なますて~m(__)m~インド大使館での認証ぱーと・・・いくつだ?(^_^;)~ [入管手続・国際業務の話]
今朝、インド大使館へ、(日本の法人が出資する)現地法人の役員変更に必要な書類の認証を受けに行ってきました。
冷房控えめの地下鉄は暑いのなんの、汗が滴り落ちます(>_<)
昼の暑い時間に行くよりはマシですし、そもそもインド大使館の場合、認証を受ける書類の受付は午前中、9時から11時までなのです。
外国に提出する文書の『認証』手続については以前にも何度か書いてます(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-04-2)ここで説明すると、かな~りの長文になってしまいますので(^_^;)
昨日・火曜日が都庁の出向建設業相談員の当番日だったので、月曜の午後に丸の内の公証役場で必要な手続、法務局長と外務省の認証まで受けておいて、今日、大使館へ認証を受けに行ったわけです。
丸の内公証役場は国際フォーラムの近くなのですが、この日はイベントかLIVEがあったらしく、コスプレーヤー(^_^;)であふれてました。
写メを撮る勇気がなかったのが悔やまれます(^_^;)
何かのキャラクターの格好やら、浴衣姿やら、鋲付きの革ジャンやら、かなり『ケイオス」な状況でした(^_^;)
この話は置いといて(^_^;)
大使館の認証は無事終了。
その足でお客様のトコロへ認証後の書類をお届け。
実は最近、担当者の方が代わられたのですが、引続いて手続の依頼をしていただけるようで・・・
書類が揃った旨の連絡を頂いたのが月曜日の午前中。
で、水曜日の午前中には手続完了、ということで、担当者の方も恐縮されてらっしゃいましたが・・・
なんて、手前味噌(^_^;)
ただ、やはり、『迅速』『確実』にやらないと、仕事、こないもん(^_^;)
その価値がない場合、『対価』を支払ってまでは頼まない、ってのが最近の風潮ですからね(>_<)
Time is money・・・
自分でやるより専門家に頼んだ方が『早く済む』から。
自分で調べたり、何度も役所に足を運ぶよりも『早くて、確実』だから。
そのことに価値があるから、お金を払ってでも頼む。
その方がメリットがあると思うからお金を払う。
そう感じられないと・・・
建設業の相談員をやってて、何度も聞かされる『今までは行政書士に頼んでたんだけど、今度から自分でやろうと思って・・・』
となってしまうわけですね(>_<)
『迅速かつ確実に』
結構なプレッシャー(^_^;)
でも、そうやるしかないんだな(^_^;)
『迅速かつ確実に』こなして、はじめて『信頼』されて、次の仕事に繋がる、と。
さて、頑張るべ(^_^;)
業務日誌~外国提出文書の『認証』~ [入管手続・国際業務の話]
何度か書いてます。外国の公的機関に提出するための文書の『認証』手続。
外国で会社を設立するために、その国の公的機関に提出するための文書の効力を保証するための一連の手続もそろそろ大詰めです。
今回は、現地で設立する会社の出資者である日本にある『会社』について、何か違和感を感じますが、会社の株主・出資者が別の『会社』ってケースは実際にもよくあるケースです。
その会社の状況については『登記』されているわけで、というか、原則、『登記』されることで『法人格』を取得するわけですから・・・
ただし、『原則』と書いたのは、法務局=登記所とは別の主務官庁に認められてからでないと設立の『登記』
が出来ないケースもあるわけで、ただ、これについて書き出すと、すんげぇ長くなるから(>_<)省略します(^_^;)
その会社・法人の現況を証明するために発行されるのが、いわゆる会社の『登記簿謄本』。
登記事務の殆どがコンピュータ化された現在では『登記事項証明書』と呼ばれるもの。
今現在有効な内容のみが表示されるのが『現在事項全部証明書』。
ある一定期間の、例えば役員の誰が何時辞めたとか、本店を移したとか、会社の目的を変更(通常は『追加』ですよね)した、とかの経緯まで表されるのが『履歴事項全部証明書』。
このあたりが、旧来『謄本』と呼ばれていたもの。
ただ、大きい会社だと、登記されている役員の数や支店の数が多いと、プリントアウトされて出てくる証明書の枚数はかなりのものになりますよね?
現在、『謄本』1通を取得するためには1,000円の手数料がかかります。
これ、一定の枚数を超えると、1,000円プラス、枚数ごとに加算されます(詳細は省略します、悪しからずm(__)m)。
なら、『必要な部分』だけ、証明してもらえばいいじゃん。
おっしゃるとおり、それも可能です。
『全部事項証明書』があるなら、当然『一部事項証明書』もあります。
旧来『抄本』と呼ばれていたヤツですね。
やべ、また前置が長くなった(>_<)
『何のために提出するのか』によって、これはチョイスが可能なのですが、原則、許認可で提出が要求されるのは『履歴事項全部証明書』で、確認せず、『現在事項証明書』の方を持っていくとNG!
取り直して、再度提出して下さい、ってことになりますのでご注意をm(__)m
で、やっと、今回の仕事の話(^_^;)
会社の『謄本』=『履歴事項全部証明書』と、その英訳文を、当該国に提出する必要があるわけですが・・・
この『謄本』は、登記所、正式には、登記事務を取扱う法務局・地方法務局及びその支局・出張所が発行する『公文書』。
ちなみに証明書の末尾には、証明文と、『登記官』の証印があるはずです。(実際は印刷だけど^_^;)
『公証人』が『認証』できるのは『私文書』・『私署証書』。
他に『公(おおやけ)』に『証している』もの、それ自体を、重ねて『公に』『証する』ってことはできない、と。
じゃあ、現実にはどうするか?
