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♫きょぉと~にいるときゃぁ~♪ [入管手続・国際業務の話]


昔の名前で出ています~小林旭オリジナルアルバム(紙ジャケット仕様)

昔の名前で出ています~小林旭オリジナルアルバム(紙ジャケット仕様)

  • アーティスト:
  • 出版社/メーカー: PICTUS
  • 発売日: 2005/08/31
  • メディア: CD


 子供の頃って、この歌詞の意味が全く分かりませんでした(^_^;)
 
 早速の更新です。小林旭は関係ありませんが・・・(^_^;)
kyoto.jpg
 先週、仕事で京都に行って来ました。
 水曜日の夜に京都着いて一泊。
 翌日、京都地方法務局へ。
 しかし、まったく観光は出来ず、歴史好きとしては非常に悲しいです(T_T)

 それは置いておいて・・・

 今回は「帰化申請」の件で、知り合いの司法書士さんと一緒に京都に行って来ました。
 
 私が以前は司法書士事務所に勤めていて、仕事の殆どがその絡みだというのは以前から書いていますけど(^_^;)
 また、行政書士の業務が他の「士(さむらい)業」と関わってくる、という話題も何度か書いていると思います。

 で「帰化申請」は、司法書士と行政書士が競合する業務。
 一応、どちらも「出来る」ってことですね。
 (時々ネットでは間違った情報が載ってますが・・・(^_^;))

 今回は、その司法書士の方が友人から帰化申請について相談され、私は一応帰化申請業務をやったことがあるので、そのお手伝いを頼まれまして・・・

 それには一度、申請者の方と直接お話しをさせて頂かないとなりませんし、それに帰化申請は申請者自身が管轄の法務局に足を運ぶ必要があります。

 そして必要な書類も、申請者の方の状況によって変わってきますし、こんなことを書くと怒られるかも知れませんが(^_^;)、地域によって様々な「ローカル・ルール」があるのも事実。

 おおまかな流れ、必要になってくると思われる書類の概要を文書にしたモノをお渡しして、申請者、というか相談者の方に渡してくれるよう、司法書士の方にはお願いしていたのですが、それがどうやら・・・(>_<)

 「法務局にも行っちゃいましょう!」と言われてしまって(^_^;)
 おいおい、京都地方法務局は予約が必要なんだけどな・・・(T_T)
 と思いつつも、幸い、まだ予約が可能でしたので(^_^;)
 強行しました(^_^;)

 また京都は相談の場に司法書士・行政書士の同席も可(不可、というトコロもあるみたいです)ということで・・・
 ただ、担当者の方が、申請者以外に、司法書士と行政書士がツ―プラトン攻撃(笑)というのに面食らっていたようですが、状況を説明して納得して頂きました(^_^;)

 ちなみに・・・
 「お役所に書類を出す手続き」については、窓口や現在ではネットを通じて、ほとんどの場合法定様式の書類や手続きの「手引き」が入手できるものですが・・・
 「帰化申請」の場合、そうではないようです。
 
 実際に申請希望者から相談を受けて、申請が可能、と判断したうえで、書式や「手引き」を渡す、という方法を採っています。

 私も以前、入管の「申請取次」の資格を取った直後、今後、帰化の仕事もあるだろうな、と思って東京法務局本局に足を運んだ際に担当部署で「手引き」を頂こうとしたら、そのように言われました(^_^;)

 帰化申請以外にも、こういった公開されていない手続きは結構あったりします(^_^;)

 例によって話が逸れそうになりましたが(^_^;)

 申請者の方に、法務局には予約の時間より早めに足を運んで頂いて、短時間ですが、概略は説明しました。
 この方も日本の法律の知識は一般の方よりもある方です。
 一応面倒な手続きであることを説明したのですが・・・

 法務局の相談担当者の方とお話しして、ようやく納得してくれたようです(^_^;)

 法務局の担当者の方は、結構キャラがたっていますが(^_^;)
 非常に丁寧で親切に説明して下さる方でした。

 ちなみに今回の申請者の方は、いわゆる在日の韓国籍の方。
 一般の外国籍の方と比べると色々と提出書類の省略が認められているのですが、本国から取り寄せて訳文を付すものも含めて、身分関係の書類を集めるのが結構面倒だったりします。

 とりあえず、第一回目の相談を終えて・・・
 後は指示された書類を集めたうえで、もう一度足を運ぶことになります。

 他の許認可申請と違い「受付が可」という状態にならないと、申請書は受理してもらえません。

 多分、年をまたぐことになりそうです。
 
 当初は、早めに片付いたら少しは「観光」してこうかと思ってましたが、そんな気力も時間もありませんでした(>_<)

 取りあえず、今回はこのへんで・・・m(__)m
 
 更新が滞らないよう、自分に言い聞かせつつ・・・(^_^;)
 

 

 

研修で羽田空港へ [入管手続・国際業務の話]

 昨日、行政書士会支部研修で羽田空港へ行って参りました。
kukou.JPG
 正確に言うならば『法務省・東京入国管理局羽田空港支局』。
 大田区内にある、という関係からか、ここ数年、定期的に行われているようです。
 せっかくの機会なので参加させて頂いたのですが・・・

 もちろん、空港内の入国管理局所管施設の見学もさせていただいたのですが、そちらの施設は写真撮影は禁止なので・・・(>_<)
 (当然一般の方は立ち入れませんし)

 合間に見学した一般施設からの写真でもm(__)m
kukou2.JPG
 こちらは撮影しても問題ないそうなので(^_^;)
kukou4.JPG
 ただ、あまり面白みのない写真かも・・・(-_-;)
kukou3.JPG
 施設見学に先立って、職員の方から、支局の現況等についての講義もしていただきました。
 
