あ、一応仕事もしてます(^_^;)~定款の電子認証~ [電子申請の話]
あ、一応、仕事もしてるんですよ(^_^;)
今日は川崎公証役場に定款の電子認証に行ってきました。
今回は『一般社団法人』の設立のために、その根本規則である『定款』を公証人に『認証』してもらうための手続。
業務として請負うのは『株式会社』の定款の認証が殆どですが、時々、それ以外の法人の認証の手続もやります。
法改正で従来の『社団法人』が『公益社団法人』と『一般社団法人』に分けられ、一方の『公益~』の方が、う~んとハードルが上げられた代わりに、『一般~』の方が従来より設立手続が簡略化されました。
今回の手続は、以前の勤務先だった司法書士事務所を通じての依頼。
前にも書いたことがありますが、行政書士は株式会社等の『設立書類の作成』は業法上認められているのですが、法人格を取得するために必要な『登記』の申請手続きはNGと(^_^;)
『寸止め』されちゃってます(^_^;)
この『定款の電子認証』。
今では、司法書士でもやられる方多いですが、制度化されたのが、ほんの少しだけ行政書士の方が早かったので一時期、知り合いの司法書士の『アウトソーシング』、結構やりました(^_^;)
詳細については、以前書いたことがありますが(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-04-21-1)
メリットとしては・・・
定款がデータであって紙の『文書じゃない』ってことで、印紙税法で貼付しなければならない4万円の収入印紙が不要になる、ってことです。
それなら、み~んな『電子認証』にするはずじゃん、ってことになりますが・・・
証明機関から『電子証明』を発行してもらう手数料や電子申請を利用するために必要なソフトの導入などで、5万円~10万円くらい初期費用がかかってしまうので、我々のように『業として』行う方々や、趣味で(?)いっぱい会社を作る方でもない限りは、そんなにメリットがないんだな(^_^;)
それに『オンライン』つっても実質『半ライン』だから(^_^;)
データ化されたCD等の記録媒体は結局公証役場まで取りに行かなければならない。
その際に、『紙』の委任状、発起人・設立時社員等の印鑑証明書を提出しなければならない。
で、登記申請には『定款』を付けなきゃならないんだけど、記録媒体そのものを提出しちゃうと、会社には『原始定款』がなくなっちゃうから(^_^;)申請には、紙として出力された、公証人さんの認証がある『謄本』を付けることになるわけですが、その謄本は、公証役場に行かなきゃもらえない(^_^;)
見事に『半ライン』です(>_<)
後の問題としては・・・
『紙』の定款に公証人さんの認証を貰いに行く場合。
例えば、いきなり、『出来たてホヤホヤの定款』を持って行って、記載内容に誤りがあった場合。
通常は、定款に、押印が必要な方の実印で、通常は契印と訂正のための捨印も押されているわけで、その場で、誤りのある箇所を訂正して、認証してもらう、ということも可能なのですが・・・
『電子認証』の場合、これが出来ない。
一旦、オンライン申請した定款に誤りがあった場合。
取下げないしは申請却下をしてもらった上で、再度『完璧な』データを申請し直す、しかないわけです。
ですから、事前に公証役場と、メールかプリントアウトしたものを通じて内容を確認して『これでOK』となった時点でオンライン申請するしかない、と。
で、現実に、この方法でやってます。
でも、現実問題として、一旦OKになったのにオンライン申請直前、いやオンライン申請したあとで、ってのもあったな(T_T)
依頼者の都合で、定款の内容を変えたい、ってケースも出てきます(^_^;)
それに、依頼者の都合で、いきなり今日中に定款認証しなきゃ、なんてのもありますから(^_^;)
全くの『ゼロ』からです。
今から作って今日中に(^_^;)
こう言う場合は、電子申請ではなく、『紙』で、収入印紙4万円を貼って頂いて・・・そちらしかないですね。
印紙代4万円を浮かせる代わりに、ある程度時間に余裕をもって手続を進めていただく、これが理想形です。
