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「相談」にのってはみましたが・・・「入管編」その3・日本で働くには・・・ [入管手続・国際業務の話]

 予告をしたからには・・・
 時間と、やる気があるウチに書いておかねば(^_^;)

 「在留資格」、一般的に「VISA」(査証)と混同されがちですが、外国籍の方が日本で一定の活動をするために滞在する根拠となるもの。何と言うか、これも種別が細分化されているのですが、「就労の可否」で大雑把に分けると・・・

1.就労が認められるもの
2.就労が認められないもの
3.就労が認められるか否かが個々の内容によるもの
4.活動に制限がないもの(ほぼ日本人と同様に就労が可能)

 「4.」が前回に書いた「日本人の配偶者等」を初めとする『身分系』の在留資格。
 「3.」はその名称もズバリ「特定活動」というヤツで、諸々の事情により法務大臣が認めるもの
 「2.」は「短期滞在」ですかね。「観光」「親族訪問」「知人訪問」で入国したのに働いちゃダメ、と(^_^;)
 実は「留学」は「2.」に含まれます。「当然に」は働けないけど、「資格外活動許可」を受ければ、一定の時間内であればアルバイトなどは可能、ってことです。

 「普通に」日本で働こうとするならば、「1.」の中の該当する在留資格を取得すれば良い、ということになるのですが、実は、これが、かな~りハードルが高い(^_^;)

 当該外国人の方が、一定の資格、経験、学歴がないと認められませんし、雇用する側の機関も、その外国人の方が「必要」だと言うことを証明(当然『書類』で)出来ない限り、認められません。

 私も何度かは取扱ったことがありますが、比較的認められ易いと思われる通訳・翻訳業務に携わる方。
 在留資格「人文知識・国際業務」に該当するものですが、これでも、外国と、何の接点もない企業が
 「通訳として雇用したい」と申請しても認められない、と(^_^;)
 その「接点」、通訳を必要とする事情を証明しないとダメ。
 物品の輸出入をしてるとか、そのへんを「書類」で証明しないと。
 
 「これから始めるんです」
 だとしたら、それも証明しなさい、と(^_^;)
 ある程度具体的な事業計画書を提出するとか
 「外国の機関と話を進めてるんです」
 じゃぁ、その話、「覚書」くらいあるでしょ?提出しなさい、ってことになるわけです(^_^;)

 暴論になってしまうし、こんな書き方すると関係各所に怒られるかもしれませんが・・・
 「日本人でも出来る仕事のために外国人を雇用して、入国させる」
 と言うのは、まず認められない、と認識された方が良い、と思います。

  「就労を目的とした在留資格」は、かなり限定されています。
 繰り返しますが、所定の資格、経験、学歴があって、かつそれを書類上証明できないと無理です。
 
 私も、この仕事を始めるまでは、認識していなかったのですが・・・

 例えば、以前にも書いたことがあるのですが・・・
 よく見かける「○○式マッサージ」「△△式エステ」、○とか△には国の名前が入るのですが、これに対応する就労が可能な在留資格があるのかと思っていましたが、在留資格の「技能」の中にこれらは含まれていません。
 働いている方は、他の在留資格、多くは前述「4.」の身分系の在留資格に基づいて滞在されている方たちなんですね。
 以前、このへんのくだりは「マッサージ師を外国から呼べますか?」ってことで書いたことがあるのですが(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2010-05-31-4

 またしても入口だけで長くなってます(>_<)

 昨年末からの案件、これも前に少し書いているんだな(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-12-09-1
 事業を海外に広げるために、いずれは現地のスタッフの中心になってもらう方を雇用したい。
 日本で働いてもらって、その中でノウハウを学んでもらいたい。
 
 結果的には、この方の経験、学歴が要件を満たしていないため、難しい、というか、まず認定は無理でしょう、という結論になってしまいました。

 もう入国して、働き始める時点で「一人前」でないとダメ、だと(>_<)
 
 じゃぁ、このような「人材育成」のために外国籍の方を招聘する方法はないのか?

 あることはあります。そのものズバリ在留資格「研修」ってのが(^_^;)

 ただし、これも中々大変(^_^;) 
 あくまでも、技術・技能・知識の修得がメイン。
 「実務研修」をさせることは可能ですが、時間は限定されてます。
 そもそも「研修」は前述の「2.」原則就労が認められないもの。
 そして「研修生」は「労働者」じゃない、ってことで、雇用に伴う労働・社会保険に加入できない、等の問題もありますし、実務研修がある場合は、宿泊施設等、研修生の生活のケアは招聘する機関の側が行うことを念頭としているのです。
 
 このあたり、私も持ってますが、この書籍参照。結構分かり易いです。
 
外国人労働者の雇用・研修生受入れ手続―人材不足に悩むわが国企業のための

外国人労働者の雇用・研修生受入れ手続―人材不足に悩むわが国企業のための

  • 作者: 佐野 秀雄
  • 出版社/メーカー: 日本加除出版
  • 発売日: 2005/11
  • メディア: 単行本



 結局ですね、「実務研修」と称して、入管法に違反する行為、不法就労行為を行う連中が多いので、ハードルが高いんです。

 で、普通の企業が外国籍の方に「自分のトコロで働いてもらいながら、ノウハウを勉強してもらう」。
 これ現実には非常に難しい。
 
 件の相談者のお客様も、現状では、「研修」としての方法を取ることは困難。
 で、それっきり連絡なし(>_<)

 ちなみに、留学生の「資格外活動許可」について・・・
 こちらも、あくまでも勉学がメインですから。
 認められる労働時間は1日8時間以内・週28時間以内。

 それから、注意が必要なのは・・・
 ひとくくりに「留学生」と呼んでますが、入管法上「留学」というのは大学・短大・高専等の「大学に準ずる機関」に通うためのもの。
 日本語学校のような、いわゆる「専門学校」へ通う場合の在留資格は「就学」で。
 この場合、「資格外活動」で認められるのは1日4時間以内・週20時間以内までです。

 いずれにせよ、外国の方が、日本で「働きながら勉強する」のは非常に困難なことなわけです。

 ですから・・・
 横行するわけですよね、様々なよろしくないことが(>_<)

 何か、言いたいことを無理矢理詰め込んだ、長くてワケの分からない文章になってしまいました(>_<)
 大変、失礼いたしましたm(__)m


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