 決して、他の許認可業務を軽視するわけではありませんが・・・
 やはり、俗に言う『VISA』関係・在留資格申請に係る業務は、一歩間違えると犯罪に巻き込まれる危険性が高いわけですから。
 ホントに気を付けていかないと・・・
 
 あまり研修の内容について書くと問題があると思いますので自粛しますが・・・(^_^;)

 興味深かったのはパスポート等の不正行使について。
 
 単なる偽造・変造にとどまらず、「なりすまし」、不正取得等も含む広い意味での「不正行使」。
 
 かなり巧妙化しているようで・・・
 特に偽造・変造の手口。
 正直な感想は、以前のブログネタのタイトルではありませんが(^_^;)
 『そこまでして・・・』という感じで・・・(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2014-02-24-1

 研修の会場にも「そこまでするか・・・」という声が上がってましたが・・・(^_^;)

 自分が業務上で関わり、当事者となったときのことを考えるとゾッとします。

 入管業務の対応は、なお一層慎重にならなければ、と肝に銘じました。

 3月30日からの国際線の発着枠拡大を目前に控え、お忙しい中、大変貴重なお時間をお取り下さり、有意義なお話をお聞かせ頂いた職員の方々、及び、この機会をおつくり下さった関係者の皆様に、あつく御礼申し上げますm(__)m

そこまでして・・・ [入管手続・国際業務の話]

 大相撲の元力士、関脇までつとめた方が、いわゆる「偽装結婚」に関わったとして公正証書原本不実記載及び同行使の容疑で警視庁組織犯罪対策第一課に逮捕された、とのニュースが。

 何か凄いトコロが関わってくるな、と思っていたら、、報道では当局は背後に大規模な「ブローカー」の影があって、「有名人」である同容疑者は、いわば「みせしめ」的に逮捕されたのではないか、との見方らしいです。

 一般的にいう『VISA』(ビザ・査証)。
 私たちが仕事で関わる「在留資格」の申請。
 (紛らわしいので以後「在留資格」で統一します)

 今回問題となっているのは在留資格のうち「日本人の配偶者等」というヤツです。
 文字通り日本人の方と正式に結婚した外国籍の方に認めれるのが代表例。

 さて、、本人は「偽装」であることを否認しているようですが・・・

 なぜ「偽装」してまでこの「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したがる連中がいるのか?

 「在留資格」の中でも、日本での就労、働くことが認められる在留資格は限られています。

 さらに「働くことが認められる在留資格」の中でも「働くことを目的とする在留資格」は、かな~り要件が厳格です。
 以前にも何度か書いたことがありますが・・・(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17
 
 かなり厳しいです。
 一定の資格、経歴、経験が必要とされ、また、そのことを書類で証明することが必要です。

 でも「普通に」バイト、パートとかで働いている外国人の方も見かけますよね?
 それが「働くことを目的とする在留資格」ではないけれど「働くことが認められる在留資格」。
 何か面倒くさい言い回しですが、他に良い言い方が見つからないので・・・

 いわゆる「留学生」の方々も「アルバイト」は可能。
 ただし、「当然に」はできません。
 「資格外活動許可」という手続を踏んだうえで、一定の時間内でのみ認められます。
 「お勉強」に来てるのですから、「本末転倒」になってはいけないぞ、と(^_^;)

 それから「実務研修」をともなう「研修」。
 これも「研修」に名を借りて「悪いこと」を考える人が出てこないように規制は厳しいです。

 そして問題の・・・
 「日本人の配偶者等」の、いわゆる「身分関係」に基づく在留資格。
 他に適当な言い方が見つからないので「身分関係」と言う言い方をしますが・・・

 これは基本的に「働くこと」についての制限はないわけです。
 ほぼ日本人と同じように働くことが可能。 
 婚姻等の実態が間違いなくあることが前提ですが・・・

 そうなると「悪いこと」考える輩も出てくるわけだ(^_^;)

 ちなみに「国際結婚」して日本での戸籍上の届出が受理されたとしても(これも中々面倒ではあるのだが・・・)
 「当然」には「日本人の配偶者等」の在留資格は下りるものではありません。

 在留資格の申請は、その戸籍等の書類を添付したうえで、その他の必要書類を提出し「入管」に認められなければなりません。
 
 婚姻に至る経緯、そして結婚後の生活が問題なく送れるであろうことを証明(くどいようですが、それを「書類で」)し、認められなければならないのです。
 
 「日本人の配偶者等」の在留資格に関する申請は、私が関わる数少ない入管業務の中でも比較的多い案件、というかここ最近やったのってそればっかりかも知れない(^_^;)

 ただ気を付けないと、即犯罪に巻き込まれてしまうわけなので、細心の注意を払ってはいますが・・・

 以前にも書いたことがありますが(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2008-04-14)「悪いこと」考える人たちの手口も相当に巧妙化しているんだな、これが・・・(>_<)

 今回ニュースになった件も、その存在が見え隠れする「ブローカー」、手が込んだことをしたのでしょうね。

 そこまでして・・・(-_-;)

 懸念されるのが、こうした「偽装」が横行すると、また規制が厳しくなること。
 
 「しわ寄せ」は「普通に」(?)国際結婚して、日本で一緒に生活をしようとする方たちも及ぶわけですから・・・(T_T)
 
 


業務日誌~東京入管に入って来た~ [入管手続・国際業務の話]

