「相談」にのってはみましたが・・・「入管編」その2・国際結婚の巻 [入管手続・国際業務の話]
やはり書き出すと長くなってしまいます(^_^;)
「入口」だけで長くなってしまいましたが・・・
相談のうちの一件は「国際結婚」について。
外国籍との方との結婚は、それだけでも結構面倒だったりしますが、さらに「日本で一緒に生活」をしようとするならば、さらに大変です。
こう言う書き方をするのは・・・
某有名女性歌手の離婚に絡んで報道されたので、ご記憶の方もいらっしゃるかも(^_^;)
外国で、その国の法律・方式で「婚姻」したとしても、結局日本国籍の方は、所定の手続でもって、戸籍に記載されない限りは、日本で「婚姻した」ことにはならないわけで・・
さらに戸籍に記載されたとしても、当然にはその相手の外国籍の方を日本に呼び寄せて、一緒に生活することは出来ません。
むしろ、そこからがスタートラインです。
あ、もちろん、その方が、他の「在留資格」をお持ちで日本に滞在できるなら別ですが・・・
ただ、普通なら、むしろメリットが多い「日本人と婚姻してる」ことに基づく在留資格に「変更」する方の方が多いでしょうね(これについては後述・・・するよう努力します(^_^;))
在留資格「日本人の配偶者等」。
前述のとおり「メリットが多い」ので、その「メリット」だけを享受しようと「偽装」が横行してる、ってのも悲しい現状としてあります。
少し、話を戻しますm(__)m
日本では、成人の証人二人を立てて(実際には婚姻届に記名・押印してもらって)、戸籍事務を取扱う役所に届出て(本籍地以外の「住所地」等の場合は戸籍謄本を付けて)法的には婚姻成立です。
ただ、外国籍の方は・・・
その方の本国でも、所定の手続を取らないと「日本では結婚していることになってても、本国じゃ未婚」という「跛行婚(はこうこん)」という状態になってしまいます。
「跛」って見慣れない感じですが、「つりあいがとれていない」という意味合いになります。ってか字自体の意味を調べると「放送禁止用語」になってしまう(^_^;)(以下自粛・・・)
話がズレそうになりましたm(__)m
先に日本で婚姻手続を済ませて、それから外国籍の方の本国で、という段取りでも構わないように思えますが・・・それだと手続が更に面倒になる場合が多いので(相手の方の国によって)、可能であれば、先に相手の方の本国で手続を済ませ、その婚姻の証明書を訳文付きで取得、それを付けて、日本で婚姻届を提出、という方法をお奨めしています。
乱暴な言い方をすれば、役所に書類の提出すれば済む日本と違って、外国だと、例えば、ある国だと、「△△が○○○と結婚する。異議のある者は申出よ」と言う、まるで日本の法律の「公告」のようなヤツを教会なんかに掲示して、その一定期間内に異議申立てがない、とならないと婚姻が成立しないとか(笑)、いや作ってないですよホントの話です。
そして、殆ど「宗教」に無関心(一部狂信的なのもいるけど)な日本人の感覚では想像がつかないかもしれませんが、婚姻制度と宗教が密接になっている国が多いんですよね・・・
さて、やっと話を戻しますが(^_^;)
件の相談者の方、と言うのが、前々回のブログで「涙が出るようなこと」を言ってくださった方が役員を務められる会社の社員の方でして、それもあって、昨年の12月末、休日にも関わらず、事務所を開けてお話を伺ったわけです(^_^;)
留学生だったお相手の方(現在は帰国)と、真剣に結婚を考えていて、近日中にも、相手の方の国を訪ね、ご両親・家族にも挨拶をするつもり、とのことで、その国の婚姻手続について、そして入管の手続についての概略をA4版3枚程度にまとめた案内をお渡しして説明。
で、問題は「手続費用」。
要は、行政書士である私への報酬ですな(^_^;)
前の経緯もあるので、最低限の金額を提示したのですが・・・
ちなみに、この回の相談は無料です(>_<)
私よりもだいぶ年下で、完全「適齢期」の男性です。
年齢や職種から収入を想像しても・・・
まぁ、決して安くはないでしょうね・・・
でも、そう言う認識なんですね・・・
払わないで済むならそうしたい種類のモノなのだと。
結局、出来るトコまでは自分でやってみて、難しそうならお願いします、と。
Q:一部の書類だけの作成、とか本人が作成した書類のチェック、というのも可能ですか?
