が取れるようになって、便利になった部分もあるのですが、中には正直、「これはどうなのよ?」というようなモノもあったのも事実・・・
法人の根本規則の『定款』の認証手続は、電子申請すれば、その媒体が「紙じゃない」から、収入印紙代の4万円が不用になる、これは確かに意義というかメリットはありました。
私も結構利用しました。
ただ、結局、申請はオンラインでも、結局は公証役場に足を運ばなければならないので『オンライン』ではなく『半ライン』だと言う悪態も、以前にも何度かブログでつかせていただきました(^_^;)
他にも・・・
何か、『なるべくオンライン申請を利用してくれ』と、こちらが紙媒体で申請しようとしたトコロ、言われちゃったり(^_^;)
これって、本末転倒じゃね?
ホント、具体的にその役所の名前を挙げたいトコロですが、ここは自粛(^_^;)
ですが、さすがに、現実に殆ど使われないシステムは廃止せざるを得ないようです(^_^;)
不動産屋さん=宅地建物取引業の免許の電子申請。
今のトコロ、発表は国土交通省からで、大臣免許の申請については、今年・平成23年の12月末で申請受付を停止。来年・平成24年3月末にはシステムを完全休止。
平成24年の1月以降は紙媒体での窓口申請のみになると。
知事許可についても、おそらく、これにならうことになるのでしょうね。
とりあえず、勇気ある撤退に拍手(^_^;)
宅建業免許・特に大臣免許は、早いうちからフロッピーでの申請を取り入れたり、オンライン申請も平成19年9月から、試験的に4種類の変更手続、11月からは10種類の手続についてオンライン申請を可能としてきました。
私もシステム運用開始後、すぐに登録したのですが(行政書士として代理申請するためには予めシステムへの登録が必要だったので)・・・
結局、1件も申請しませんでした(>_<)
だって、あんまメリットないんだもん(^_^;)
と言うか、この景気で、宅建業免許関係の申請の案件自体が壊滅状態だったからなぁ(^_^;)
依頼が来るのも、結構面倒な案件で確認が必要だったりするし、都庁の場合、宅建業免許の窓口が、建設業許可と同じ第二庁舎の三階なので、もう、ついでに出しに行っちゃう、ってパターンだったから(^_^;)
それに・・・
この不景気で、宅建業者さん、申請を自分で済ませちゃおう、って方が多くて、そういう人達って、窓口まで行って、書き方を聞きながら、その場で書類を作って出しちゃえ、ってパターンが多いようで・・・
オンライン申請なんて眼中にない、って感じだったような(^_^;)
で、利用率は低調、現状のままでは利用率の大幅な向上も見込めず
『費用対効果の観点から抜本的な見直しが避けられない状況になっております』(国交省通知より引用)
偉いぞ、国交省!(^^)!良かった、『費用対効果』って概念、ちゃんとあったんだ(^_^;)
『運用経費を共同で負担する都道府県の厳しい財政状況を踏まえ』(同引用)
『協議を重ねた上』『同システムを休止する方針を決定しました』(同引用)
再度拍手!(^^)!