その『証明書』と『訳文』に、その内容が間違いない、正しく翻訳されたものに間違いない、というような内容の『宣誓書』を付けて、これを『ワンセット』にして、その『宣誓書』にされた『署名』について、公証人の『認証』を受ける、と言うカタチをとるわけです。
な~んて、エラそうなこと書いてますが(^_^;)、私も、ついこないだまでは知りませんでした(^_^;)
今回の一連の認証手続の第一回目、現地の取締役就任予定者についての手続の際に知ったわけです(^_^;)
その方の戸籍謄本・運転免許証の写し等の書類と訳文について認証を受けるところで。
(詳細はこちらhttp://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-23-1)
なので、今回も「認証を受ける文書を確認して下さい」といって、添付ファイルで送られてきたのが会社の『履歴事項証明書』とその英訳文だけだったので、お客様には、これだけでは認証は受けられないこと、前回と同様の『Declaration』=『宣誓書』が必要な旨を説明し、手配していただきました。
要は「自分はちゃ~んと、英語・日本語両方が堪能だぞ」と(^_^;)
「内容を理解し翻訳したぞ」と(^_^;)
んで、「その内容にはウソ・偽りはございません」と(^_^;)
最初は、その『宣誓書』の作成も「お願いできませんか?」と言われたのですが、残念ながら、私自身は語学は『堪能』とは言えないので(T_T)宣誓書自体の作成は今回は辞退しました(>_<)
で、今日、書類が揃ったとの連絡を頂き、公証役場に認証に行って参りました。
何とか、認証は完了。
週明けには、大使館に『領事認証』を貰いに行く予定。
そうです。『なますて~』のお国です(^_^;)(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-04-2)
最後まで、気を抜かず頑張るぞ、と。
今日伺った、丸の内公証役場は、国際フォーラムの近くなのですが・・・ここは現在禁煙地帯・・・
ただ、喫煙室があるのを見つけまして(^_^)v
お客様に報告した後で一服、と(^。^)y-.。o○
と、近くの自動販売機に・・・
ここにもあったか、『北関東の味』、ジョージア・コーヒー(^_^;)
『期間限定・感謝プライス』と来たか(^_^;)
これは買わねばなるまい(^_^)v
故郷を思いつつ、一服する私なのであった(^。^)y-.。o○
帰ったら、実家に電話するか・・・
外国で会社を設立するために、その国の公的機関に提出するための文書の効力を保証するための一連の手続もそろそろ大詰めです。
今回は、現地で設立する会社の出資者である日本にある『会社』について、何か違和感を感じますが、会社の株主・出資者が別の『会社』ってケースは実際にもよくあるケースです。
その会社の状況については『登記』されているわけで、というか、原則、『登記』されることで『法人格』を取得するわけですから・・・
ただし、『原則』と書いたのは、法務局=登記所とは別の主務官庁に認められてからでないと設立の『登記』
が出来ないケースもあるわけで、ただ、これについて書き出すと、すんげぇ長くなるから(>_<)省略します(^_^;)
その会社・法人の現況を証明するために発行されるのが、いわゆる会社の『登記簿謄本』。
登記事務の殆どがコンピュータ化された現在では『登記事項証明書』と呼ばれるもの。
今現在有効な内容のみが表示されるのが『現在事項全部証明書』。
ある一定期間の、例えば役員の誰が何時辞めたとか、本店を移したとか、会社の目的を変更(通常は『追加』ですよね)した、とかの経緯まで表されるのが『履歴事項全部証明書』。
このあたりが、旧来『謄本』と呼ばれていたもの。
ただ、大きい会社だと、登記されている役員の数や支店の数が多いと、プリントアウトされて出てくる証明書の枚数はかなりのものになりますよね?
現在、『謄本』1通を取得するためには1,000円の手数料がかかります。
これ、一定の枚数を超えると、1,000円プラス、枚数ごとに加算されます(詳細は省略します、悪しからずm(__)m)。
なら、『必要な部分』だけ、証明してもらえばいいじゃん。
おっしゃるとおり、それも可能です。
『全部事項証明書』があるなら、当然『一部事項証明書』もあります。
旧来『抄本』と呼ばれていたヤツですね。
やべ、また前置が長くなった(>_<)
『何のために提出するのか』によって、これはチョイスが可能なのですが、原則、許認可で提出が要求されるのは『履歴事項全部証明書』で、確認せず、『現在事項証明書』の方を持っていくとNG!
取り直して、再度提出して下さい、ってことになりますのでご注意をm(__)m
で、やっと、今回の仕事の話(^_^;)
会社の『謄本』=『履歴事項全部証明書』と、その英訳文を、当該国に提出する必要があるわけですが・・・
この『謄本』は、登記所、正式には、登記事務を取扱う法務局・地方法務局及びその支局・出張所が発行する『公文書』。
ちなみに証明書の末尾には、証明文と、『登記官』の証印があるはずです。(実際は印刷だけど^_^;)
『公証人』が『認証』できるのは『私文書』・『私署証書』。
他に『公(おおやけ)』に『証している』もの、それ自体を、重ねて『公に』『証する』ってことはできない、と。
じゃあ、現実にはどうするか?
その『証明書』と『訳文』に、その内容が間違いない、正しく翻訳されたものに間違いない、というような内容の『宣誓書』を付けて、これを『ワンセット』にして、その『宣誓書』にされた『署名』について、公証人の『認証』を受ける、と言うカタチをとるわけです。
な~んて、エラそうなこと書いてますが(^_^;)、私も、ついこないだまでは知りませんでした(^_^;)
今回の一連の認証手続の第一回目、現地の取締役就任予定者についての手続の際に知ったわけです(^_^;)
その方の戸籍謄本・運転免許証の写し等の書類と訳文について認証を受けるところで。
(詳細はこちらhttp://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-23-1)
なので、今回も「認証を受ける文書を確認して下さい」といって、添付ファイルで送られてきたのが会社の『履歴事項証明書』とその英訳文だけだったので、お客様には、これだけでは認証は受けられないこと、前回と同様の『Declaration』=『宣誓書』が必要な旨を説明し、手配していただきました。
要は「自分はちゃ~んと、英語・日本語両方が堪能だぞ」と(^_^;)
「内容を理解し翻訳したぞ」と(^_^;)
んで、「その内容にはウソ・偽りはございません」と(^_^;)
最初は、その『宣誓書』の作成も「お願いできませんか?」と言われたのですが、残念ながら、私自身は語学は『堪能』とは言えないので(T_T)宣誓書自体の作成は今回は辞退しました(>_<)
で、今日、書類が揃ったとの連絡を頂き、公証役場に認証に行って参りました。
何とか、認証は完了。
週明けには、大使館に『領事認証』を貰いに行く予定。
そうです。『なますて~』のお国です(^_^;)(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-04-2)
最後まで、気を抜かず頑張るぞ、と。
今日伺った、丸の内公証役場は、国際フォーラムの近くなのですが・・・ここは現在禁煙地帯・・・
ただ、喫煙室があるのを見つけまして(^_^)v
お客様に報告した後で一服、と(^。^)y-.。o○
と、近くの自動販売機に・・・
ここにもあったか、『北関東の味』、ジョージア・コーヒー(^_^;)
『期間限定・感謝プライス』と来たか(^_^;)
これは買わねばなるまい(^_^)v
故郷を思いつつ、一服する私なのであった(^。^)y-.。o○
帰ったら、実家に電話するか・・・
『ハンコ』と『認証』~結局は…~ [入管手続・国際業務の話]
前回のつづき、です。
さあ、どうしようか?
『実費』だけで、約50万?
仕方がない、担当の方が自腹で立て替えるか、なんて話もしてたのですが…
どうもおかしい…
まず、気になったのが、書類の中に戸籍・住民票関係の書類があること…
これらは自治体の長の名前で出ている『公文書』。公証人の認証を受ける『私文書』ではないはず。
ちなみに提出する書類は、それらの『公文書』に英訳文を付け、申請書が、その内容に間違いない旨をうたった『誓約書』が続きます。
これが『ワンセット』で、その訳文・誓約書に署名した方の署名が間違いない、ということを『認証』してもらうなら、これは公証人の認証を受けるべき、手続になります。
その場から、携帯で、公証役場に電話をして、確認しました。
担当者の方にも、その旨、説明し、現地での手続を担当する方に確認をとってもらうようにお願いしました。
結果は・・・
『先生のおっしゃるとおりです』
何だよぉ(^_^;)
これで、実費は30万円代に・・・
ちょっと、待ってよ。
と、言うことは・・・
もう一度、確認しました。
提出先は2箇所。
そこで提出した書類が、『ばらばらにされる』、ということはない。
それなら、その『ひとまとまりの文書』、その『セット』の署名が、真正なもの、という証明があれば、ことは足りるのでは?