A:本来はお受けしないのですが、そのへんもご相談にのりましょう。書類の添削も、事務所まで来ていただけるのなら、「日当」等は取らずに「相談料」だけ頂きましょう。
ってことに(^_^;)
一般の方の認識だと・・・
「役所に出す書類」=ま、役所に行って、申請書類(の様式)もらって、係の人に教えてもらいながら書けば何とかなるべ、って認識なのかな?(^_^;)
だとしたら・・・
実際に入管、東京入国管理局に、行ってみていただいて、その「Chaos」な状態(色んな意味で)を一度見ていただいた方が良いかも知れません(^_^;)
時間と根気があれば、専門家に頼まなくても、決して無理ではないと思いますし、実際に、そうしている方もいらっしゃるわけですから。
やべ、愚痴になってる(^_^;)
でも、ホント、結構いるんです、一度相談してきて「フェード・アウト」してく、「国際結婚志願者」(?)(^_^;)
手続の概要を説明したら
「え、そんそんなに面倒なの?」って顔色変わって(^_^;)
手続一式の依頼を受けた場合・・・
所定の書類を揃えて、所定の様式の申請書を「埋める」だけでなく、婚姻に至る経緯を纏めた「理由書」を作成して、場合によっては補足書類、審査官に疑問を抱かせるような問題があれば「上申書」「顛末書」を作成、添付。で、「届出済者」として行政書士の自分の名前で申請するわけですから。
それなりの覚悟でやってんだけど(T_T)
あ、結局、愚痴だ(^_^;)
もう一件、現状では、ほぼNGの案件の方(>_<)
これは、婚姻・「日本人の配偶者等」のような「身分系」のような、活動に制限のない在留資格ではなく、「就労するための在留資格」について。
次回に続く、と(^_^;)
「入口」だけで長くなってしまいましたが・・・
相談のうちの一件は「国際結婚」について。
外国籍との方との結婚は、それだけでも結構面倒だったりしますが、さらに「日本で一緒に生活」をしようとするならば、さらに大変です。
こう言う書き方をするのは・・・
某有名女性歌手の離婚に絡んで報道されたので、ご記憶の方もいらっしゃるかも(^_^;)
外国で、その国の法律・方式で「婚姻」したとしても、結局日本国籍の方は、所定の手続でもって、戸籍に記載されない限りは、日本で「婚姻した」ことにはならないわけで・・
さらに戸籍に記載されたとしても、当然にはその相手の外国籍の方を日本に呼び寄せて、一緒に生活することは出来ません。
むしろ、そこからがスタートラインです。
あ、もちろん、その方が、他の「在留資格」をお持ちで日本に滞在できるなら別ですが・・・
ただ、普通なら、むしろメリットが多い「日本人と婚姻してる」ことに基づく在留資格に「変更」する方の方が多いでしょうね(これについては後述・・・するよう努力します(^_^;))
在留資格「日本人の配偶者等」。
前述のとおり「メリットが多い」ので、その「メリット」だけを享受しようと「偽装」が横行してる、ってのも悲しい現状としてあります。
少し、話を戻しますm(__)m
日本では、成人の証人二人を立てて(実際には婚姻届に記名・押印してもらって)、戸籍事務を取扱う役所に届出て(本籍地以外の「住所地」等の場合は戸籍謄本を付けて)法的には婚姻成立です。
ただ、外国籍の方は・・・
その方の本国でも、所定の手続を取らないと「日本では結婚していることになってても、本国じゃ未婚」という「跛行婚(はこうこん)」という状態になってしまいます。
「跛」って見慣れない感じですが、「つりあいがとれていない」という意味合いになります。ってか字自体の意味を調べると「放送禁止用語」になってしまう(^_^;)(以下自粛・・・)
話がズレそうになりましたm(__)m
先に日本で婚姻手続を済ませて、それから外国籍の方の本国で、という段取りでも構わないように思えますが・・・それだと手続が更に面倒になる場合が多いので(相手の方の国によって)、可能であれば、先に相手の方の本国で手続を済ませ、その婚姻の証明書を訳文付きで取得、それを付けて、日本で婚姻届を提出、という方法をお奨めしています。