 先週金曜日、久しぶりに東京入国管理局に行って参りました。

 『在留資格認定証明書交付申請』。
 要は、国際結婚して、その相手方を日本に呼び寄せるために事前にやっておく手続。
 これで「認定証明書」ってのが交付されたら、これを相手に送って、相手の方は、この証明書を持ってVISA申請の手続をすればスムーズに来日できる、と。
 何か書いてても分かりにくいな(^_^;)

 注意しなければいけないのは・・・

 相手の国の方式で、相手の国で「婚姻」し、日本でも戸籍上の手続をして、「法的に」間違いなく夫婦になったとしても、「当然には」日本に呼び寄せて一緒に暮らせるとは限らない、ということ。

 「在留資格」の問題をクリアしないと。

 このあたりは以前にも、、このブログのカテゴリー「入管手続・国際業務の話」でも書いてますが・・・

 「悪いこと」を考える方々がいるおかげで、この手続も結構面倒なものになっているわけです。

 面倒だから行政書士に仕事が回ってくるわけで(^_^;)

 この辺はまた項を改めて・・・

 面倒な理由の一つとして・・・

 入管手続は「本人出頭」が大原則で、「任意代理」を認めていません。
 「代理」が認めれれるのは「法定代理」のみ。
 大雑把に言うと・・・
 夫婦の一方や、子供に代わって親が、書類を出すことは認められますが、それ以外はNG。
 「とにかく本人が来い」と(^_^;)

 これは「普通の」行政書士でもNG。
 天下無敵の「ひまわりのバッジ」の方でも「当然には」できない、と(^_^;)
 ちなみに行政書士は「コスモスのバッジ」なのだが・・・

 「コスモス」も「ひまわり」も一定の要件をクリアして入管に届け出て「届出済証明書」を交付されないと「代わりに書類を出しに行く」ことが認めれれないのです。
 バッジ持ってる人以外の「届出済」については長くなるので説明は割愛させていただきますm(__)m 

また厳密に言うと・・・
 「届出済」の人のケースは「本人の出頭が免除される」だけで、「代理人」としては認められていないのです。
 入管側が必要である、と考えれば「本人が来なさい」ってことになります。

 ちなみに更新前の古い証明書の画像ですが、これが「届出済証明書」
取次者証.JPG
 「更新前」ということは、一定期間で「更新」が必要です。
 講習&「考査」(要は試験)を受けた上で「更新の届出」をしないと。

 一応、更新してますから(^_^;)
 で、「考査」が「ガチ」になったのですよ。
 ガチに「なった」ってのは以前はどうだったんだ?って、そこは聞かないでくれ(^_^;)

 「考査」のあと自己採点して少々不安になったのだが・・・ここ最近入管法、改正多いから・・(>_<)

 入管の「写メ」でもと思ったのだが、「無断撮影禁止」と大きく出ているので自粛m(__)m

 画像がないと淋しいので届出済者証の画像を入れてみた(^_^;)
 
 話がズレてしまいましたが・・・

 申請は受理されました。

 他の許認可と違って、申請が「受理」されても油断できないのが在留資格の怖いところなのだが・・・(T_T) 

 ちなみに、登録したばかりの頃・・・
 
 番号札「3ケタ待ち」と言う恐怖体験をしてから・・・(T_T)
 入管への申請は朝、早い時間に「直行」するよう心がけています。

 この日も番号札を引いて待っている間に、続々と申請者、増えてきましたから(^_^;)

 そして、色々な意味で入管は「カオス」で修羅場だったりする(^_^;)

 外国の方で、諸事情から、ご本人が申請しようとするケースは多いわけで・・・

 ただでさえ中々面倒な日本の「お役所」への書類提出・・・

 言葉の問題もあり、上手くコミュニケーションがとれないと・・・

 と、言うか、こんなこと書くと怒られそうですが・・・(^_^;)

 結構、感情的になった申請者の大声、場合によっては「怒号」が飛び交ってたりする(>_<)

 この日も・・・

 「F×ck Off! F×ck Off!」と感情的に「不適切な言葉」を叫びながら私の前を通り過ぎる方がいましたし・・・

 窓口で最初は「普通に」話していた方が・・・
 徐々に乱暴な言葉遣いになって、声も大きくなってきたり・・・

 体調があまり良くない時は入管への申請はキツイかな(^_^;)

 しかも、この日は入管の後、これもあまり行きたくない警察署へ車庫証明書を取りに、というスケジュールでしたから・・・(^_^;)

 かな~り消耗しました(-_-;)

 まだ結構なハードスケジュールが続くのだが・・・

 贅沢言っていられません。「やるべきこと」があるのに感謝せねば(^_^;)

 早いうちに、時間を見つけて、また入管手続についての話は書こうかと思っておりますm(__)m
 
 

「ビザ」はどうなってるんだろう・・・ [入管手続・国際業務の話]

 色々とあって、中々更新できませんが・・・ってこれが最近h「枕詞」と化してますが(^_^;)
 時事ネタは、思いついた時に書いておかないと(^_^;)

 国籍を変更してオリンピックに出ようとしてた芸人さん、結局、出場はNGになってしまいましたが、その後も、結構メディアには出てますよね?

 同情・擁護論もある一方で、バッシング的な流れもあって、それが
 「メディアに出て、稼いでるみたいだけど、ちゃんと『就労ビザ』はあるのか?」ってヤツで。
 知人との、世間話の中でも、この話題が出たんですよ。
 で、私が入管業務も少しは扱うので、話をふられました(^_^;)
 「入管・国際業務の話」というよりは、「日記・雑感」の部類になるのかな?

