「ビザ」はどうなってるんだろう・・・ [入管手続・国際業務の話]
色々とあって、中々更新できませんが・・・ってこれが最近h「枕詞」と化してますが(^_^;)
時事ネタは、思いついた時に書いておかないと(^_^;)
国籍を変更してオリンピックに出ようとしてた芸人さん、結局、出場はNGになってしまいましたが、その後も、結構メディアには出てますよね?
同情・擁護論もある一方で、バッシング的な流れもあって、それが
「メディアに出て、稼いでるみたいだけど、ちゃんと『就労ビザ』はあるのか?」ってヤツで。
知人との、世間話の中でも、この話題が出たんですよ。
で、私が入管業務も少しは扱うので、話をふられました(^_^;)
「入管・国際業務の話」というよりは、「日記・雑感」の部類になるのかな?
何度もこのブログでも言ってますが、厳密には「VISA(ビザ)・査証」というよりは「在留資格」の問題なのですが、ここはイコール、ってことで話をすすめた方が分かり易いでしょうか・・・
日本国内で就労するための在留資格の取得は、かなり困難で、「日本人でも出来る仕事」のための就労目的の在留資格の許可は、まず認められない、という話題は、このブログでも何度も書いてます。
入管法の「別表一」の「目的」で分類される在留資格、これは日本での活動内容が限定されています。
我々が目にする「日本人でもできそうな仕事」をされているのは、大体が、留学生の方が「資格外活動許可」を取って、されているアルバイト(これも、この「資格外活動許可」を取らないと当然にはバイトもできないうえ、その時間も制限されています)か、同法の「別表二」に規定されている「居住系・身分系」の在留資格の方々です。
「別表二」で代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」。
この在留資格には日本国内での活動には制限がありません。
一応、「別表一-二」に「興行」という在留資格はあります。
歌手・俳優などのや、プロスポーツ選手は、こちらに該当するはずですが・・・
自称「ダンサー」などが、これを悪用するので、問題が多いトコロです。
何となく想像、つきますでしょ?みなまで言わせないで(^_^;)
で、件の芸人さん、ですが・・・
たしか、結婚されていて、奥さんは日本人の方で、家族までは国籍の変更はされていなかったはず。
となると、文字通り「日本人の配偶者等」の在留資格の取得を国籍変更と併せて手続をとったのでは?
国籍変更前の婚姻については戸籍に記載されているでしょうし、他に国内における居住、収入に関する証明書類を提出することができれば可能なはずです。
万が一、奥さんが日本国籍でなかったとしても、ご両親は日本国籍でしょうから、「日本人の子として出生した者」は「日本人の配偶者等」に含まれます。
なんてことを、言ってたら、同じようなことを考える方はいらっしゃるようで(^_^;)
ネット上でも、この話題出てまして、関係者の話によると、どうやら、この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しているらしいですね。
前述のとおり「活動に制限はなし」。
就業する職種にも制限はありません。
だから、これを悪用する「偽装結婚」も多いわけで・・・(>_<)
ちなみ、「日本人の子」については、原則、養子は認められません。
唯一認められるのは、実の父母との関係を切り離し、養父母との間に実の親子と同様の関係を成立させる「特別養子」のみです。
結婚だって「偽装」しちゃうんだから、養子を認めたら・・・ってことですかね?(>_<)
再婚相手の外国人の方に「連れ子」がいて、この子と養子縁組をしたとしても、当然には在留資格は認められません。
ただ、「お上」も鬼ではありません(^_^;)
法務大臣が個々に、特別の理由を考慮して居住を認める在留資格「定住者」として認められる可能性もあります。
でも、成人に達していたり、独立して生計を立てることが可能と見られる場合は、まず無理です。
おっと、話しがズレそうです(^_^;)
「活動に制限がない」とはいえ、一定期間(三年又は一年)ごとに在留期間の更新手続は必要ですし、日本を出国する場合に「再入国許可申請」をしておかないと、戻れなくなることもあります(もう一度、在留資格の取り直しをしないとならなくなるわけです)。
「三年又は一年」となっていますが、実際は、新規の取得・変更の際、一度目の更新の際は「一年」しか認められず、二回目の更新以降、ようやく「三年」が認められるのが通例だと思われます。
また、一旦「三年」が認めれるようになっても、住所や、勤め先が変わると、また「一年」しか下りない、ということのようですね。
いずれにしても大変です。
以上、時事ネタに便乗して書いてみました(^_^;)
時事ネタは、思いついた時に書いておかないと(^_^;)
国籍を変更してオリンピックに出ようとしてた芸人さん、結局、出場はNGになってしまいましたが、その後も、結構メディアには出てますよね?