乱暴な言い方をすれば、役所に書類の提出すれば済む日本と違って、外国だと、例えば、ある国だと、「△△が○○○と結婚する。異議のある者は申出よ」と言う、まるで日本の法律の「公告」のようなヤツを教会なんかに掲示して、その一定期間内に異議申立てがない、とならないと婚姻が成立しないとか(笑)、いや作ってないですよホントの話です。
そして、殆ど「宗教」に無関心(一部狂信的なのもいるけど)な日本人の感覚では想像がつかないかもしれませんが、婚姻制度と宗教が密接になっている国が多いんですよね・・・
さて、やっと話を戻しますが(^_^;)
件の相談者の方、と言うのが、前々回のブログで「涙が出るようなこと」を言ってくださった方が役員を務められる会社の社員の方でして、それもあって、昨年の12月末、休日にも関わらず、事務所を開けてお話を伺ったわけです(^_^;)
留学生だったお相手の方(現在は帰国)と、真剣に結婚を考えていて、近日中にも、相手の方の国を訪ね、ご両親・家族にも挨拶をするつもり、とのことで、その国の婚姻手続について、そして入管の手続についての概略をA4版3枚程度にまとめた案内をお渡しして説明。
で、問題は「手続費用」。
要は、行政書士である私への報酬ですな(^_^;)
前の経緯もあるので、最低限の金額を提示したのですが・・・
ちなみに、この回の相談は無料です(>_<)
私よりもだいぶ年下で、完全「適齢期」の男性です。
年齢や職種から収入を想像しても・・・
まぁ、決して安くはないでしょうね・・・
でも、そう言う認識なんですね・・・
払わないで済むならそうしたい種類のモノなのだと。
結局、出来るトコまでは自分でやってみて、難しそうならお願いします、と。
Q:一部の書類だけの作成、とか本人が作成した書類のチェック、というのも可能ですか?
A:本来はお受けしないのですが、そのへんもご相談にのりましょう。書類の添削も、事務所まで来ていただけるのなら、「日当」等は取らずに「相談料」だけ頂きましょう。
ってことに(^_^;)
一般の方の認識だと・・・
「役所に出す書類」=ま、役所に行って、申請書類(の様式)もらって、係の人に教えてもらいながら書けば何とかなるべ、って認識なのかな?(^_^;)
だとしたら・・・
実際に入管、東京入国管理局に、行ってみていただいて、その「Chaos」な状態(色んな意味で)を一度見ていただいた方が良いかも知れません(^_^;)
時間と根気があれば、専門家に頼まなくても、決して無理ではないと思いますし、実際に、そうしている方もいらっしゃるわけですから。
やべ、愚痴になってる(^_^;)
でも、ホント、結構いるんです、一度相談してきて「フェード・アウト」してく、「国際結婚志願者」(?)(^_^;)
手続の概要を説明したら
「え、そんそんなに面倒なの?」って顔色変わって(^_^;)
手続一式の依頼を受けた場合・・・
所定の書類を揃えて、所定の様式の申請書を「埋める」だけでなく、婚姻に至る経緯を纏めた「理由書」を作成して、場合によっては補足書類、審査官に疑問を抱かせるような問題があれば「上申書」「顛末書」を作成、添付。で、「届出済者」として行政書士の自分の名前で申請するわけですから。
それなりの覚悟でやってんだけど(T_T)
あ、結局、愚痴だ(^_^;)
もう一件、現状では、ほぼNGの案件の方(>_<)
これは、婚姻・「日本人の配偶者等」のような「身分系」のような、活動に制限のない在留資格ではなく、「就労するための在留資格」について。
次回に続く、と(^_^;)
2012-02-16 12:56
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