他のお役所も見習って欲しいと思います。
本末転倒、手段と目的が逆になってるトコロが多いからね~(T_T)
業務日誌~VS『電子調達システム』~ [電子申請の話]
昨日、依頼されていた、東京都の「電子調達システム」の資格申請の受理が確認でき、仕事が一段落。
都に「物品を納入」したり、「業務委託」を受けるための、入札に参加する資格を得るための手続です。
最近では、税務申告も「電子申請」を推奨しとりますな。
税務署の方で半ば、強制しとる、って噂も(^_^;)
前にも書きましたが、お役所の「ご協力を」ってのは「やれ」ってことですから(^_^;)
それはさて置いておいて・・・
登記申請や一部の許認可も、この「電子申請」ってヤツを薦めているようですが・・・
添付書類は別途郵送しなければならなかったり、会社の定款の「電子認証」のように、結局は、公証役場まで足を運ばなければならなかったりで、「オンライン」ではなく「半ライン」と言われている、と、これも前に書いたかな?(^_^;)
私が以前、司法書士の事務所に勤務していて、今も「合同事務所」のカタチですから、司法書士の知り合いは多いのですが、不動産登記に関しては、電子申請で行なうことに、躊躇いを感じている方が多いようですね。
特に売買や担保設定に絡むものについては、「対抗要件」という見地からも・・・あ、いかん、また前置きが長くなってしまう(^_^;)
「電子認証」の場合は、媒体が「紙」ではない、ということで、印紙税法の適用から外されて、収入印紙代の4万円が浮く、というメリットはあるのですが・・・
さてさて、これも何度も書いてますが、ブログなんぞやりながらも、実は、そんなにパソコンに強い方ではありません(^_^;)
必要に迫られて、やっておりますが・・・(~_~;)
まぁ、世の中には私以上に苦手な方も多いようですね(^_^;)
現在、東京都では、都と、23区・市町村等の自治体との工事・物品販売に関しての入札、入札に参加するための資格審査に関する手続は「電子申請」になってます。
他の都道府県でも、このパターンになっているトコロが多いようですね。
「申請書」「届出書」の代わりに、データで送信。
ただし、資格審査に関わる手続に関しては、「申請書」以外の「添付書類」は、データ送信後、別途郵送。
そうです、相変わらず「半ライン」でございます(^_^;)
通常、「申請書」に押す印鑑の代わりに、「電子証明書」でもって「署名」に代わる作業をするわけですが・・・
この辺りの仕組みは、正直、私も良く理解していないんだな(^_^;)
通常、いわゆる「印鑑登録」されている「実印」を押して、「印鑑証明書」を付けるのは、「ハンコ社会」の日本において、「本人に間違いなく」、その書類(契約書・申請書等)の「内容に間違いない」ことを証明するためなのです。
「電子証明書」は、「電子申請」=オンライン申請において、この実印・印鑑証明書に代わる役割をするもので、所定の発行機関に、実印でもって、登録し発行してもらいます。
「ICカード」だったり「FD」だったり、「ソフト」というカタチで提供されますが・・・
あ、もうワケ分かんなくなってきた(^_^;)
とにかく、「電子証明書」して(この表現も変かな?)データを送ると、「電子証明」の有効期間内であれば、オンラインで、「その本人に間違いない」って情報が表示されるようになっているのですよ。
これが、精一杯(^_^;)
「本人」と言ってますが、法律上の「人」というのは、「個人」だけでなく「法人」もありますので、会社の「電子証明」もあるわけで、これでもって「電子申請」するわけです。
私も「電子証明」は持ってます。
これでもって、代理人として、会社の定款の「電子認証」手続をやっています。
何か、危なっかしい、説明(^_^;)
現在では、入札に参加するための「資格審査」については、行政書士も「代理人」として、行政書士本人の「電子証明」でもって、手続を行なうことも可能となっています。
ただ、色々と面倒ですし(^_^;)
今回のお客様は、事務所から歩いて、すぐのトコロだし(^_^;)
「電子証明」の「FD」を持ち出すことも可能なので、「代理人」として私の電子証明で行なうのではなく、「代行」して、お客様の電子証明で申請することにしました。
このお客様はイベント関係の業者さんで、自治体の行なうイベントの会場設営等の業務の「委託」を受けるため、その入札に参加する資格を得るために申請を行います。