 何度もこのブログでも言ってますが、厳密には「VISA(ビザ)・査証」というよりは「在留資格」の問題なのですが、ここはイコール、ってことで話をすすめた方が分かり易いでしょうか・・・

 日本国内で就労するための在留資格の取得は、かなり困難で、「日本人でも出来る仕事」のための就労目的の在留資格の許可は、まず認められない、という話題は、このブログでも何度も書いてます。
 
 入管法の「別表一」の「目的」で分類される在留資格、これは日本での活動内容が限定されています。
 我々が目にする「日本人でもできそうな仕事」をされているのは、大体が、留学生の方が「資格外活動許可」を取って、されているアルバイト(これも、この「資格外活動許可」を取らないと当然にはバイトもできないうえ、その時間も制限されています)か、同法の「別表二」に規定されている「居住系・身分系」の在留資格の方々です。

 「別表二」で代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」。
 この在留資格には日本国内での活動には制限がありません。

 一応、「別表一-二」に「興行」という在留資格はあります。
 歌手・俳優などのや、プロスポーツ選手は、こちらに該当するはずですが・・・
 自称「ダンサー」などが、これを悪用するので、問題が多いトコロです。
 何となく想像、つきますでしょ?みなまで言わせないで(^_^;)

 で、件の芸人さん、ですが・・・

 たしか、結婚されていて、奥さんは日本人の方で、家族までは国籍の変更はされていなかったはず。
 となると、文字通り「日本人の配偶者等」の在留資格の取得を国籍変更と併せて手続をとったのでは?

 国籍変更前の婚姻については戸籍に記載されているでしょうし、他に国内における居住、収入に関する証明書類を提出することができれば可能なはずです。

 万が一、奥さんが日本国籍でなかったとしても、ご両親は日本国籍でしょうから、「日本人の子として出生した者」は「日本人の配偶者等」に含まれます。

 なんてことを、言ってたら、同じようなことを考える方はいらっしゃるようで(^_^;)
 ネット上でも、この話題出てまして、関係者の話によると、どうやら、この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しているらしいですね。

 前述のとおり「活動に制限はなし」。
 就業する職種にも制限はありません。
 だから、これを悪用する「偽装結婚」も多いわけで・・・(>_<)

 ちなみ、「日本人の子」については、原則、養子は認められません。
 唯一認められるのは、実の父母との関係を切り離し、養父母との間に実の親子と同様の関係を成立させる「特別養子」のみです。

 結婚だって「偽装」しちゃうんだから、養子を認めたら・・・ってことですかね?(>_<)

 再婚相手の外国人の方に「連れ子」がいて、この子と養子縁組をしたとしても、当然には在留資格は認められません。 
 ただ、「お上」も鬼ではありません(^_^;)
 法務大臣が個々に、特別の理由を考慮して居住を認める在留資格「定住者」として認められる可能性もあります。
 でも、成人に達していたり、独立して生計を立てることが可能と見られる場合は、まず無理です。

 おっと、話しがズレそうです(^_^;)

 「活動に制限がない」とはいえ、一定期間(三年又は一年)ごとに在留期間の更新手続は必要ですし、日本を出国する場合に「再入国許可申請」をしておかないと、戻れなくなることもあります(もう一度、在留資格の取り直しをしないとならなくなるわけです)。
 
 「三年又は一年」となっていますが、実際は、新規の取得・変更の際、一度目の更新の際は「一年」しか認められず、二回目の更新以降、ようやく「三年」が認められるのが通例だと思われます。
 また、一旦「三年」が認めれるようになっても、住所や、勤め先が変わると、また「一年」しか下りない、ということのようですね。

 いずれにしても大変です。

 以上、時事ネタに便乗して書いてみました(^_^;)
 

「相談」にのってはみましたが・・・「入管編」その3・日本で働くには・・・ [入管手続・国際業務の話]

 予告をしたからには・・・
 時間と、やる気があるウチに書いておかねば(^_^;)

 「在留資格」、一般的に「VISA」(査証)と混同されがちですが、外国籍の方が日本で一定の活動をするために滞在する根拠となるもの。何と言うか、これも種別が細分化されているのですが、「就労の可否」で大雑把に分けると・・・

1.就労が認められるもの
2.就労が認められないもの
3.就労が認められるか否かが個々の内容によるもの
4.活動に制限がないもの(ほぼ日本人と同様に就労が可能)

 「4.」が前回に書いた「日本人の配偶者等」を初めとする『身分系』の在留資格。
 「3.」はその名称もズバリ「特定活動」というヤツで、諸々の事情により法務大臣が認めるもの
 「2.」は「短期滞在」ですかね。「観光」「親族訪問」「知人訪問」で入国したのに働いちゃダメ、と(^_^;)
 実は「留学」は「2.」に含まれます。「当然に」は働けないけど、「資格外活動許可」を受ければ、一定の時間内であればアルバイトなどは可能、ってことです。

 「普通に」日本で働こうとするならば、「1.」の中の該当する在留資格を取得すれば良い、ということになるのですが、実は、これが、かな~りハードルが高い(^_^;)

 当該外国人の方が、一定の資格、経験、学歴がないと認められませんし、雇用する側の機関も、その外国人の方が「必要」だと言うことを証明(当然『書類』で)出来ない限り、認められません。

 私も何度かは取扱ったことがありますが、比較的認められ易いと思われる通訳・翻訳業務に携わる方。
 在留資格「人文知識・国際業務」に該当するものですが、これでも、外国と、何の接点もない企業が
 「通訳として雇用したい」と申請しても認められない、と(^_^;)
 その「接点」、通訳を必要とする事情を証明しないとダメ。
 物品の輸出入をしてるとか、そのへんを「書類」で証明しないと。
 
