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追伸・・・ [入管手続・国際業務の話]

 先日、ブログで書いた、就労ビザの話、どうやら具体化しそうです。
 ただし、来年(^_^;)

 あと、補足ですが、現行では、「招聘する側」の機関について、4種類にカテゴライズされ、基本的に受付印のある、前年度分の職員の『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』の写しの提出が必要、と。

 ちゃんと給料払って税金も納めてないと・・・以下自粛(^_^;)

 お客様も「結構面倒なんですね」と仰ってましたが(^_^;)

 とにかく、書類を揃えていただかないと。

 普通の許認可が『覊束裁量』、要件を満たしたらならば、必ず許認可を与えなければならないものであるのに比べて、在留資格は要件満たして初めてスタートライン。完全な『自由裁量』って感じですもの。
 あくまでも、これ私の私見ですが・・・

 お客様と打合せのうえ『心証資料』。
 その外国人を雇用することについて理由がある、ということを証明する資料を揃えていかないと。

 さて頑張るべ(^O^)/
 
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