東京都では、都の「電子調達システム」と、23区・市町村が共同で管理する「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス」に申請しなければなりません。
これが、また、一度申請しておけば大丈夫、というわけではなく、基本的に、前者は2年に1度、後者は毎年、「継続申請」を行わなければなりません。会社に所定事項の「変更」があった場合は「変更届」も電子申請(当然「半ライン」(^_^;))しなければなりません。
このお客様は、実質、社長お一人でやってらっしゃる会社なのですが、社長さんが「パソコンが苦手」だそうで(^_^;)
最初は、会社を移転して、その手続をどうしようかと思っていたトコロ、近所で「行政書士」の看板を見つけられた、とのことで、それ以来のお付き合いです。
当初は、私が会社の方にお邪魔して、会社のパソコンで、申請の作業をしていました。
「電子申請」に際しては、まず、それぞれの「電子調達システム」にアクセスして、申請プログラムをダウンロード。
で、プログラムを「解凍」し、申請データを作成。再度システムにアクセスして「送信」。
申請が「受付」られると、所定の用紙をダウンロードしてプリント・アウト。
「半ライン」ですから(^_^;)、前記の用紙と必要書類添付して郵送。1週間程度を目安に、再度、システムにアクセス。
訂正箇所があれば、その旨が画面に表示されますので、指示どおりに訂正したデータを送信。場合によっては追加書類を郵送。
問題なく、受理されれば、その旨が表示されますので、その受理票をダウンロード&プリント・アウトして手続終了、と。
と言う流れになります。
システムにアクセスし、ログインするためには、その都度「電子証明書」が必要になります。
で、最近は、社長も、パソコンを立ち上げるのも面倒、ということなので(^_^;)
「電子証明」を持ってきていただいて、私の事務所のパソコンから、アクセスしていただき、入力作業は私がする、というようなカタチになりました。
ちなみに、現状では、前述の二つの「電子調達システム」では、電子証明は「ICカード方式」と「FD方式」の2種類が認められていましたが、今度は、カード方式に一本化されるようで、「経過期間」が終る前に、変更しないといけないんですよね。
社長も、また面倒くさいと嘆いていました(^_^;)
いや、私も他人のことを、とやかく言えるほど、パソコンには詳しくないので(^_^;)私も大変です。
そんな私でも、「使っていただける」のは・・・
近所だから、というのもありますが、実は、この社長さん、以前にも書いたことがありますが、ギターをやってらっしゃるそうで、事務所兼自宅に初めてお邪魔したとき、「ベンチャーズ」の使用で有名なメーカーのギターが飾ってあったので
「あ、モズライトじゃないですか」
と思わず口にしてしまいまして、それが縁となりまして・・・
それ以来のお付き合いですね。
ちなみに社長のお好みは、こっちの方だそうで・・・
音楽つながり、と勝手に思い込んでおります(^_^;)
セッションの約束は、中々実現しませんが、今後とも、末永いお付き合いをお願いしたいと思っております。
m(__)m
業務日誌~定款の電子認証~ [電子申請の話]
会社の根本規則である「定款」。
法律で定められた一定の事項につき記載しなければなりませんし、記載しておかないと効力を発生しない事項などもあります。
何より、会社の設立時に作成する「原始定款」については、公証役場で、「公証人の認証」を受け、その「認証を受けた定款の謄本」を添付しなければ、会社の設立登記の申請が出来ません。
このあたりは、以前にも何度か書いている事ですが(^_^;)
会社の「設立登記の申請」は司法書士でないと業として行うことはできないのですが、「設立書類の作成」は行政書士でも出来る、という、非常にボーダーライン上の業務でございます(笑)
(これについても何度か書いてますが・・・)
「定款の認証」なのですが・・・
公証人の認証を受けるためには、タダというわけにはまいりません。
公証人に払う手数料が5万円。
それから、認証を受けた定款の「謄本」を交付してもらうためにも費用がかかります。
少なくとも、設立登記の申請に添付する分と、会社保存用に2通は必要ですよね?