以前、私のブログかHPの方を見ていただいたか何かで、お電話で電子認証のお問い合わせがあったことがありました。
で、『今から行ってやってくれ』と(^_^;)
通常よりも時間的に余裕が必要だと言う点を強調しておかなかったのがいけないと思います・・・(T_T)
基本的に、これは難しい、事前の確認が必要、というのを改めて申し上げます。この点だけは認識していただきたいと思いますm(__)m
と言ってますが・・・
実は今回の認証、事前に公証人さんと打合せをして、OKが出ていたのですが、それが昨日の夕方になって内容の変更、設立時社員の追加がありまして・・・(T_T)
おいおい、もう公証役場の業務時間、終ってるがな、って(>_<)
仕方がないので変更部分をFAXだけしておいて、今朝、内容確認。
OKが出てすぐにオンライン申請。
で、そのまま司法書士事務所の方と待ち合わせで公証役場へGOってスケジュールでした(T_T)
で午前中に認証完了。
前の勤務先じゃなければ、断ってるな(^_^;)
ちなみに、通常は事務所のある大田区の大森公証役場の公証人さんに定款の認証はお願いしているのですが、今回の設立法人の主たる事務所は都内ではなく横浜市。
登記申請は横浜地方法務局に申請しなければならないわけで、そのための認証は、当該法務局・地方法務局に属する公証人のものでなくてはならず、東京法務局所属の大森の公証人の先生ではダメなわけです。
で、横浜地方法務局所属の川崎公証役場の公証人の先生にお願いしたわけです。
同様のケースで、さいたま市とか、あと義弟の会社設立で水戸地方法務局。友人の会社設立のため宇都宮地方法務局。なにげに色々な法務局所属の公証人さんのトコロに行ってます(^_^;)
ただ、いずれも知り合いからの依頼で、あまり高い報酬請求できないのが難儀やけど(>_<)
株式会社や一般社団法人の設立をお考えの方、一度ご相談下さいませm(__)m
スケジュール的に余裕があるのなら、定款は電子認証をお奨めします(^_^)v
今日は川崎公証役場に定款の電子認証に行ってきました。
今回は『一般社団法人』の設立のために、その根本規則である『定款』を公証人に『認証』してもらうための手続。
業務として請負うのは『株式会社』の定款の認証が殆どですが、時々、それ以外の法人の認証の手続もやります。
法改正で従来の『社団法人』が『公益社団法人』と『一般社団法人』に分けられ、一方の『公益~』の方が、う~んとハードルが上げられた代わりに、『一般~』の方が従来より設立手続が簡略化されました。
今回の手続は、以前の勤務先だった司法書士事務所を通じての依頼。
前にも書いたことがありますが、行政書士は株式会社等の『設立書類の作成』は業法上認められているのですが、法人格を取得するために必要な『登記』の申請手続きはNGと(^_^;)
『寸止め』されちゃってます(^_^;)
この『定款の電子認証』。
今では、司法書士でもやられる方多いですが、制度化されたのが、ほんの少しだけ行政書士の方が早かったので一時期、知り合いの司法書士の『アウトソーシング』、結構やりました(^_^;)
詳細については、以前書いたことがありますが(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-04-21-1)
メリットとしては・・・
定款がデータであって紙の『文書じゃない』ってことで、印紙税法で貼付しなければならない4万円の収入印紙が不要になる、ってことです。
それなら、み~んな『電子認証』にするはずじゃん、ってことになりますが・・・
証明機関から『電子証明』を発行してもらう手数料や電子申請を利用するために必要なソフトの導入などで、5万円~10万円くらい初期費用がかかってしまうので、我々のように『業として』行う方々や、趣味で(?)いっぱい会社を作る方でもない限りは、そんなにメリットがないんだな(^_^;)
それに『オンライン』つっても実質『半ライン』だから(^_^;)
データ化されたCD等の記録媒体は結局公証役場まで取りに行かなければならない。