以前に書いた『割印』と『契印』の話。
文書が数枚、数ページにわたる場合、その『同一性』を表すために、その全ページに渡って『契印』をして、最後のページに押印すれば、その押印の効力が、その『ひとまとまりの文書』全部に及ぶ、というような話を書いたと思います。
この『認証』の場合、公証人さんが最後のページに『認証文』を付して、証印を押し、各ページには公証人さんの『証印』で『契印』がされます。
そして、その下に、法務局長と外務省の認証文と証印が付くわけで・・・
公証人さんの『契印』で、文書全体の『真正』は保証されるはずです。
日本語ムズカシイネ(^_^;)
先方が要求するのは『全部に認証』=『一枚一枚に認証』じゃなくて、『文書全部の効力を保証する認証』で良いのでは?
2箇所分の認証を3人分、計6件、と言うことになるかと思うのですが・・・
再度、確認していただきました。
結果は・・・
『それで、大丈夫だそうです・・・』
膝から力が抜けていきそうな感じでした(^_^;)
それでも、全体で実費は11万円以上。
通常は、こう言うケースでは実費だけ全額お預かりするか、着手金・内金を頂くようにしているのですが・・・
時間がないので、私が立替えることで、公証役場&インド大使館へGO。
結果、前に『なますて~』(^_^;)で書いたように、何とか手続は完了しました。
大した話ではないかも知れませんが・・・
一歩間違えると、大変な事態になっていたかも(^_^;)
日本語ムズカシイネ(^_^;)
それから、この『認証』にからんでは、もう一ネタあります(^_^;)
それも、そのウチに(^_^;)
さあ、どうしようか?
『実費』だけで、約50万?
仕方がない、担当の方が自腹で立て替えるか、なんて話もしてたのですが…
どうもおかしい…
まず、気になったのが、書類の中に戸籍・住民票関係の書類があること…
これらは自治体の長の名前で出ている『公文書』。公証人の認証を受ける『私文書』ではないはず。
ちなみに提出する書類は、それらの『公文書』に英訳文を付け、申請書が、その内容に間違いない旨をうたった『誓約書』が続きます。
これが『ワンセット』で、その訳文・誓約書に署名した方の署名が間違いない、ということを『認証』してもらうなら、これは公証人の認証を受けるべき、手続になります。
その場から、携帯で、公証役場に電話をして、確認しました。
担当者の方にも、その旨、説明し、現地での手続を担当する方に確認をとってもらうようにお願いしました。
結果は・・・
『先生のおっしゃるとおりです』
何だよぉ(^_^;)
これで、実費は30万円代に・・・
ちょっと、待ってよ。
と、言うことは・・・
もう一度、確認しました。
提出先は2箇所。
そこで提出した書類が、『ばらばらにされる』、ということはない。
それなら、その『ひとまとまりの文書』、その『セット』の署名が、真正なもの、という証明があれば、ことは足りるのでは?
以前に書いた『割印』と『契印』の話。
文書が数枚、数ページにわたる場合、その『同一性』を表すために、その全ページに渡って『契印』をして、最後のページに押印すれば、その押印の効力が、その『ひとまとまりの文書』全部に及ぶ、というような話を書いたと思います。
この『認証』の場合、公証人さんが最後のページに『認証文』を付して、証印を押し、各ページには公証人さんの『証印』で『契印』がされます。
そして、その下に、法務局長と外務省の認証文と証印が付くわけで・・・
公証人さんの『契印』で、文書全体の『真正』は保証されるはずです。
日本語ムズカシイネ(^_^;)
先方が要求するのは『全部に認証』=『一枚一枚に認証』じゃなくて、『文書全部の効力を保証する認証』で良いのでは?
2箇所分の認証を3人分、計6件、と言うことになるかと思うのですが・・・
再度、確認していただきました。
結果は・・・
『それで、大丈夫だそうです・・・』
膝から力が抜けていきそうな感じでした(^_^;)
それでも、全体で実費は11万円以上。
通常は、こう言うケースでは実費だけ全額お預かりするか、着手金・内金を頂くようにしているのですが・・・
時間がないので、私が立替えることで、公証役場&インド大使館へGO。
結果、前に『なますて~』(^_^;)で書いたように、何とか手続は完了しました。
大した話ではないかも知れませんが・・・
一歩間違えると、大変な事態になっていたかも(^_^;)
日本語ムズカシイネ(^_^;)
それから、この『認証』にからんでは、もう一ネタあります(^_^;)
それも、そのウチに(^_^;)
『ハンコ』と『認証』~序章(笑)~ [入管手続・国際業務の話]
いい加減、引っ張っていても仕方がないし(^_^;)時間あるときに更新しとかないと、ということで、『外国文書・私署証書』の認証手続であった、『ドタバタ』について(^_^;)書いておこうかと思います。
お役所が発行する文書は『公文書』。
個人が作成した文書は『私文書』。
私文書で、作成した人の署名、署名押印又は記名押印がある文書は『私署証書』。
で、前に書いたとおり、文書の『有効性』を巡って、不毛な争い(^_^;)を防ぐため、その文書にされた署名や記名押印が『間違いないっ』ってことを証明してもらうために、法務大臣に任命された『公証人』さんのいる公証役場で行う手続きが『認証』。
会社等の法人を設立する際に、その根本規則である『定款』には公証人の『認証』が必要ですし、遺言状なども『公正証書』で作成しておけば、裁判所の『検認』を受ける必要がない等々・・・
で、国内的には、『公証人』が、この公的な証明を行うってことは一応、周知の事実なのですが、国内で作成した文書を外国で使う場合・・・
まず、東アジア等を除いて、殆どの外国は『署名』・『サイン』が文書の『真正』を担保する手段となっていますから、その文書・『私署証書』にされた『署名』が『間違いない』ことを公証人に証明してもらいます。
そして、その公証人が所属する法務局(又は地方法務局)長から、その公証人が認証したものである、ということの証明を受け、それから、その証明(法務局長の『公印』が押されています)が間違いない、という証明を外務省から受けて、最後に、提出する国の駐日大使館・領事館で『領事認証』を受けて、これで、やっと当該提出国に送ることが出来る状態になります。
『ハーグ条約』加盟国間では、『APOSTILLE』という定形の証明を受ければ、『領事認証』を省略することが可能(絶対に無くても大丈夫、というわけではなく『可能』という点に注意。条約加盟国でも、提出先が『領事認証』のある文書を要求する場合は必要になります。)
で、東京・神奈川では、公証役場で、前述の『APOSTILLE』までの一連の手続が『ワン・ストップ』、公証役場だけで可能、というのも前に書きました。
って、また、前置が長くなっちまった(^_^;)
今回の依頼、提出先は『2箇所』で、『署名者』が現地法人の役員候補者3人。
ちなみに、公証役場で、かかる費用、公証人さんにお支払いする実費は、『認証』を一件もらうために11,500円かかります。
公証人の『認証』から『外務省の認証』まで受けるのに、です。
今回は提出先が『ハーグ条約加盟国』ですが、事前に確認したトコロ『領事認証』が必要、とのこと。
そのため、『二重の証明』になってしまう『APOSTILLE』は受けず、駐日大使館に行って別途認証を受けるのですが、これが一件7,000円。
書類の準備が出来た、との連絡を受け、お客様のトコロへ。
今回は、日程が詰まっていて『大至急』ということでした。
で、書類を確認。
『署名』された文書が複数、あるわけです。
そして、お客様がおっしゃるには
『この文書、全てに認証が必要』とのこと
って、ちょっと、待って下さい・・・
それって、『書類それぞれに認証文』ってこと?