で、公証役場に保存される「定款の原本」には、印紙税法の定めにより、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
諸々で、公証役場で支払う費用は10万円近くになってしまいます。
プラス、作成・認証の代理を行政書士又は司法書士に依頼すれば別途報酬を支払うことになるわけです。
で、ここでやっと本題の「電子認証」です(^_^;)
公証役場で認証・保存される「原始定款」が、「紙」ではなく「電磁的記録」であれば、印紙税法の適用がなく、印紙代の4万円は不要、ということになります。
おおっと、それはお得、さぁみんなも電子認証!、と行ければ良いのですが、現実はそんなに甘くありません(^_^;)
電子認証を利用するためには、「電子証明書」が発行されるよう認証機関に登録の手続をしなければなりませんし、そのシステムを利用するためには、PCにソフトをダウンロードしなければならないわけで・・・
何だかんだといって、最初に導入するためには、少なくとも、不要になる4万円以上の費用はかかります(~_~;)
今後も業務上、頻繁に電子証明を使用する、というならまだしも・・・
設立の際の定款の認証のためだけに導入できる、というものではないわけです(^_^;)
しかも、この「電子証明書」の有効期間は「半永久」というわけではなく、一定期間経過後は更新が必要・・・
ちなみに私の場合は2年毎に更新してます。当然更新手続は無料ではありません(^_^;)
というわけで、一般的に、簡単に導入できるものではないので、私ども「代書屋」の出番、というわけです(笑)
定款の作成・認証手続を、電子認証でご依頼いただければ、行政書士に報酬を支払った場合でも、ご自分で「紙」で定款を作成して認証手続をした場合よりも「安く」できる、というわけです。営業トークです(笑)
ただ、ご注意いただきたいのは・・・
「紙」で作成した場合なら、当日、公証役場に持ち込んで訂正箇所が見つかったとしても、現場で「訂正印」をいただければ、訂正して認証が可能なのですが、一旦「電磁的記録」として所定の方法で作成した定款の内容について訂正が必要、となった場合、その場での訂正は不可能なので「仕切り直し」「出直し」になってしまいます。
そのため、「電子認証」で定款の認証を行う場合には、事前に公証役場と打合せをし、FAX・メール等で内容のチェックを受け、OKが出てから「電子申請」をする、というカタチになってしまいます。
アポなし、では現状ではチョッと無理、ということです。
今回も何度か事前に公証役場とやりとりをしたうえで申請・認証まで進みました。
このあたりは、ご理解いただきたいのです。
現実に、行政書士が電子定款の作成・認証を「代理人」として行う場合、公証役場には、依頼者=設立会社の発起人の実印が押印された委任状と印鑑証明書を提出するのですが、この場合の「委任状」には定款の内容の記載が必要でして現実には、その「内容は別紙のとおり」として、プリントアウトした定款を綴じ込み、割印をする、というカタチで行っているので、定款の内容がある程度定まらないと手続に入れないのです。
この辺の事情が、依頼者の方には中々、ご理解いただけないようで・・・
「これから行くから、定款の電子認証してくれ」なんて、電話があったりしまして(^_^;)
実際は結構面倒なのよ(T_T)
それに以前はFDかCD等の媒体に電子署名を含む情報を入れて、公証役場に持参する、という形式だったものが改正(いや、絶対『改悪』です)で、一度、法務省のオンライン・システムに送って、公証役場に行って謄本、正確には「同一情報の提供」(笑)とFDかCD等の記録媒体に落とした電磁的記録を受取る、という形式になってしまいました。
公証役場に実際に行かなければならない、という時点で「オンライン」ではないですよね?(^_^;)
「半ライン」と陰口をたたかれる所以です(^_^;)
追伸:本当は、予告した「代理権」の問題にからめて、この話題を書くつもりだったのが、違う展開になってしまいました(笑)
反省m(__)m
業務日誌~こんな仕事もあります~ [電子申請の話]
私の稼業は「代書屋」でございますので、書類が揃わないことには始まらない、と(笑)
ですが、「書類」じゃない仕事もあるわけで、「電子申請」ってヤツです。
何度か、会社を設立する際の定款の「電子認証」の話題は書いていますが、現在、都や都内の各自治体の物品買入等の競争入札に参加するための諸手続が電子申請になってますね。