その際に、『紙』の委任状、発起人・設立時社員等の印鑑証明書を提出しなければならない。
で、登記申請には『定款』を付けなきゃならないんだけど、記録媒体そのものを提出しちゃうと、会社には『原始定款』がなくなっちゃうから(^_^;)申請には、紙として出力された、公証人さんの認証がある『謄本』を付けることになるわけですが、その謄本は、公証役場に行かなきゃもらえない(^_^;)
見事に『半ライン』です(>_<)
後の問題としては・・・
『紙』の定款に公証人さんの認証を貰いに行く場合。
例えば、いきなり、『出来たてホヤホヤの定款』を持って行って、記載内容に誤りがあった場合。
通常は、定款に、押印が必要な方の実印で、通常は契印と訂正のための捨印も押されているわけで、その場で、誤りのある箇所を訂正して、認証してもらう、ということも可能なのですが・・・
『電子認証』の場合、これが出来ない。
一旦、オンライン申請した定款に誤りがあった場合。
取下げないしは申請却下をしてもらった上で、再度『完璧な』データを申請し直す、しかないわけです。
ですから、事前に公証役場と、メールかプリントアウトしたものを通じて内容を確認して『これでOK』となった時点でオンライン申請するしかない、と。
で、現実に、この方法でやってます。
でも、現実問題として、一旦OKになったのにオンライン申請直前、いやオンライン申請したあとで、ってのもあったな(T_T)
依頼者の都合で、定款の内容を変えたい、ってケースも出てきます(^_^;)
それに、依頼者の都合で、いきなり今日中に定款認証しなきゃ、なんてのもありますから(^_^;)
全くの『ゼロ』からです。
今から作って今日中に(^_^;)
こう言う場合は、電子申請ではなく、『紙』で、収入印紙4万円を貼って頂いて・・・そちらしかないですね。
印紙代4万円を浮かせる代わりに、ある程度時間に余裕をもって手続を進めていただく、これが理想形です。
以前、私のブログかHPの方を見ていただいたか何かで、お電話で電子認証のお問い合わせがあったことがありました。
で、『今から行ってやってくれ』と(^_^;)
通常よりも時間的に余裕が必要だと言う点を強調しておかなかったのがいけないと思います・・・(T_T)
基本的に、これは難しい、事前の確認が必要、というのを改めて申し上げます。この点だけは認識していただきたいと思いますm(__)m
と言ってますが・・・
実は今回の認証、事前に公証人さんと打合せをして、OKが出ていたのですが、それが昨日の夕方になって内容の変更、設立時社員の追加がありまして・・・(T_T)
おいおい、もう公証役場の業務時間、終ってるがな、って(>_<)
仕方がないので変更部分をFAXだけしておいて、今朝、内容確認。
OKが出てすぐにオンライン申請。
で、そのまま司法書士事務所の方と待ち合わせで公証役場へGOってスケジュールでした(T_T)
で午前中に認証完了。
前の勤務先じゃなければ、断ってるな(^_^;)
ちなみに、通常は事務所のある大田区の大森公証役場の公証人さんに定款の認証はお願いしているのですが、今回の設立法人の主たる事務所は都内ではなく横浜市。
登記申請は横浜地方法務局に申請しなければならないわけで、そのための認証は、当該法務局・地方法務局に属する公証人のものでなくてはならず、東京法務局所属の大森の公証人の先生ではダメなわけです。
で、横浜地方法務局所属の川崎公証役場の公証人の先生にお願いしたわけです。
同様のケースで、さいたま市とか、あと義弟の会社設立で水戸地方法務局。友人の会社設立のため宇都宮地方法務局。なにげに色々な法務局所属の公証人さんのトコロに行ってます(^_^;)
ただ、いずれも知り合いからの依頼で、あまり高い報酬請求できないのが難儀やけど(>_<)
株式会社や一般社団法人の設立をお考えの方、一度ご相談下さいませm(__)m
スケジュール的に余裕があるのなら、定款は電子認証をお奨めします(^_^)v
2011-06-21 20:25
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