 「これから始めるんです」
 だとしたら、それも証明しなさい、と(^_^;)
 ある程度具体的な事業計画書を提出するとか
 「外国の機関と話を進めてるんです」
 じゃぁ、その話、「覚書」くらいあるでしょ?提出しなさい、ってことになるわけです(^_^;)

 暴論になってしまうし、こんな書き方すると関係各所に怒られるかもしれませんが・・・
 「日本人でも出来る仕事のために外国人を雇用して、入国させる」
 と言うのは、まず認められない、と認識された方が良い、と思います。

  「就労を目的とした在留資格」は、かなり限定されています。
 繰り返しますが、所定の資格、経験、学歴があって、かつそれを書類上証明できないと無理です。
 
 私も、この仕事を始めるまでは、認識していなかったのですが・・・

 例えば、以前にも書いたことがあるのですが・・・
 よく見かける「○○式マッサージ」「△△式エステ」、○とか△には国の名前が入るのですが、これに対応する就労が可能な在留資格があるのかと思っていましたが、在留資格の「技能」の中にこれらは含まれていません。
 働いている方は、他の在留資格、多くは前述「4.」の身分系の在留資格に基づいて滞在されている方たちなんですね。
 以前、このへんのくだりは「マッサージ師を外国から呼べますか?」ってことで書いたことがあるのですが(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-05-31-4

 またしても入口だけで長くなってます(>_<)

 昨年末からの案件、これも前に少し書いているんだな(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-12-09-1
 事業を海外に広げるために、いずれは現地のスタッフの中心になってもらう方を雇用したい。
 日本で働いてもらって、その中でノウハウを学んでもらいたい。
 
 結果的には、この方の経験、学歴が要件を満たしていないため、難しい、というか、まず認定は無理でしょう、という結論になってしまいました。

 もう入国して、働き始める時点で「一人前」でないとダメ、だと(>_<)
 
 じゃぁ、このような「人材育成」のために外国籍の方を招聘する方法はないのか?

 あることはあります。そのものズバリ在留資格「研修」ってのが(^_^;)

 ただし、これも中々大変(^_^;) 
 あくまでも、技術・技能・知識の修得がメイン。
 「実務研修」をさせることは可能ですが、時間は限定されてます。
 そもそも「研修」は前述の「2.」原則就労が認められないもの。
 そして「研修生」は「労働者」じゃない、ってことで、雇用に伴う労働・社会保険に加入できない、等の問題もありますし、実務研修がある場合は、宿泊施設等、研修生の生活のケアは招聘する機関の側が行うことを念頭としているのです。
 
 このあたり、私も持ってますが、この書籍参照。結構分かり易いです。
 
外国人労働者の雇用・研修生受入れ手続―人材不足に悩むわが国企業のための

外国人労働者の雇用・研修生受入れ手続―人材不足に悩むわが国企業のための

  • 作者: 佐野 秀雄
  • 出版社/メーカー: 日本加除出版
  • 発売日: 2005/11
  • メディア: 単行本



 結局ですね、「実務研修」と称して、入管法に違反する行為、不法就労行為を行う連中が多いので、ハードルが高いんです。

 で、普通の企業が外国籍の方に「自分のトコロで働いてもらいながら、ノウハウを勉強してもらう」。
 これ現実には非常に難しい。
 
 件の相談者のお客様も、現状では、「研修」としての方法を取ることは困難。
 で、それっきり連絡なし(>_<)

 ちなみに、留学生の「資格外活動許可」について・・・
 こちらも、あくまでも勉学がメインですから。
 認められる労働時間は1日8時間以内・週28時間以内。

 それから、注意が必要なのは・・・
 ひとくくりに「留学生」と呼んでますが、入管法上「留学」というのは大学・短大・高専等の「大学に準ずる機関」に通うためのもの。
 日本語学校のような、いわゆる「専門学校」へ通う場合の在留資格は「就学」で。
 この場合、「資格外活動」で認められるのは1日4時間以内・週20時間以内までです。

 いずれにせよ、外国の方が、日本で「働きながら勉強する」のは非常に困難なことなわけです。

 ですから・・・
 横行するわけですよね、様々なよろしくないことが(>_<)

 何か、言いたいことを無理矢理詰め込んだ、長くてワケの分からない文章になってしまいました(>_<)
 大変、失礼いたしましたm(__)m


「相談」にのってはみましたが・・・「入管編」その2・国際結婚の巻 [入管手続・国際業務の話]

 やはり書き出すと長くなってしまいます(^_^;)

 「入口」だけで長くなってしまいましたが・・・

 相談のうちの一件は「国際結婚」について。

 外国籍との方との結婚は、それだけでも結構面倒だったりしますが、さらに「日本で一緒に生活」をしようとするならば、さらに大変です。

 こう言う書き方をするのは・・・

 某有名女性歌手の離婚に絡んで報道されたので、ご記憶の方もいらっしゃるかも(^_^;)

 外国で、その国の法律・方式で「婚姻」したとしても、結局日本国籍の方は、所定の手続でもって、戸籍に記載されない限りは、日本で「婚姻した」ことにはならないわけで・・

 さらに戸籍に記載されたとしても、当然にはその相手の外国籍の方を日本に呼び寄せて、一緒に生活することは出来ません。
 むしろ、そこからがスタートラインです。

 あ、もちろん、その方が、他の「在留資格」をお持ちで日本に滞在できるなら別ですが・・・
 ただ、普通なら、むしろメリットが多い「日本人と婚姻してる」ことに基づく在留資格に「変更」する方の方が多いでしょうね(これについては後述・・・するよう努力します(^_^;))