必要なプログラムをダウンロードして、取得しておいた「電子証明書」を使ってログイン、必要な事項を入力して「申請」をするわけですが、何だかんだと言っても、所詮は「オンライン」ならぬ半ライン(笑)
殆どの手続では、入力後、証票をプリントアウトして、会社の謄本や印鑑証明書などを郵送、一定期間が立っててから後日、プログラムを開いて、有効に受理されたか確認。
確認後、受理票をプリントアウトして一件落着、っていうのが大まかなパターンなのですが・・・
本当に、これで便利になっているのかは、置いとくとして(笑)私もパソコンの扱いは、もう必要最小限で、決して得意、とは言えないのですが(笑)、世の中には、もっと苦手な方も結構いらっしゃるようです(笑)。
事務所の近所の方で、一人で会社をやってらっしゃって、入札に参加しているのだけれど、「どうもパソコンの扱いが苦手で、そう言う手続ってやってくれるの?」と訪ねてきた方がいらっしゃいまして、「たまたま通りかかったら『行政書士』の看板があったから・・・」とのこと。
一応、官公庁への「届出」に関する手続ですから、行政書士法上、問題はないはずです。
「費用はどれくらいかかるの?」と聞かれましたので、
通常、「文案を要する書面」1枚いくら、というのをパソコンの入力画面に置き換えて換算し、プラス1時間2,000円の日当(場所を伺うと、ホントに事務所から歩いて2、3分のご近所なので、交通費、は取れないし(笑))を申しあげたところ
「え、それくらいで良いの?」と言われてしまいました(笑)
以前は、そのホームページを作ったりする会社にお願いしてたそうなのですが(これって行政書士法に抵触しないのかな?)、こちらの提示した金額の方が全然安いので
「じゃぁお願いします」ってことになりました。まぁご近所なので日当・交通費がそんなにかからない、ってこともあるのですがね(笑)
お客様の会社の方に伺って、そちらのパソコンで作業をしました。申請画面を開いて、ログインの、パスワードの入力だけはお客様にやってもらおうとしたのですが
「はい、これ」
って「電子証明書」のフロッピーを渡されてしまいまして(^_^;)
いや、一応、それはマズイのでないか、とパスワードの入力だけはやっていただきました(笑)
イマイチ、その重要性を認識されていないのですね(笑)
で、手続は無事終了。
その後も何度かご依頼をいただいて、電子申請の手続をさせていただいてます。
この社長さんは操作を覚える気ないみたい(笑)
台風が上陸した木曜日も、実は依頼を受けて手続をしてきました。
ホントに事務所から2、3分のトコロなので、時々、最寄の駅前で顔を合わせたりします(笑)
「あ、どうも」
「あ、どうも」
「また、手続頼みたいんだけど」
「わかりました」
こういうの中々面白いですよね(笑)
業務日誌~機械オンチでも電子申請~ [電子申請の話]
許認可等の申請手続きも色々とオンライン化されてますので、証明書類は入力後郵送というパターンが多いので、まだ相変わらず「半ライン」ですが(笑)悪戦苦闘しております。100円ショップで売っているPC関係の本、これが結構使えますよ。○イソーとcan-D○、どちらのも持ってます(笑)
今日の午後、お客様のトコロに伺って、公共団体への物品入札参加のための資格審査申請の電子申請をしてきました。
お客様のトコロのPCで電子証明書の登録から申請データの入力まで2件分。所要時間2時間半超で(笑)事務所に戻れたのは五時半過ぎ、で、今ブログを書いてるわけです(笑)。
事前に財務諸表の内容等がチェックできていれば、もう少し迅速にできたのですが、いわゆるオーナー社長・役員一人、実質一人の会社で先方の仕事が多忙な時期に当たってしまい、しかも当日になって確定申告した当期分の財務諸表が手元にないことが判明、とバタバタしていて、現場で確認しながらの入力だったので仕方がないのですが・・・
とりあえず、入力は無事終了、必要書類を郵送後、日をみて再度、申請が受理されたのを確認するため、お伺いすることになりました。
独学でも何とかなるものなのですが、PC、オンライン申請には苦手意識を持たれる方は多いようですね。まあ、これもメシの種ですから(笑) やはり行政書士業務を行なうには最低限のPCの操作は覚えないとアカンです(笑)私ももう少し勉強しよう。