単純に計算するだけで、公証役場、大使館に払う実費だけで・・・50万円近くになるで・・・(>_<)
お恥ずかしい、話、それ、私、立替えられれまへん(>_<)
さぁ、どうする?って話になったのですが・・・・
ここで、『つづく』と(^_^;)
お役所が発行する文書は『公文書』。
個人が作成した文書は『私文書』。
私文書で、作成した人の署名、署名押印又は記名押印がある文書は『私署証書』。
で、前に書いたとおり、文書の『有効性』を巡って、不毛な争い(^_^;)を防ぐため、その文書にされた署名や記名押印が『間違いないっ』ってことを証明してもらうために、法務大臣に任命された『公証人』さんのいる公証役場で行う手続きが『認証』。
会社等の法人を設立する際に、その根本規則である『定款』には公証人の『認証』が必要ですし、遺言状なども『公正証書』で作成しておけば、裁判所の『検認』を受ける必要がない等々・・・
で、国内的には、『公証人』が、この公的な証明を行うってことは一応、周知の事実なのですが、国内で作成した文書を外国で使う場合・・・
まず、東アジア等を除いて、殆どの外国は『署名』・『サイン』が文書の『真正』を担保する手段となっていますから、その文書・『私署証書』にされた『署名』が『間違いない』ことを公証人に証明してもらいます。
そして、その公証人が所属する法務局(又は地方法務局)長から、その公証人が認証したものである、ということの証明を受け、それから、その証明(法務局長の『公印』が押されています)が間違いない、という証明を外務省から受けて、最後に、提出する国の駐日大使館・領事館で『領事認証』を受けて、これで、やっと当該提出国に送ることが出来る状態になります。
『ハーグ条約』加盟国間では、『APOSTILLE』という定形の証明を受ければ、『領事認証』を省略することが可能(絶対に無くても大丈夫、というわけではなく『可能』という点に注意。条約加盟国でも、提出先が『領事認証』のある文書を要求する場合は必要になります。)
で、東京・神奈川では、公証役場で、前述の『APOSTILLE』までの一連の手続が『ワン・ストップ』、公証役場だけで可能、というのも前に書きました。
って、また、前置が長くなっちまった(^_^;)
今回の依頼、提出先は『2箇所』で、『署名者』が現地法人の役員候補者3人。
ちなみに、公証役場で、かかる費用、公証人さんにお支払いする実費は、『認証』を一件もらうために11,500円かかります。
公証人の『認証』から『外務省の認証』まで受けるのに、です。
今回は提出先が『ハーグ条約加盟国』ですが、事前に確認したトコロ『領事認証』が必要、とのこと。
そのため、『二重の証明』になってしまう『APOSTILLE』は受けず、駐日大使館に行って別途認証を受けるのですが、これが一件7,000円。
書類の準備が出来た、との連絡を受け、お客様のトコロへ。
今回は、日程が詰まっていて『大至急』ということでした。
で、書類を確認。
『署名』された文書が複数、あるわけです。
そして、お客様がおっしゃるには
『この文書、全てに認証が必要』とのこと
って、ちょっと、待って下さい・・・
それって、『書類それぞれに認証文』ってこと?
単純に計算するだけで、公証役場、大使館に払う実費だけで・・・50万円近くになるで・・・(>_<)
お恥ずかしい、話、それ、私、立替えられれまへん(>_<)
さぁ、どうする?って話になったのですが・・・・
ここで、『つづく』と(^_^;)
なますて~m(__)m~インド大使館へ・第二弾~ [入管手続・国際業務の話]
今日の朝は再度、インド大使館へ直行。
連休前の木曜日に公証役場での認証は済ませておいたので、今日はその書類に領事認証を貰いに行って来ました。
まだ、うっすらと雪が残る皇居のお堀を臨みつつ
で、ドサクサに紛れて、件の『ガネーシャ』さんも撮っちまった(^_^;)
イマイチ、写りが良くないし、それ以上にバレたら怒られそう(^_^;)
その際は削除せねば(>_<)
言わば、期間限定です(^_^;)
さて、私が勝手に『カレーとヨガの国』だとか(^_^;)、『神秘の国』みたいなことを言っていますが、ご存知の方も多いと思いますが、実はインドもIT大国。
何てったって『ゼロの概念』を考え出した国ですから・・・
何度か、このブログで取上げたことがある『電子申請』。
インドでも、すでに制度化されているそうです。
インドで法人を設立する手続は『インド企業省』のウエブ・サイトを通じて行われるそうで、必要な『申請書類』というか、もはや『紙』ではないので『申請データ』ですかね?それへの『サイン』は『電子署名』で行うことになります。
これも何度かブログでネタにしてます『電子署名』。
そのシステムは・・・私も良く理解していません(^_^;)
使っているクセに理解してません(^_^;)
ただ、とにかく、『電子署名』が使えるようにするには、現地の認証機関に登録することが必要なわけで、これは『紙』でするしかないんだな(^_^;)
先週、公証役場とインド大使館で認証を受けた書類というのは、現地法人で役員になる予定の方々が、『電子署名、『DSC』と言うらしいですが、これを取得し、使えるようにするための手続に必要な提出書類に、日本及び在日インド大使の証明を受けるための手続だったのです。
何か、書いてて、自分でもワケ分かんなくなってくるし(^_^;)
で、今回の第二弾。
本来は纏めてやれば良いのでしょうが、今回は時間的余裕がなくて『各個撃破』状態(^_^;)
前の戦争で日本軍がやっちまったように、戦力の逐次投入は良くないのですが(^_^;)
冗談はさておき・・・
今回は、その次のステップですね。
インドの『会社登記局』に、その会社名を使うことを認めてもらう『商号承認申請』手続のために提出する書類に証明をもらうための手続です。
日本の場合の会社の『設立登記申請』とは少し異なっているのですね。
『商号承認申請』をしてから会社の『設立登記申請』をするらしいです。
かつては、日本でも、他社と紛らわしい会社の名前、いわゆる『類似商号』については煩かったのですが、現行法では、かな~り緩やかになりました。
インドの場合は、まだ、厳しいらしいです。
で、今回、日本の『親会社』の名前を、現地でも使用するらしいのですが、その商号を使用することの『承諾書』が必要とのこと。
『親会社』の名前をインドでの『子会社』が使用する場合でも。この承諾書を付けろ、と。
今回は、その承諾書に認証を受けるための手続でした。
私は書類の認証手続の代理手続だけで、現地法人の設立手続自体には関わってはいないのですが、中々興味深いものがありました。
認証手続の代理だけ、って全然、簡単な業務だと思いますでしょう?
