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定款の電子認証 [電子申請の話]

 最近、行政書士業務に関するブログが少ないですが、一応仕事、してます(^_^;) 
 
 ただ殆どが「連絡待ち」「書類待ち」のまま、結局年を越してしまって・・・
 この胃がキリキリする「待ち」の状態。
 何度も書いているネタだが、きっと期限ギリギリになって、まとめて動きだすんでしょうね・・・(>_<)
 
 緩急の差、激しすぎて「耳、『キーン』となるわ」byフットボール・アワー、後藤(^_^;)

 それでも動き出したのは・・・ 
 株式会社設立のため、会社の根本規則「定款」を作成し公証人の認証を受ける手続で大森の公証役場へ
仕事納め.JPG
 司法書士事務所を通じての依頼です。
 以前も何度か書いてますね『電子認証』。

 普通に「紙」で作った「定款」に認証を受けると、印紙税法の適用を受けて4万円の収入印紙を貼付しなければならないのですが、これを「紙」ではなく「データ」にすれば印紙税法の適用外。

 会社の設立登記申請書に添付する分と会社保存用に「謄本」を2通出してもらうと、通常であれば定款認証手続で公証人さんにお支払いする費用は印紙代込みで10万円近くかかるのが(印紙代の4万円を抜いて)5万数千円で済むわけですな。
 ちなみに謄本の「枚数」で多少の増減はあります。

 ただし、その「電子認証」が可能な状態にするには「電子証明書」の登録やらPCソフトやらで初期費用が10万円近くかかってしまうので、一般の方にはどうなのかな?(^_^;)

 現行では「電子申請」とか「オンライン申請」とか言っても、その認証を受けたデータを保存するためのCD等の記録媒体や、データを出力した紙媒体の「謄本」は、実際に公証役場に足を運んで、貰いに行かなきゃならんのよね(^_^;)
 窓口で「受取り」書いて、「本人確認」、身分証の提示とか必要だし・・・

 一部で「『オンライン』じゃなくて『半ライン』」と言われてしまう所以ですな(^_^;)

 定款の「電子認証」が制度化された当初は、こちらでFDやCD等の媒体にデータを入れて電子署名。その媒体を公証役場に持参し認証を受け、必要に応じ謄本を受取る、というパターンだったのですが・・・

 現行だとPCに法務省の申請システムのソフトを取り込んで、オンライン申請。
 で、前述のとおり、公証役場に認証を受けた媒体と謄本を受取に行く、と・・・

 かえって面倒になってる気がするのだが・・・(^_^;) 

 それから、もう一つ・・・

 当然、作成した定款は念入りにチェックするわけですが・・・
 そこは人間の作業ですから(^_^;)誤字・脱字といった、チョッとしたミスも起こりうる可能性はあるわけです。

 通常の「紙」で作成した定款の場合でしたら、通常は発起人の方の「捨印」を予め頂いておいて、現場で訂正しることが可能なわけですが、「紙」でない場合はそうはいきません(^_^;)

 もう一度(一から)「電子申請」し直し、です(>_<)

 ですので、そう言った事態が生じないよう、定款の原案を添付ファイルでメールでやり取りしたり、FAXで送信したり、で事前に公証役場と確認・打合せをしておきます。

 このあたりも面倒なのですが・・・

 キッチリとタイムスケジュールを組んで動けるならば、やはり手続費用が4万円安く済む、と言うのはメリットがあると思いますけど・・・

 
 

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