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「就労ビザ」の話 [入管手続・国際業務の話]

 前の話題からの続き、になるのかな?(^_^;)
 想像はしてみるんだけど、残念ながら国境があるのは事実なんだな(>_<)
 で、そこら辺が我々の仕事になるわけなので何とも言えない(^_^;)

 先日、知り合いの司法書士の事務所の方から相談、と言うか問い合わせの電話がありまして・・・

 お客さんから「就労ビザ」の相談があったんだけど、そちらでやってもらえますか?って話で・・・

 健康食品を扱っている、ちゃんとした会社で、相手先の国もヨーロッパの某国だから(^_^;)、大丈夫、て感じのことを言われたのですが、残念ながらヨーロッパからなら大丈夫で、他の地域からだと難しい、という問題ではないんだな、これが(^_^;)

 この辺の話題は、以前にも何度も書いていますが・・・(「そもそもビザって」http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-06-01)(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-05-31-4
 その他にも『入管手続・国際業務の話』ってカテゴリーで何度か。

 就労目的で「在留資格」を取得して日本に入国するのって中々ハードル高いです。
 極端な言い方ですが「日本人でも出来る仕事」(問題がある表現かも知れませんが、他に適当な表現が出てこなくて、ご容赦下さいm(__)m)をするために入国することは、まず無理だと考えていただいた方が良いかも知れません。

 え、結構、そう言う(そう言う風に見える)仕事、やってる外国人、いるじゃん、って思われるかも知れませんが、それは留学生の方たち等が「資格外活動許可」(もちろん、これ労働時間の上限が決まってます)を得たうえでやってらっしゃるか、活動に制限のない『身分関係』の在留資格をお持ちの方がやってらっしゃるケースだと思います。
 『身分関係』(これも問題ある表現かも知れませんが・・・)日本人と結婚された方や日本人の実子、『日本人の配偶者等』と言う在留資格です。
 「実子」と断ったのは、原則「養子」という地位に基づく在留資格は認められていません。
 幼少の「特別養子」のみ例外で、成人は無理です。

 多分、普通の「養子」ってだけで入国認めちゃうと、大変、とか国の方は思ってるのかな?(^_^;)
 あ、これ、あくまでも私の個人的な意見『私見』ですm(__)m

 話を戻しますが・・・

 働いてもらうため外国籍の方を招聘する場合、ポイントは三つ。

 まず、その人が日本人じゃ代替不可の♪オ~ンリー・ワ~ン♪(^_^;)だってことを証明しなければなりません。
 履歴書、職歴を証明する書類が必要です。
 卒業証明書、在職証明書、資格証、免状といったモノ。訳文も必要ですね。

 で、招く側、雇入れる側も色々と書類が必要です。会社等の法人の場合だと・・・
 (1)履歴事項全部証明書=会社の登記簿謄本
 (2)損益計算書の写し・・・確定申告に使ったもの使うことになると思います。
 (3)会社案内書等
 この三つは最低必要になるかと。
 雇入れる側が、事業が適正に行われ、安定性と継続性が認められないと許可は難しくなります。
 債務超過、即NG、とは言えませんが、難しくなるかも知れません。補足資料で事業計画書を付ける、今後、こんな感じで業績は上向く予定(^_^;)、って書類上で証明することが必要かも。
 
 あと(1)のいわゆる会社の謄本。役員変更とか、その他様々な変更の登記について、法定の日数が経過しちゃった後にやってる『登記懈怠』があまりに目に付くと、心象は良くないかも知れません。
 実際の変更の日付と登記申請の日付、併記されてますから(^_^;)『コンプライアンス』、日頃から気をつけましょう(^_^;)
 それから、その外国籍の方を招いて行おうとする事業が、『会社の目的』として登記されていない、というのも問題があるかも知れません。この辺も注意された方が・・・

 (3)については、文字通り会社案内のパンフレットとか、その扱う商品のカタログと言ったもの。これらがなければ、会社のホームページをプリント・アウトしたものなどですね。
 なければ「会社概要」というカタチで必要な事項を記載した書類を作成して提出したケースもありました。
 該当する事業についての外国の企業との契約の覚書を訳文付きで付けた、ということもありましたね。
 この辺は私が実際に関わった事例の話。

 これから新規に始めようとする事業のために招聘しようとする場合だと、ある程度具体的な「事業計画書」を作成して添付した、という話を他の行政書士の方からは聞きました。
 
 それから、外国人の方と雇入れる側の間で、キチンと雇用契約が結ばれている、ということの証明も必要です。雇用契約書または採用通知書の写しです。
 ただし、職務内容、雇用期間、(給与を含む)待遇等が、ある程度具体的に記載されているものでなければなりません。

 結構、面倒ですよね?(^_^;)
 
 以前にも書いていますが・・・
 就労可能な在留資格の中での「研究」「技術」「技能」については、法定の「資格」を持っていないとまず無理。
 もう一つ「人文知識・国際業務」についても、これ人文科学の分野に属する知識について、必要な科目を専攻してるいるか10年以上の実務経験が必要です。
 「必要」ってのは、その事実を書類上で証明することまで必要、ってことになります。
 
 で、繰り返しますが、雇う側が、『その「必要な知識・経験を持つ人」が必要』ってことも書類上で証明することが必要、と(^_^;)
 「通訳として必要」と言っても、通訳が必要な業務を現在行っているのか、具体的かつ直近に行う予定があるのかを書類で証明しろ、ってことです。

 ちなみに、今さらながらですが、『人文知識・国際業務』というのは・・・
 「日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定義されています。

 「または」以降の下線部分の「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」。
 これに該当する業務って結構ありそう、と思えますが、この場合は
(1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
(2)従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
 (1)(2)いずれにも該当しなければなりません。
 ただし、(2)については大学を卒業した方が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合、この限りではない、と。

 で、もう一つ大事なのが、その外国の方が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」。
 不当な差別的な扱いを受けないよう、この点は雇用契約書・採用通知書の写し等で確認するわけです。

 これだけ厳しいのは・・・
 それだけ悪いことする人がいるからでしょうね(^_^;)

 そのアオリで・・・

 「実務研修」を伴う『就学』『留学』の在留資格の要件が厳しくなってたり・・・
 
 日本人と同一の業務に従事できる「身分系」の在留資格、あ~、もうぶっちゃて言っちゃえば「日本人の配偶者」の資格を得るための偽装結婚が増えて、そのことで他の真面目な方々にも少なからず影響を与えてるわけですよね?(^_^;)

 「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」の定義、ってのもまた色々とあるんですが・・・
 言い換えるなら「外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考法や感受性などを必要とする業務」。
 長くなりそうなので、これは次回に・・・m(__)m

 久々に仕事のネタで引っ張ってみましょう(^_^;)
 
 ちなみに、入管手続用の参考書籍は何冊か持っているのですが、よく利用させていただくのはこちら。今使ってるので3版目かな?
 
最新 よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例

最新 よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例

  • 作者: 佐野 秀雄
  • 出版社/メーカー: 日本加除出版
  • 発売日: 2008/08
  • メディア: 単行本


 文字通り、わかりやすいですよ(^_^;)
 著者の方とは個人的に知り合いでも何でもありませんが(^_^;)
 良い本なのでお奨めしておきますm(__)m
 
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