いや、これが、そうはいかなかったんだな(^_^;)
結構、バタバタしたんですよ。
これについては改めて書く予定です。
連休前の木曜日に公証役場での認証は済ませておいたので、今日はその書類に領事認証を貰いに行って来ました。
まだ、うっすらと雪が残る皇居のお堀を臨みつつ
で、ドサクサに紛れて、件の『ガネーシャ』さんも撮っちまった(^_^;)
イマイチ、写りが良くないし、それ以上にバレたら怒られそう(^_^;)
その際は削除せねば(>_<)
言わば、期間限定です(^_^;)
さて、私が勝手に『カレーとヨガの国』だとか(^_^;)、『神秘の国』みたいなことを言っていますが、ご存知の方も多いと思いますが、実はインドもIT大国。
何てったって『ゼロの概念』を考え出した国ですから・・・
何度か、このブログで取上げたことがある『電子申請』。
インドでも、すでに制度化されているそうです。
インドで法人を設立する手続は『インド企業省』のウエブ・サイトを通じて行われるそうで、必要な『申請書類』というか、もはや『紙』ではないので『申請データ』ですかね?それへの『サイン』は『電子署名』で行うことになります。
これも何度かブログでネタにしてます『電子署名』。
そのシステムは・・・私も良く理解していません(^_^;)
使っているクセに理解してません(^_^;)
ただ、とにかく、『電子署名』が使えるようにするには、現地の認証機関に登録することが必要なわけで、これは『紙』でするしかないんだな(^_^;)
先週、公証役場とインド大使館で認証を受けた書類というのは、現地法人で役員になる予定の方々が、『電子署名、『DSC』と言うらしいですが、これを取得し、使えるようにするための手続に必要な提出書類に、日本及び在日インド大使の証明を受けるための手続だったのです。
何か、書いてて、自分でもワケ分かんなくなってくるし(^_^;)
で、今回の第二弾。
本来は纏めてやれば良いのでしょうが、今回は時間的余裕がなくて『各個撃破』状態(^_^;)
前の戦争で日本軍がやっちまったように、戦力の逐次投入は良くないのですが(^_^;)
冗談はさておき・・・
今回は、その次のステップですね。
インドの『会社登記局』に、その会社名を使うことを認めてもらう『商号承認申請』手続のために提出する書類に証明をもらうための手続です。
日本の場合の会社の『設立登記申請』とは少し異なっているのですね。
『商号承認申請』をしてから会社の『設立登記申請』をするらしいです。
かつては、日本でも、他社と紛らわしい会社の名前、いわゆる『類似商号』については煩かったのですが、現行法では、かな~り緩やかになりました。
インドの場合は、まだ、厳しいらしいです。
で、今回、日本の『親会社』の名前を、現地でも使用するらしいのですが、その商号を使用することの『承諾書』が必要とのこと。
『親会社』の名前をインドでの『子会社』が使用する場合でも。この承諾書を付けろ、と。
今回は、その承諾書に認証を受けるための手続でした。
私は書類の認証手続の代理手続だけで、現地法人の設立手続自体には関わってはいないのですが、中々興味深いものがありました。
認証手続の代理だけ、って全然、簡単な業務だと思いますでしょう?
いや、これが、そうはいかなかったんだな(^_^;)
結構、バタバタしたんですよ。
これについては改めて書く予定です。
『なますて~』m(__)m~インド大使館に認証へ~ [入管手続・国際業務の話]
今日はお仕事でインド大使館へ。
昨日、公証役場で『認証』を受けた文書に、更に大使館の『認証』を受けるために行って参りました。
インドで会社を設立するために、現地に提出する書類について、
①その書類について、内容に「間違いないよう」(オヤジギャグ、ここは流して^_^;)と署名した申請人について、間違いない、という公証人の『公証』、これを公証役場で。
②その公証人の証明が間違いない、という公証人が所属する法務局長又は地方法務局長の証明。これを法務局で。
③で、その法務局長の公印も間違いない、という外務省の証明。
④最後に、その提出先の国の駐日大使館又は領事館の証明『領事認証』を受ける。
ここまでやることで、提出する文書、法的には『私署証書』と呼びますが、その効力が保証されるわけです。
それでやっとその外国の取扱機関に提出できる状態になるわけです。
ね、結構面倒でしょ?(^_^;)
そのため、でしょうか、やはり、このような案件が多いと思われる東京都と神奈川県の公証役場では、公証人の認証を受ければ、前もって法務局長・外務省の証明が付与されている書類を使用し、法務局・外務省に出向かなくても、『ワンストップ』で上に書いた①から③までの効果が生じる、という取扱いがされています。
さらに、この二重三重の煩わしい(^_^;)証明手続を簡略化するため、④の領事認証を不要とする『ハーグ条約』というものがあります。
条約加盟国同士の『私署証書』については、①から③の証明があれば、④の領事認証を免除して、その効力を認める、というもの。
この場合は条約で定めた形式の外務省の『APOSTILLE(アポスティーュ)』と呼ばれるモノを受ければ、当事国の(駐日)領事認証がなくてもOK、ということになるそうです。
で、東京都と神奈川県の場合は、この『APOSTILLE』も公証役場で受けることが出来ます。
つまり、ハーグ条約加盟国に提出する私署証書については、東京・神奈川の場合、原則、公証役場で手続するだけでOKってことですね。
それだけ、このような事案が多いから、ということでしょうか?