 在留資格「日本人の配偶者等」。
 前述のとおり「メリットが多い」ので、その「メリット」だけを享受しようと「偽装」が横行してる、ってのも悲しい現状としてあります。

 少し、話を戻しますm(__)m

 日本では、成人の証人二人を立てて(実際には婚姻届に記名・押印してもらって)、戸籍事務を取扱う役所に届出て(本籍地以外の「住所地」等の場合は戸籍謄本を付けて)法的には婚姻成立です。

 ただ、外国籍の方は・・・
 その方の本国でも、所定の手続を取らないと「日本では結婚していることになってても、本国じゃ未婚」という「跛行婚(はこうこん)」という状態になってしまいます。
 「跛」って見慣れない感じですが、「つりあいがとれていない」という意味合いになります。ってか字自体の意味を調べると「放送禁止用語」になってしまう(^_^;)(以下自粛・・・)

 話がズレそうになりましたm(__)m

 先に日本で婚姻手続を済ませて、それから外国籍の方の本国で、という段取りでも構わないように思えますが・・・それだと手続が更に面倒になる場合が多いので(相手の方の国によって)、可能であれば、先に相手の方の本国で手続を済ませ、その婚姻の証明書を訳文付きで取得、それを付けて、日本で婚姻届を提出、という方法をお奨めしています。

 乱暴な言い方をすれば、役所に書類の提出すれば済む日本と違って、外国だと、例えば、ある国だと、「△△が○○○と結婚する。異議のある者は申出よ」と言う、まるで日本の法律の「公告」のようなヤツを教会なんかに掲示して、その一定期間内に異議申立てがない、とならないと婚姻が成立しないとか(笑)、いや作ってないですよホントの話です。
 
 そして、殆ど「宗教」に無関心(一部狂信的なのもいるけど)な日本人の感覚では想像がつかないかもしれませんが、婚姻制度と宗教が密接になっている国が多いんですよね・・・

 さて、やっと話を戻しますが(^_^;)

 件の相談者の方、と言うのが、前々回のブログで「涙が出るようなこと」を言ってくださった方が役員を務められる会社の社員の方でして、それもあって、昨年の12月末、休日にも関わらず、事務所を開けてお話を伺ったわけです(^_^;)

 留学生だったお相手の方(現在は帰国)と、真剣に結婚を考えていて、近日中にも、相手の方の国を訪ね、ご両親・家族にも挨拶をするつもり、とのことで、その国の婚姻手続について、そして入管の手続についての概略をA4版3枚程度にまとめた案内をお渡しして説明。

 で、問題は「手続費用」。
 要は、行政書士である私への報酬ですな(^_^;)

 前の経緯もあるので、最低限の金額を提示したのですが・・・
 ちなみに、この回の相談は無料です(>_<)

 私よりもだいぶ年下で、完全「適齢期」の男性です。
 年齢や職種から収入を想像しても・・・  
 まぁ、決して安くはないでしょうね・・・

 でも、そう言う認識なんですね・・・
 払わないで済むならそうしたい種類のモノなのだと。

 結局、出来るトコまでは自分でやってみて、難しそうならお願いします、と。
 Q:一部の書類だけの作成、とか本人が作成した書類のチェック、というのも可能ですか?
 A:本来はお受けしないのですが、そのへんもご相談にのりましょう。書類の添削も、事務所まで来ていただけるのなら、「日当」等は取らずに「相談料」だけ頂きましょう。
 
 ってことに(^_^;)
 
 一般の方の認識だと・・・
 「役所に出す書類」=ま、役所に行って、申請書類(の様式)もらって、係の人に教えてもらいながら書けば何とかなるべ、って認識なのかな?(^_^;)

 だとしたら・・・
 実際に入管、東京入国管理局に、行ってみていただいて、その「Chaos」な状態(色んな意味で)を一度見ていただいた方が良いかも知れません(^_^;)

 時間と根気があれば、専門家に頼まなくても、決して無理ではないと思いますし、実際に、そうしている方もいらっしゃるわけですから。

 やべ、愚痴になってる(^_^;)

 でも、ホント、結構いるんです、一度相談してきて「フェード・アウト」してく、「国際結婚志願者」(?)(^_^;)
 手続の概要を説明したら
 「え、そんそんなに面倒なの?」って顔色変わって(^_^;)

 手続一式の依頼を受けた場合・・・
 所定の書類を揃えて、所定の様式の申請書を「埋める」だけでなく、婚姻に至る経緯を纏めた「理由書」を作成して、場合によっては補足書類、審査官に疑問を抱かせるような問題があれば「上申書」「顛末書」を作成、添付。で、「届出済者」として行政書士の自分の名前で申請するわけですから。
 それなりの覚悟でやってんだけど(T_T)

 あ、結局、愚痴だ(^_^;)

 もう一件、現状では、ほぼNGの案件の方(>_<)
 これは、婚姻・「日本人の配偶者等」のような「身分系」のような、活動に制限のない在留資格ではなく、「就労するための在留資格」について。
 次回に続く、と(^_^;)
 

  

「相談」にのってはみましたが・・・「入管編」(^_^;) [入管手続・国際業務の話]

 予告したからには、書いておくべし(^_^;)

 私の場合、実際に「相談」だけで終わってしまう確率が圧倒的に多いのが、この分野(T_T)

 「在留資格」に関する申請。
 入管=入国管理局への申請手続に関するもの。
 一般的には「VISA」と呼ばれますが、厳密には「VISA」(査証)と「在留資格」とは異なるのですが・・・
 って、これも何度も書いてますけど(^_^;)
 以下、原則的には「在留資格」と呼称しますm(__)m

 昨年末から、相談を受けているのは二件、と言いたいところですが…
実は、一件は、ほぼ絶望的(-_-;)
もう一件は、申請は通ると思われるけれども、私に手続きの依頼が来るかが微妙、と言うところです(T-T)

二件とも「在留資格認定証明書の交付申請」というヤツで、国外にいらっしゃる外国籍の方を日本に呼び寄せるための手続きになります。

この手続きについての説明だけでも大変なことになるので^_^;簡単に。以前にも何度か書いてる話題ですし・・・
(興味のある方は、他の「入管手続・国際業務の話」も覘いてみて下さいm(__)m)

普通だったら、日本に入国しようとするなら、当該国にある在外日本大使館に書類を出して許可が下りるのを待てば良い、と思うじゃないですか?

