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「相談」にのってはみましたが・・・「入管編」(^_^;) [入管手続・国際業務の話]

 予告したからには、書いておくべし(^_^;)

 私の場合、実際に「相談」だけで終わってしまう確率が圧倒的に多いのが、この分野(T_T)

 「在留資格」に関する申請。
 入管=入国管理局への申請手続に関するもの。
 一般的には「VISA」と呼ばれますが、厳密には「VISA」(査証)と「在留資格」とは異なるのですが・・・
 って、これも何度も書いてますけど(^_^;)
 以下、原則的には「在留資格」と呼称しますm(__)m

 昨年末から、相談を受けているのは二件、と言いたいところですが…
実は、一件は、ほぼ絶望的(-_-;)
もう一件は、申請は通ると思われるけれども、私に手続きの依頼が来るかが微妙、と言うところです(T-T)

二件とも「在留資格認定証明書の交付申請」というヤツで、国外にいらっしゃる外国籍の方を日本に呼び寄せるための手続きになります。

この手続きについての説明だけでも大変なことになるので^_^;簡単に。以前にも何度か書いてる話題ですし・・・
(興味のある方は、他の「入管手続・国際業務の話」も覘いてみて下さいm(__)m)

普通だったら、日本に入国しようとするなら、当該国にある在外日本大使館に書類を出して許可が下りるのを待てば良い、と思うじゃないですか?

 滞在期間が3ヶ月を超えない「短期滞在」なら、これで問題なし。
 ただし、長期の滞在、となると、ここで入国管理局が絡んでくることに…

 で、入国管理局は外務省ではなく、法務省の管轄。
 「縦割り行政」ってヤツです(^_^;)
 結構待たされることになります。

 なので、現在では、事前に入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請し、「お墨付き」を貰ったうえで、在外公使館・大使館に手続を申請、というのが殆どです。
 同じ待たされるのでも、一定の目処が立ってからの方が気持ち的に楽でしょうし(^_^;)

 ただ注意が必要なのは「お墨付き」と言っても、認定証明書は100%上陸・入国を保証するものではないと言うこと。
 申請時に虚偽の記載等があったことが判明した場合や、後発的な事由でNGとなることも有り得ます。
 
 ただ・・・あまりそう言う事例は聞いたことがありませんが・・・

 もう一つ、在留資格の申請手続きは本人出頭が原則。
 認められるのは、旦那さんの変わりに奥さんが(その逆もアリね)、お子さんの代わりに親御さんが、と言う「法定代理」のみ。
 無敵の「ひまわりのバッヂ」の方であっても(^_^;)

 例外は・・・
 所定の講習・考査をクリアしたうえで、入管法施行規則の規定に基づき「届出」を行った「届出済者」が手続を行なう場合のみ、本人の出頭が免除されます。
 一応、私も「届出」してます(^_^;)
取次者証.JPG
 あくまで「出頭が免除される」ってだけで、「代理人ではない」ってトコが面倒なのですが(^_^;)
 
 基本、行政書士か弁護士登録をしたうえで「届出」ることになります。
 それ以外でも、外国籍の方を多数雇用している機関の職員、旅行業者等も所定の要件・手続を経たうえで「届出済者」になることは可能、とされています。 
 以前は「申請取次者」と称してました。
 今も、その呼び方の方が一般的かも知れません。

 この制度がないと・・・

 日本人の方と結婚した方は、その「配偶者」に頼めるとして、日本の企業に就職するために「在留資格」を取得しようとする方は、一度(短期滞在で)入国して、認定証明書を申請・取得して、って面倒なことになりますし(^_^;)

 って、また、「入口」だけで長くなっちまったよ(T_T)



  

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