このあたりは、以前、確か一昨年の年末くらいにもブログで書いたと思います。
その時はドイツにある法人に関して、同国に提出する文書の私署認証。
ドイツは『ハーグ条約』加盟国なので、公証役場での手続だけでOKでした。
今回のインドも実は『ハーグ条約』加盟国。
本来は領事認証不要のはずなのですが、無用なリスクを避けるため、大使館での認証手続を受けるのが一般的なんだとか・・・
これについては、事前に、認証に伺う予定だった公証役場とインド大使館にも確認したのですが・・・
結論から言うと、条約で「省略することができる」となっていても、提出先が要求するならば、必要になってくる、ということですな(^_^;)
『ノータリゼーション』やら『リーガリゼーション』やら、このあたりを書き出すとキリがないので(^_^;)
『無用なリスクを避ける』には、領事認証を受けるべ、と(^_^;)
余計に費用はかかるけど(^_^;)
で、インド大使館へGO、というわけです(^_^;)
九段下駅から歩いて直ぐ、なんですね。
途中に『大きなたまねぎ』が見えますもの(^_^;)
武道館には何回も行ってるし、九段下には東京法務局があるので、結構足を運ぶのですが、恥かしながら、その存在を知りませんでした。
それに、私の持ってたイメージは『カレー』と『ヨガ』くらい(^_^;)
というのは冗談ですが(^_^;)
さすが『IT大国』。
世界で最初に『0(ゼロ)』の概念を生んだ国。
会社の設立手続についても、かなりコンピュータ化されているらしいです。
ただ、一点、気になったのは・・・
大使館近くまで行っても
「あれ、入口は?」って感じで。
守衛さん(間違いなくインドの方でした)、と言うか警備スタッフですか?が立っている、ドアは『裏口』っぽいんですよね・・・
仕方がないので、近づいていって、
「あの~入口は?」
「何?」
どうやら、用件を尋ねている風だったので
「『認証』をもらいにきました」
と答えると。
「どうぞ」
と、ドアを開けてもらえました。
あ、ここが正面入口?
ちなみにここまでの会話は日本語です(^_^;)
結構『国際業務』もやってるわりには、私の語学能力は決して高くありません(^_^;)
『共通語』(今は『標準語』とは言わないらしい)と『茨城弁』。それと『栃木弁』を少々(^_^;)
それくらいです(^_^;)
と、冗談はさておき・・・
冷静になって考えると・・・
確かにインドは、決して政情が安定している、とは言い切れない国・・・
宗教・民族の問題にからんで、隣国とも、(独立を図る)国内的にも『火種』を抱えている国でした。
『テロ』、という言葉が一瞬アタマを過ぎりました。
私が最も嫌悪するモノです。
が、これは別の機会にしましょう。
ただ、一歩入口を入ると、大使館内部は、私、好きな雰囲気です。
写メ、撮りたかったんだけど、怒られそうなので断念・・・
受付も、あ、日本人じゃないや(当然なのかな?)英語だし(^_^;)
確か、電話で問い合わせしたときも、第一声は「Hello」だったな(^_^;)
もちろん、日本語が通じますし、日本人スタッフもいらっしゃいます。
ただ、私、『モンゴロイド』以外の国の大使館に立入るのは初体験だったので(^_^;)
認証の受付場所を聞いて、仕切られた、えーと、そう、駅の切符売り場をイメージしていただくと分かり易いかもしれません。そのカウンターへ。
で、役所の定番、番号札を引いて待ちます。
ここのスタッフも、日本人の方と、現地の方が半々のようで・・・
私の前の方は
『Number Four』
と呼ばれて、担当してるスタッフは現地の方・・・
やっべぇ、英語でしゃべらんとダメか・・・
幸い私の場合は日本人のスタッフでした(^_^;)
内容を説明、確認し、書類一式を渡します。
で、手続が終るのを待つわけですが・・・
その部屋の壁が、結構アートしてるんだな。
結構好き。
スタッフがいなくなるのを見計らって、写メ、撮っちゃいました。
これ、ばれたら怒られるかな?(^_^;)
手続は無事終了。
で、その書類の受付から、入口総合受付に行く、通路のトコロに
ヒンドゥー教の神様、『ガネーシャ』の像が飾られてて・・・人間と同じくらいの大きさのものが。
そう言えば、総合受付のトコロや、大使館内の何箇所かに小さいものが飾られてる。
『シンボル』というか、『トレードマーク』?
これは、写メ、撮れなかった、撮る隙がなかった(>_<)。残念(T_T)
って、仕事でいってるんだから(自己突っ込み^_^;)
『ガネーシャ』、仏教では『歓喜天(かんぎてん)』と呼ばれる人間の体に像の頭の神様ね。大使館にあったのは手がいっぱいある『多臂』のヤツね。
手続が何とか終わり、今回は色々と勉強になりました。
心残りは『写メ』だけ(^_^;)
で、大使館を出ると、目の前には靖国神社の、でっかい鳥居が見えるんですよね。
やっぱ、日本って面白い国ですよね?
強引な『マトメ』ですが(^_^;)
不定期連載(予定)~在留資格のイレギュラー・ケース・序章~ [入管手続・国際業務の話]
もう明日は仕事納め、実質的に今年も終わりですね。
現在進行中の案件は・・・
取りあえず年明けから、ということになり、一安心しつつも、その分、実入りがなくなるので(^_^;)、年末・年始はちょっと辛いかな(^_^;)
とにかく、一年を振り返る時期です(^_^;)
今年の予定表を見てみると、一月は、結構、動き回ってます(^_^;)
まず、1月5日に入管手続の件でお客さんと会ってますね。
実は、三が日が明けて、実家から東京に戻ってきて早々、4日に携帯に電話を貰ったトコロから始まってます。
以前から、仕事を通じての知り合いの方で、何件か、ビザ申請のお客様を紹介していただいた方でした。
『ビザのことで相談が』
と電話で言われたときに、またお客様を紹介してくれるのかと思いましたら(^_^;)
自分のことだと。
「自分のこと?」
『実は子供が生まれて・・・・』
お子さんですか、おめでとうございます、ってあれ、独身じゃありませんでしたっけ?いつご結婚を?