電子公証システムのプログラムの入替え [電子申請の話]
前にも何度かブログに書いてますが、業務として会社の根本規則である「定款」の電子認証をやってまして、このシステムで公証人の認証を受ければ「紙の定款」と違って、収入印紙4万円を貼付しないで済むわけです。ただ、電子証明の取得やら、様々なプログラムのインストールでそこそこ費用がかかってしまうので、一般の方の利用って難しいかも知れません。
行政書士は定款や会社の設立書類の「作成」までは可能なのですが、「登記の申請」は司法書士でないと「業として行う」ことはできないのですが、司法書士より、ほんの少しだけ電子証明の制度化が早かったので、そこそこ需要がありましたし、司法書士の先生から「アウトソーシング」(笑)で電子認証手続の依頼もあったのですが・・・時代の波ですか?馴染の司法書士の先生の事務所も電子認証のシステムを導入するトコロも増えてきてますし、それから制度の改変、いやあれは「改悪」ですよ間違いなく。
従来、データを入れたFDを公証役場に持参して認証を受けるカタチだったのが、一度法務省のオンラインシステムへの申請手続を経由しないと認証が受けられなくなって、手間がかかるようになってしまいましたもの。
またまた愚痴っぽくなってしまいましたが(^_^;)定款の電子認証の業務は最近ご無沙汰だったところに、妹のダンナ・義理の弟から、会社の設立の相談があったので、当然定款は電子認証にするつもりでした。
そうしたら、馴染の公証役場からご案内のFAXをいただきまして、何やら、また電子認証のシステムが少々変わるようで。
電子申請をしたり、ブログや独学でHPをやってるワリには、私、実はそれほどPCに詳しいというわけではないので、少々ブルーになりました。
今まで「法務省認証局」の証明書でオンライン申請を行っていたのが「政府共用認証局」に証明書の認証局が変更になるのでプログラムを入れ替えなければならず、6月23日以降は更新前のプログラムと証明書では法務省のオンライン申請システムにログインできなくなると。
面倒ですがいたし方なく、仕事が一段落したのを見計らって先ほど更新を完了しました。思っていたほど手間はかかりませんでしたけれども。で、久々に愚痴のブログを書いているわけです(^_^;)
「オンライン申請」と謳うなら、もう少し利用者の利便性を考えて欲しいトコロですよね。
本名を公開しているブログで、あまり「お上のご政道」を批判するのも何なので、自粛自粛と(笑)
宅建業免許の申請がオンライン化 [電子申請の話]
以前にも触れましたが、お国は「電子申請」と称して、様々な手続のオンライン化を進めていまして、その流れは、行政書士の業務である各種の許認可の申請にも及んでいるわけで、代書屋稼業も大変なわけです。
そんな中で、宅地建物取引業の免許申請手続についても「電子申請」(結構、この響き、好きだな(^_^))・オンライン化される(正確には9月3日より一部手続につき運用開始)とのとです。
http://www.takken.mlit.go.jp/
9月3日より免許申請事項の変更の届出等の4手続について運用が開始され、更新を含む免許申請等10手続については11月より運用開始とのことです。
ついにきましたか(^_^;)宅建業の許認可申請は、風営法の許可、建設業の許可、入管手続などと並んで、比較的行政書士のニーズが高い分野だった(もう過去形)のですが、これからどうなっていくのでしょうね?インターネットが普及して、申請書の様式や手続の手引きが、一般の方でも以前より簡単に入手できるようになり、行政書士への依頼は減ってきたように感じていたのですが・・・
ただし、当面は従来どおり「紙」による申請も可能ですし、よく「『オンライン』ではなく『半ライン』と揶揄されるように、添付書類として必要となる公的証明書や申請者が作成するのではない第三者証明の問題もありますよね?従来のオンライン申請では別途郵送するしかなかったのですが、書面をスキャンしてファイルを作成して送信する方法も認められるようです。ただし、スキャンした日時と「内容が原本と相違ない旨」を記録しておかないといけない上、全体容量が12MB以上は送信できないので郵送による提出しかないようです。それに以外にも「提出内容を確認するために、別途、原本を提出していただくことがあります」とのこと(+_+)
えっ、結局まだ「半ライン」ですかね?(^_^;)実際どうなるのでしょう?