 滞在期間が3ヶ月を超えない「短期滞在」なら、これで問題なし。
 ただし、長期の滞在、となると、ここで入国管理局が絡んでくることに…

 で、入国管理局は外務省ではなく、法務省の管轄。
 「縦割り行政」ってヤツです(^_^;)
 結構待たされることになります。

 なので、現在では、事前に入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請し、「お墨付き」を貰ったうえで、在外公使館・大使館に手続を申請、というのが殆どです。
 同じ待たされるのでも、一定の目処が立ってからの方が気持ち的に楽でしょうし(^_^;)

 ただ注意が必要なのは「お墨付き」と言っても、認定証明書は100%上陸・入国を保証するものではないと言うこと。
 申請時に虚偽の記載等があったことが判明した場合や、後発的な事由でNGとなることも有り得ます。
 
 ただ・・・あまりそう言う事例は聞いたことがありませんが・・・

 もう一つ、在留資格の申請手続きは本人出頭が原則。
 認められるのは、旦那さんの変わりに奥さんが(その逆もアリね)、お子さんの代わりに親御さんが、と言う「法定代理」のみ。
 無敵の「ひまわりのバッヂ」の方であっても(^_^;)

 例外は・・・
 所定の講習・考査をクリアしたうえで、入管法施行規則の規定に基づき「届出」を行った「届出済者」が手続を行なう場合のみ、本人の出頭が免除されます。
 一応、私も「届出」してます(^_^;)
取次者証.JPG
 あくまで「出頭が免除される」ってだけで、「代理人ではない」ってトコが面倒なのですが(^_^;)
 
 基本、行政書士か弁護士登録をしたうえで「届出」ることになります。
 それ以外でも、外国籍の方を多数雇用している機関の職員、旅行業者等も所定の要件・手続を経たうえで「届出済者」になることは可能、とされています。 
 以前は「申請取次者」と称してました。
 今も、その呼び方の方が一般的かも知れません。

 この制度がないと・・・

 日本人の方と結婚した方は、その「配偶者」に頼めるとして、日本の企業に就職するために「在留資格」を取得しようとする方は、一度(短期滞在で)入国して、認定証明書を申請・取得して、って面倒なことになりますし(^_^;)

 って、また、「入口」だけで長くなっちまったよ(T_T)



  

追伸・・・ [入管手続・国際業務の話]

 先日、ブログで書いた、就労ビザの話、どうやら具体化しそうです。
 ただし、来年(^_^;)

 あと、補足ですが、現行では、「招聘する側」の機関について、4種類にカテゴライズされ、基本的に受付印のある、前年度分の職員の『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』の写しの提出が必要、と。

 ちゃんと給料払って税金も納めてないと・・・以下自粛(^_^;)

 お客様も「結構面倒なんですね」と仰ってましたが(^_^;)

 とにかく、書類を揃えていただかないと。

 普通の許認可が『覊束裁量』、要件を満たしたらならば、必ず許認可を与えなければならないものであるのに比べて、在留資格は要件満たして初めてスタートライン。完全な『自由裁量』って感じですもの。
 あくまでも、これ私の私見ですが・・・

 お客様と打合せのうえ『心証資料』。
 その外国人を雇用することについて理由がある、ということを証明する資料を揃えていかないと。

 さて頑張るべ(^O^)/
 

「就労ビザ」の話 [入管手続・国際業務の話]

 前の話題からの続き、になるのかな?(^_^;)
 想像はしてみるんだけど、残念ながら国境があるのは事実なんだな(>_<)
 で、そこら辺が我々の仕事になるわけなので何とも言えない(^_^;)

 先日、知り合いの司法書士の事務所の方から相談、と言うか問い合わせの電話がありまして・・・

 お客さんから「就労ビザ」の相談があったんだけど、そちらでやってもらえますか?って話で・・・

 健康食品を扱っている、ちゃんとした会社で、相手先の国もヨーロッパの某国だから(^_^;)、大丈夫、て感じのことを言われたのですが、残念ながらヨーロッパからなら大丈夫で、他の地域からだと難しい、という問題ではないんだな、これが(^_^;)

 この辺の話題は、以前にも何度も書いていますが・・・(「そもそもビザって」http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-06-01)(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-05-31-4
 その他にも『入管手続・国際業務の話』ってカテゴリーで何度か。

 就労目的で「在留資格」を取得して日本に入国するのって中々ハードル高いです。
 極端な言い方ですが「日本人でも出来る仕事」(問題がある表現かも知れませんが、他に適当な表現が出てこなくて、ご容赦下さいm(__)m)をするために入国することは、まず無理だと考えていただいた方が良いかも知れません。