少しづつ、話を聞いていくと・・・
これが、結構大変なことに・・・
とりあえず、必要な書類のコピーを持ってきてもらう、ということで、仕事始め早々、とある喫茶店でお会いすることになりました。
以前、ブログで書いた、少々イレギュラーなケース。
何とか、無事に在留資格が取れて、本人の了承もいただいたので、守秘義務に反しない程度に、不定期ですが、この話について書いていきたいと思います。
まず、喫茶店で会ったお客様、当然、日本人の方です。
以前から、仕事に絡んで面識があり、私が一応、入管の『申請取次』の資格を持っている、ということで、何度かお客様を紹介してもらった、というのは先に書いたとおり・・・
で、その『奥様』になられる方・・・
東アジア出身のこの方の現在の在留資格は『家族滞在』。
当初は日本語学校へ留学のため『就学』の在留資格で来日。
同じ国の出身の男性の方と結婚。
その男性の方の在留資格は『技能』。
ぶっちゃけ、コックさんだったのです。
そして、女の子を出産。
ところが、この女の子、生まれつき心臓に疾患があり、治療が、そのためには手術が必要でした。
それも原因の一旦だったのか、結婚した同国人の男性と喧嘩し、男性の方は、一人で本国に帰ってしまいました。
そうです。バツイチ&子持ちです。
しかも、この時、前の夫との離婚届は提出しておらず、また、本来、日本で出生した外国人の子供については、生後30日以内に『在留資格取得』の申請をしなければならないのに、それもしておらず、それどころか、この子についてはパスポートも取得していない、と(T_T)
ただ、通院・治療のため、保険証が必要なので、外国人登録だけはしていたようですが・・・
パスポート等のコピーを拝見し、詳細を聞いているウチに眩暈がしてきました(^_^;)
これは相当、厄介だぞ、と(>_<)
で、最初の「子供が生まれた」というのは・・・
連れ子のことではありません。
私の知り合いの日本人の方と、この外国人の女性の方との間に、12月に生まれた女の子のことです。
まだ、出生届をしていません(T_T)
子持ちで、飲食店で働く彼女の相談にのっているウチに、男女の関係になって、同居、そして子供も生まれました。
で、前述の心臓に疾患を持つ「連れ子」のお嬢ちゃんの手術の予定が夏に決まりそうで・・・
日本人の男性の方のお母様は既に他界されており、お父様(ご高齢)以外、身近に親族の方がいらっしゃらず、手術・入院中、身の回りのお手伝いをしてもらうには、本国から、この女性のお母様に来ていただくしかない・・・
それには・・・
手続的に『短期滞在』の『親族訪問』で、3ヶ月くらい・・・
つーか、そのためには、現在の在留資格をキチンとした『適法』な状態にしなければ、当然、『親族訪問』の許可は下りないでしょう。
当の「本人」がいない『家族滞在』。当の治療するお嬢ちゃんの『在留資格』はないんですから(本来なら出生時に『家族滞在』の在留資格を取得していなければならなかったのですが・・・)
ただし・・・問題は山積みです。
とにかく、一刻も早く、「前婚」の離婚届は提出するように伝えました。
まず、それをしなければ始まりません。
で、本来ならば、日本人の男性との間の婚姻届を提出し、『日本人の配偶者等』の在留資格を申請。
お二人の間のお子さんについては、出生届をして、日本国籍を・・・・
のはずですが・・・・
そうは行かないのです。
まず、最初の関門。
日本の民法には、悪名高い第733条『再婚禁止期間』という規定があるからです。
つづく
現在進行中の案件は・・・
取りあえず年明けから、ということになり、一安心しつつも、その分、実入りがなくなるので(^_^;)、年末・年始はちょっと辛いかな(^_^;)
とにかく、一年を振り返る時期です(^_^;)
今年の予定表を見てみると、一月は、結構、動き回ってます(^_^;)
まず、1月5日に入管手続の件でお客さんと会ってますね。
実は、三が日が明けて、実家から東京に戻ってきて早々、4日に携帯に電話を貰ったトコロから始まってます。
以前から、仕事を通じての知り合いの方で、何件か、ビザ申請のお客様を紹介していただいた方でした。
『ビザのことで相談が』
と電話で言われたときに、またお客様を紹介してくれるのかと思いましたら(^_^;)
自分のことだと。
「自分のこと?」
『実は子供が生まれて・・・・』
お子さんですか、おめでとうございます、ってあれ、独身じゃありませんでしたっけ?いつご結婚を?
少しづつ、話を聞いていくと・・・
これが、結構大変なことに・・・
とりあえず、必要な書類のコピーを持ってきてもらう、ということで、仕事始め早々、とある喫茶店でお会いすることになりました。
以前、ブログで書いた、少々イレギュラーなケース。
何とか、無事に在留資格が取れて、本人の了承もいただいたので、守秘義務に反しない程度に、不定期ですが、この話について書いていきたいと思います。
まず、喫茶店で会ったお客様、当然、日本人の方です。
以前から、仕事に絡んで面識があり、私が一応、入管の『申請取次』の資格を持っている、ということで、何度かお客様を紹介してもらった、というのは先に書いたとおり・・・
で、その『奥様』になられる方・・・
東アジア出身のこの方の現在の在留資格は『家族滞在』。
当初は日本語学校へ留学のため『就学』の在留資格で来日。
同じ国の出身の男性の方と結婚。
その男性の方の在留資格は『技能』。
ぶっちゃけ、コックさんだったのです。
そして、女の子を出産。
ところが、この女の子、生まれつき心臓に疾患があり、治療が、そのためには手術が必要でした。
それも原因の一旦だったのか、結婚した同国人の男性と喧嘩し、男性の方は、一人で本国に帰ってしまいました。
そうです。バツイチ&子持ちです。
しかも、この時、前の夫との離婚届は提出しておらず、また、本来、日本で出生した外国人の子供については、生後30日以内に『在留資格取得』の申請をしなければならないのに、それもしておらず、それどころか、この子についてはパスポートも取得していない、と(T_T)
ただ、通院・治療のため、保険証が必要なので、外国人登録だけはしていたようですが・・・
パスポート等のコピーを拝見し、詳細を聞いているウチに眩暈がしてきました(^_^;)
これは相当、厄介だぞ、と(>_<)
で、最初の「子供が生まれた」というのは・・・
連れ子のことではありません。
私の知り合いの日本人の方と、この外国人の女性の方との間に、12月に生まれた女の子のことです。
まだ、出生届をしていません(T_T)
子持ちで、飲食店で働く彼女の相談にのっているウチに、男女の関係になって、同居、そして子供も生まれました。
で、前述の心臓に疾患を持つ「連れ子」のお嬢ちゃんの手術の予定が夏に決まりそうで・・・
日本人の男性の方のお母様は既に他界されており、お父様(ご高齢)以外、身近に親族の方がいらっしゃらず、手術・入院中、身の回りのお手伝いをしてもらうには、本国から、この女性のお母様に来ていただくしかない・・・
それには・・・
手続的に『短期滞在』の『親族訪問』で、3ヶ月くらい・・・
つーか、そのためには、現在の在留資格をキチンとした『適法』な状態にしなければ、当然、『親族訪問』の許可は下りないでしょう。
当の「本人」がいない『家族滞在』。当の治療するお嬢ちゃんの『在留資格』はないんですから(本来なら出生時に『家族滞在』の在留資格を取得していなければならなかったのですが・・・)
ただし・・・問題は山積みです。
とにかく、一刻も早く、「前婚」の離婚届は提出するように伝えました。
まず、それをしなければ始まりません。
で、本来ならば、日本人の男性との間の婚姻届を提出し、『日本人の配偶者等』の在留資格を申請。
お二人の間のお子さんについては、出生届をして、日本国籍を・・・・
のはずですが・・・・
そうは行かないのです。
まず、最初の関門。
日本の民法には、悪名高い第733条『再婚禁止期間』という規定があるからです。
つづく
短期滞在・査証の話~追伸:「査証免除」の国もあります~ [入管手続・国際業務の話]
