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電子定款 続オンライン申請と代書屋稼業その2 [電子申請の話]

前回の続きなのですが、 実は今年(平成19年)4月1日(日曜だったので実質は4月2日)より、定款の電子認証のシステムが変わりました。

今までは、FDに定款の内容と作成者(行政書士)の「電子署名」のデータを入れて公証役場へ、発起人(設立者=会社のオーナーさんですね)からの委任状、印鑑証明書とともに持参し公証人の電子認証を受けたFD、プリントアウトした謄本を持ち帰る、という形式でした。

それが、法務省のオンラインシステムに登録(当然IDも取得)し、システム上に定款と「電子署名」の情報を送っておき、到達を確認したうえで、公証役場へ委任状、印鑑証明書、空のFDなどの記録媒体を持参し、電子認証を受けた定款の情報を空の記録媒体に記録したものを受取る、という形式になりました。法務省のシステムに到達すると、公証人の手元にはすぐその情報は届くようで、情報の入ったFDを預ってからシステムにアクセスするよりも処理は迅速になるのでしょうが、認証を依頼する側としては何だか前より面倒になったような気がします・・・

4月当初の新システム施行直後は法務省のオンラインシステムはパンク状態だったらしいです。現在では解消されているようで一安心です。

この法務省のオンラインシステムは元来、会社の登記及び不動産登記の申請をオンラインで行うためのもののようです。近い将来はいわゆる不動産の「権利書」ってやつがなくなるようなことも言われていますね。この話題も近々書いてみたいと思っています。どこまで行くのかな「電子政府」って・・・


電子定款 続・オンライン申請と代書屋稼業 [電子申請の話]

前回の内容とも一部かぶりますが、先週末から今週月曜日にかけては、株式会社の設立手続で、会社の根本規則である「定款」を作成し、「電子公証制度」を利用し公証人の認証を受ける手続のため、バタバタとしていました。

会社を設立するためには本店所在地を管轄する登記所に会社設立の登記をしなければなりません。会社設立に必要な書類の作成も行政書士の業務の一つです。ただし面倒なことに、書類の作成はできるのですが、「登記の申請」は「司法書士」でないとできないのです。一般の方には行政書士と「司法書士」の区別というのも分かりにくいかもしれませんが(ちなみに私は行政書士開業までは司法書士事務所に勤務してましたし、現在も司法書士との「合同事務所」という形式をとっています。)、一部業務内容がカブるわけです。

話が少しそれてしまいましたが、とにかく、設立登記申請の大前提として、会社の根本規則である「定款」を作成して、公証役場で公証人の認証を受けておかなければならないのです。ちなみに通常は定款は3部作成し、認証後1通は公証役場で保管、1通は会社で保存、1通を設立登記の申請書に添付することになります。この際には公証人への手数料、謄本(登記申請書に添付するため)交付手数料、定款に貼付する印紙代を含めて9万数千円のお金が必要となります。

ところが、前述の「電子公証制度」を利用すれば定款に貼付する印紙代(ちなみに4万円)が不要となるのです。定款を「書面」でなく「電磁的記録」で作成すれば(「紙」じゃないので)印紙税法の適用を受けず、4万円分安くなるわけです。ただし、そのためには「電子署名」が必要となります。

「4万円安くなるんじゃ、みんな『電子署名』を利用すればいいじゃん!」と思われるでしょうが、このシステムが利用可能な環境にするには、パソコン本体を含めないソフト代や電子署名の発行機関に納める手数料などで10万円近くかかってしまうわけです。頻繁にいくつも会社を設立される方は別でしょうが、そうでなければ導入されてもメリットがなくなるわけです。ちなみにすべての行政書士・司法書士が対応されているわけではありません。ですから私も司法書士の先生からの依頼で、(アウトソーシングですね)定款の電子認証業務を行うことがあります。また、全国全ての公証役場が対応しているわけではなく、(都内は比較的多い方ですが)地方では県庁所在地の公証役場でないと対応していない場合が多いようです。

概略としてはWordなどで作成した定款をPDFに変換し、電子署名したものに公証人の認証を受け、認証後のデータ(FDなどで)と、登記申請用にプリントアウトされた謄本の交付を受けるというものです。

ちなみに電子定款の作成・電子認証の手続のみを私に依頼した場合でも、紙の定款で全ての手続をご自分でなさった場合よりも安く済みます。興味がありましたらホームページの方をのぞいてみて下さい(ってすいませんまた営業で)


オンライン申請と代書屋稼業 [電子申請の話]

「行政書士」と聞いて一般の方はどのようなイメージを持たれるのでしょうか?数年前に行政書士を扱ったドラマが放送されたおかげで(カ×チタレ)多少は知名度が上がったかも知れませんが、年配の方などは未だに「代書屋」って言い方をされますよね(ですからブログのタイトルにしてるのですが)。文字通り役所などに提出する書類の作成・提出代行(特に許認可関係)が主な業務なわけです。

ですが、最近では許認可手続でも「書類」のみではなく、申請データをFDなどに入力したものを提出したり、申請自体をオンラインで行うケースも増えています。中には各種の証明書などの添付書類は別途郵送もしくは持参しなければならず、「『オンライン』じゃなくて『半(ハン)ライン』じゃねえか」と陰口を叩かれているようなのもありますが・・・

実際に私もお客様の依頼で(PCが苦手とのことで)、都の公共入札のためのオンライン申請を、お客様の事務所に出向いて、お客様のPCで行ったことがありました。当然、行政書士の義務というか、常識の問題で、IDとパスワードを入力する場面では席を外すようにしました。

ちなみに行政書士法は改正で条文の第1条の2の「書類の作成」の部分にカッコ書きで「その作成に代えて電磁的記録云々(要するにデータの作成)」の文言を入れてデータを作成することも行政書士の業務であるとしました。

色々と問題も多いオンライン申請ですが、お国は「電子政府」とやらを推進するようで、行政書士業も変革のとき、なわけです。


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