 え、結構、そう言う(そう言う風に見える)仕事、やってる外国人、いるじゃん、って思われるかも知れませんが、それは留学生の方たち等が「資格外活動許可」(もちろん、これ労働時間の上限が決まってます)を得たうえでやってらっしゃるか、活動に制限のない『身分関係』の在留資格をお持ちの方がやってらっしゃるケースだと思います。
 『身分関係』(これも問題ある表現かも知れませんが・・・)日本人と結婚された方や日本人の実子、『日本人の配偶者等』と言う在留資格です。
 「実子」と断ったのは、原則「養子」という地位に基づく在留資格は認められていません。
 幼少の「特別養子」のみ例外で、成人は無理です。

 多分、普通の「養子」ってだけで入国認めちゃうと、大変、とか国の方は思ってるのかな?(^_^;)
 あ、これ、あくまでも私の個人的な意見『私見』ですm(__)m

 話を戻しますが・・・

 働いてもらうため外国籍の方を招聘する場合、ポイントは三つ。

 まず、その人が日本人じゃ代替不可の♪オ~ンリー・ワ~ン♪(^_^;)だってことを証明しなければなりません。
 履歴書、職歴を証明する書類が必要です。
 卒業証明書、在職証明書、資格証、免状といったモノ。訳文も必要ですね。

 で、招く側、雇入れる側も色々と書類が必要です。会社等の法人の場合だと・・・
 (1)履歴事項全部証明書=会社の登記簿謄本
 (2)損益計算書の写し・・・確定申告に使ったもの使うことになると思います。
 (3)会社案内書等
 この三つは最低必要になるかと。
 雇入れる側が、事業が適正に行われ、安定性と継続性が認められないと許可は難しくなります。
 債務超過、即NG、とは言えませんが、難しくなるかも知れません。補足資料で事業計画書を付ける、今後、こんな感じで業績は上向く予定(^_^;)、って書類上で証明することが必要かも。
 
 あと(1)のいわゆる会社の謄本。役員変更とか、その他様々な変更の登記について、法定の日数が経過しちゃった後にやってる『登記懈怠』があまりに目に付くと、心象は良くないかも知れません。
 実際の変更の日付と登記申請の日付、併記されてますから(^_^;)『コンプライアンス』、日頃から気をつけましょう(^_^;)
 それから、その外国籍の方を招いて行おうとする事業が、『会社の目的』として登記されていない、というのも問題があるかも知れません。この辺も注意された方が・・・

 (3)については、文字通り会社案内のパンフレットとか、その扱う商品のカタログと言ったもの。これらがなければ、会社のホームページをプリント・アウトしたものなどですね。
 なければ「会社概要」というカタチで必要な事項を記載した書類を作成して提出したケースもありました。
 該当する事業についての外国の企業との契約の覚書を訳文付きで付けた、ということもありましたね。
 この辺は私が実際に関わった事例の話。

 これから新規に始めようとする事業のために招聘しようとする場合だと、ある程度具体的な「事業計画書」を作成して添付した、という話を他の行政書士の方からは聞きました。
 
 それから、外国人の方と雇入れる側の間で、キチンと雇用契約が結ばれている、ということの証明も必要です。雇用契約書または採用通知書の写しです。
 ただし、職務内容、雇用期間、(給与を含む)待遇等が、ある程度具体的に記載されているものでなければなりません。

 結構、面倒ですよね?(^_^;)
 
 以前にも書いていますが・・・
 就労可能な在留資格の中での「研究」「技術」「技能」については、法定の「資格」を持っていないとまず無理。
 もう一つ「人文知識・国際業務」についても、これ人文科学の分野に属する知識について、必要な科目を専攻してるいるか10年以上の実務経験が必要です。
 「必要」ってのは、その事実を書類上で証明することまで必要、ってことになります。
 
 で、繰り返しますが、雇う側が、『その「必要な知識・経験を持つ人」が必要』ってことも書類上で証明することが必要、と(^_^;)
 「通訳として必要」と言っても、通訳が必要な業務を現在行っているのか、具体的かつ直近に行う予定があるのかを書類で証明しろ、ってことです。

 ちなみに、今さらながらですが、『人文知識・国際業務』というのは・・・
 「日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定義されています。

 「または」以降の下線部分の「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」。
 これに該当する業務って結構ありそう、と思えますが、この場合は
(1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
(2)従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
 (1)(2)いずれにも該当しなければなりません。
 ただし、(2)については大学を卒業した方が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合、この限りではない、と。

 で、もう一つ大事なのが、その外国の方が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」。
 不当な差別的な扱いを受けないよう、この点は雇用契約書・採用通知書の写し等で確認するわけです。

 これだけ厳しいのは・・・
 それだけ悪いことする人がいるからでしょうね(^_^;)

 そのアオリで・・・

 「実務研修」を伴う『就学』『留学』の在留資格の要件が厳しくなってたり・・・
 
 日本人と同一の業務に従事できる「身分系」の在留資格、あ~、もうぶっちゃて言っちゃえば「日本人の配偶者」の資格を得るための偽装結婚が増えて、そのことで他の真面目な方々にも少なからず影響を与えてるわけですよね?(^_^;)

 「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」の定義、ってのもまた色々とあるんですが・・・
 言い換えるなら「外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考法や感受性などを必要とする業務」。
 長くなりそうなので、これは次回に・・・m(__)m

 久々に仕事のネタで引っ張ってみましょう(^_^;)
 
 ちなみに、入管手続用の参考書籍は何冊か持っているのですが、よく利用させていただくのはこちら。今使ってるので3版目かな?
 
最新 よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例

最新 よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例

  • 作者: 佐野 秀雄
  • 出版社/メーカー: 日本加除出版
  • 発売日: 2008/08
  • メディア: 単行本


 文字通り、わかりやすいですよ(^_^;)
 著者の方とは個人的に知り合いでも何でもありませんが(^_^;)
 良い本なのでお奨めしておきますm(__)m
 
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