同情・擁護論もある一方で、バッシング的な流れもあって、それが
「メディアに出て、稼いでるみたいだけど、ちゃんと『就労ビザ』はあるのか?」ってヤツで。
知人との、世間話の中でも、この話題が出たんですよ。
で、私が入管業務も少しは扱うので、話をふられました(^_^;)
「入管・国際業務の話」というよりは、「日記・雑感」の部類になるのかな?
何度もこのブログでも言ってますが、厳密には「VISA(ビザ)・査証」というよりは「在留資格」の問題なのですが、ここはイコール、ってことで話をすすめた方が分かり易いでしょうか・・・
日本国内で就労するための在留資格の取得は、かなり困難で、「日本人でも出来る仕事」のための就労目的の在留資格の許可は、まず認められない、という話題は、このブログでも何度も書いてます。
入管法の「別表一」の「目的」で分類される在留資格、これは日本での活動内容が限定されています。
我々が目にする「日本人でもできそうな仕事」をされているのは、大体が、留学生の方が「資格外活動許可」を取って、されているアルバイト(これも、この「資格外活動許可」を取らないと当然にはバイトもできないうえ、その時間も制限されています)か、同法の「別表二」に規定されている「居住系・身分系」の在留資格の方々です。
「別表二」で代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」。
この在留資格には日本国内での活動には制限がありません。
一応、「別表一-二」に「興行」という在留資格はあります。
歌手・俳優などのや、プロスポーツ選手は、こちらに該当するはずですが・・・
自称「ダンサー」などが、これを悪用するので、問題が多いトコロです。
何となく想像、つきますでしょ?みなまで言わせないで(^_^;)
で、件の芸人さん、ですが・・・
たしか、結婚されていて、奥さんは日本人の方で、家族までは国籍の変更はされていなかったはず。
となると、文字通り「日本人の配偶者等」の在留資格の取得を国籍変更と併せて手続をとったのでは?
国籍変更前の婚姻については戸籍に記載されているでしょうし、他に国内における居住、収入に関する証明書類を提出することができれば可能なはずです。
万が一、奥さんが日本国籍でなかったとしても、ご両親は日本国籍でしょうから、「日本人の子として出生した者」は「日本人の配偶者等」に含まれます。
なんてことを、言ってたら、同じようなことを考える方はいらっしゃるようで(^_^;)
ネット上でも、この話題出てまして、関係者の話によると、どうやら、この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しているらしいですね。
前述のとおり「活動に制限はなし」。
就業する職種にも制限はありません。
だから、これを悪用する「偽装結婚」も多いわけで・・・(>_<)
ちなみ、「日本人の子」については、原則、養子は認められません。
唯一認められるのは、実の父母との関係を切り離し、養父母との間に実の親子と同様の関係を成立させる「特別養子」のみです。
結婚だって「偽装」しちゃうんだから、養子を認めたら・・・ってことですかね?(>_<)
再婚相手の外国人の方に「連れ子」がいて、この子と養子縁組をしたとしても、当然には在留資格は認められません。
ただ、「お上」も鬼ではありません(^_^;)
法務大臣が個々に、特別の理由を考慮して居住を認める在留資格「定住者」として認められる可能性もあります。
でも、成人に達していたり、独立して生計を立てることが可能と見られる場合は、まず無理です。
おっと、話しがズレそうです(^_^;)
「活動に制限がない」とはいえ、一定期間(三年又は一年)ごとに在留期間の更新手続は必要ですし、日本を出国する場合に「再入国許可申請」をしておかないと、戻れなくなることもあります(もう一度、在留資格の取り直しをしないとならなくなるわけです)。
「三年又は一年」となっていますが、実際は、新規の取得・変更の際、一度目の更新の際は「一年」しか認められず、二回目の更新以降、ようやく「三年」が認められるのが通例だと思われます。
また、一旦「三年」が認めれるようになっても、住所や、勤め先が変わると、また「一年」しか下りない、ということのようですね。
いずれにしても大変です。
以上、時事ネタに便乗して書いてみました(^_^;)
2012-05-21 12:54
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