ただ、IDパスワードのみで申請が可能で、主務官庁に足を運ぶ機会が減るとすれば(免許証の交付は必ず窓口に行かなければならないと思いますが)、パソコンなどの設備が整い、かつ扱える人員が揃っている企業などは、この方法を採るのでしょうね。
さて、ここで我々行政書士はどう関わっていくことになるのでしょうか?
もちろんオンライン申請でも代理申請は認められています。しかも「代理人として申請できるのは、行政書士の方です。」とのこと。ただし代理申請には、電子署名と申請者からの委任状が必要。
私の場合、電子署名については、会社の定款の「電子認証」のために既に取得しているので、早速システムに登録し、IDとパスワードは取得し、準備はしておくことにしました。
手続の受託等については、HPをご参照下さい(^_^)
http://www010.upp.so-net.ne.jp/yossy-gyousei
委任状はスキャンするか別途郵送、ということになるのでしょうね。
運用が開始されて問題が発生すれば、手続の規定も改正されていくのでしょうし、取りあえず準備だけはしておいたので、後は事態を静観することにします。(^_^;)
「電子化」対応、代書屋も辛い・・・
「FD申請」ってやつをしてきました。 [電子申請の話]
先日、都庁へ医薬品製造販売業許可の申請をしてきました。
ここ最近の薬事法の改正によって薬品・医療機器・化粧品などの販売の制度が大きく変わったことによって生まれたものです。
とにかく入手できる資料・情報が少なくて、申請前にも何度か都庁の薬務課に足を運ぶ羽目になりました。
で、最初の相談のときに言われたのが、「申請はFD申請を利用して下さい」「えっ、紙の申請では受付けてもらえないんですか?」「そうではありませんが、できるだけFD申請で・・・」
何としても「電子政府」政策を推進したいようですね(強制に近いですが・・・)。お役人様と、いらぬ喧嘩をしてもしょうがないので、都のホームページから申請ソフトをダウンロードし、書類を作成しました。
以前の会社定款の電子認証や、司法書士事務所のお手伝いをしていたときに、会社の設立・変更の登記の「別紙」にあたる部分のデータをFDに入れて申請する、という経験はあったのですが、許認可の申請データをFDで、というのは初めての経験でした。
何かこのままいくと、代書屋稼業はパソコンを使えないと立ち行かなくなりそうですね・・・(かくいう私も決して得意な方ではありませんが・・・)
多少の不手際はありましたが、申請自体は受理されました。
気になってた都庁の地下通路は相変わらず閉鎖されたままでしたが・・・
お国が推進する「電子政府」ってやつ、以前、申請の仕事を一件片付け、役所のロビーで一休みしていると、年配の代書屋の方お二人が「電子申請」について世間話をされているのが耳に入ってきました。
「研修に行ったけど、良く分かんねーや」「俺はもういいや、後は息子に任せるから」「いいよな××先生のトコは息子さんが継いでくれてるから」
「電子政府」は代書屋業界の世代交代をも推進するのでしょうか?
- 作者: 士郎 正宗
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1991/10
- メディア: コミック
もう少し、PCの使い方を覚えないと・・・(-_-;)