前回、短期滞在・ビザの件でブログを書きましたが、「サイクロンZ」さんから、「査証免除」のことで、コメントをいただきました。コメント欄に「言い訳」を書いたのですが(^_^;)、記事の方でも補足させていただきますm(__)m
査証が免除されるケースは、行政書士の業務は、まず関わってこないので、スルーしてしまったのですが、記事を読んでくださる方に対しては説明不足だったかも知れません、改めてお詫びいたしますm(__)m
あらかじめ「査証取得」の手続をしなくても、直接「上陸許可申請」を行って、日本への入国が許可されるケースもいくつかあります。
まず、前にも書きましたが、「在留資格」を有している方が、「里帰り」などで一時帰国する場合や、別の国に旅行などする場合に、出国前に「再入国許可申請」を行なっていた場合。
これは逆に、この手続をせずに日本を出国してしまうと、在留資格が「チャラ」になってしまうので注意が必要です。
再入国許可を受けていれば、有効期間内であれば、新たに査証を取得する必要はありません。
同様の扱いをされるのが、日本政府発行の「難民旅行証明書」を所持する外国積の方も、新たに査証を取得することなく入国が可能です。
後は、当たり前かも知れませんが、航空機や船舶の外国人乗客が、買物等のため、一時日本に上陸する場合の「特別上陸許可」。
機長・船長の申請により上陸が許可されるもので、外国人本人が査証を取得する必要はないわけです。
『SHORE PAS』=「寄港地上陸許可」と『TRANSIT PASS』=「通過上陸許可」があり、前者は72時間以内、後者については、15日間を超えない範囲又は3日間以内の上陸が認められます。
で、件の「査証免除」について・・・
「短期滞在の業務の打合せや観光等の目的で入国する人々の便宜を図り、人的交流を円滑にするため」、日本は、62カ国(手元にある資料では)との間に「査証相互免除取決め」を結んでおり、文字通り、これらの国々の間では、「短期滞在」の場合、査証を取得することなく、「直接」上陸許可申請を行うことができます。
その期間は国によって多少の違いがありまして、概ね90日・3ヶ月以内ですが、最短でブルネイの「14日以内」、最長でメキシコ、ドイツ、スイス等が6ヶ月以内。
ただ、多少面倒なのですが、「6ヶ月以内」の査証免除措置に該当する国の方でも、日本の場合、上陸時に付与されるの在留期間は「90日以内」で、90日を超えて滞在する場合は、最寄の各地方入国管理局で在留期間の更新手続を行なわなければなりません。
62カ国、全部を挙げると、結構なスペースになりますので(^_^;)省略させていただきますm(__)m
前述の国の他、比較的馴染みのある国を挙げると・・・
シンガポール、韓国、アメリカ、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ドミニカ、オーストラリア、ニュージーランド、トルコ、イスラエル・・・・
ヨーロッパは、旧東欧を除く、殆どの国が該当するのではないでしょうか?ただ、やはり政治情勢が安定していない旧東欧諸国、同様にアフリカ・中近東地域の国とは未だ締結されていないケースが多いようです。
今、何かと話題の中国については(^_^;)、香港・マカオの特別行政区の旅券所持者に対して、短期滞在査証免除の措置が採られています。
彼の国は何と言うか分かりませんが、台湾についても「台湾護照」(パスポートですね)所持者に、この措置が採られています。
本国の場合は、30日以内の滞在を予定している中国国内の小中高校の修学旅行生に対してのみ・・・
私が行政書士の仕事で関わる機会の多い、フィリピン、タイ、一部を除く中国は、この短期滞在の査証免除措置国に含まれていないのです。
で、前回のブログのとおり、短期滞在の場合でも事前に査証取得の手続が必要で、色々と書類が必要になるわけです。
繰り返しになりますが、査証免除の対象になるのは、商用・会議、観光、親族・知人訪問を目的とする場合であって、短期間であっても、「就業」する場合には査証免除は適用されません。
「実務研修」と称して働かせるようことは出来ません。
それから、前述のとおり、、当事者にとっては失礼な言い方かも知れませんが、現状では、政治・経済情勢が不安定な国や地域とは、この相互免除取決めは結ばれていないわけですが・・・
取決め当時は「安定」していても、後発的に「不安定」になれば、この扱いは見直されるようで・・・
バングラデシュ、パキスタンについては89年1月以降、イランについては92年4月以降、査証免除措置は一時停止されています。
「査証免除措置」については、直接業務に関わってこないので、省略してしまったのですが、貴重なご意見をいただきましたので、改めて書かせていただきました。ホント、概略的なことしか分からないのですが・・・
また記事について疑問の点等があれば、ご意見を頂ければ幸いです。
「サイクロンZ」さん、ありがとうございましたm(__)m
査証が免除されるケースは、行政書士の業務は、まず関わってこないので、スルーしてしまったのですが、記事を読んでくださる方に対しては説明不足だったかも知れません、改めてお詫びいたしますm(__)m
あらかじめ「査証取得」の手続をしなくても、直接「上陸許可申請」を行って、日本への入国が許可されるケースもいくつかあります。
まず、前にも書きましたが、「在留資格」を有している方が、「里帰り」などで一時帰国する場合や、別の国に旅行などする場合に、出国前に「再入国許可申請」を行なっていた場合。
これは逆に、この手続をせずに日本を出国してしまうと、在留資格が「チャラ」になってしまうので注意が必要です。
再入国許可を受けていれば、有効期間内であれば、新たに査証を取得する必要はありません。
同様の扱いをされるのが、日本政府発行の「難民旅行証明書」を所持する外国積の方も、新たに査証を取得することなく入国が可能です。
後は、当たり前かも知れませんが、航空機や船舶の外国人乗客が、買物等のため、一時日本に上陸する場合の「特別上陸許可」。
機長・船長の申請により上陸が許可されるもので、外国人本人が査証を取得する必要はないわけです。
『SHORE PAS』=「寄港地上陸許可」と『TRANSIT PASS』=「通過上陸許可」があり、前者は72時間以内、後者については、15日間を超えない範囲又は3日間以内の上陸が認められます。
で、件の「査証免除」について・・・
「短期滞在の業務の打合せや観光等の目的で入国する人々の便宜を図り、人的交流を円滑にするため」、日本は、62カ国(手元にある資料では)との間に「査証相互免除取決め」を結んでおり、文字通り、これらの国々の間では、「短期滞在」の場合、査証を取得することなく、「直接」上陸許可申請を行うことができます。
その期間は国によって多少の違いがありまして、概ね90日・3ヶ月以内ですが、最短でブルネイの「14日以内」、最長でメキシコ、ドイツ、スイス等が6ヶ月以内。
ただ、多少面倒なのですが、「6ヶ月以内」の査証免除措置に該当する国の方でも、日本の場合、上陸時に付与されるの在留期間は「90日以内」で、90日を超えて滞在する場合は、最寄の各地方入国管理局で在留期間の更新手続を行なわなければなりません。
62カ国、全部を挙げると、結構なスペースになりますので(^_^;)省略させていただきますm(__)m
前述の国の他、比較的馴染みのある国を挙げると・・・
シンガポール、韓国、アメリカ、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ドミニカ、オーストラリア、ニュージーランド、トルコ、イスラエル・・・・
ヨーロッパは、旧東欧を除く、殆どの国が該当するのではないでしょうか?ただ、やはり政治情勢が安定していない旧東欧諸国、同様にアフリカ・中近東地域の国とは未だ締結されていないケースが多いようです。
今、何かと話題の中国については(^_^;)、香港・マカオの特別行政区の旅券所持者に対して、短期滞在査証免除の措置が採られています。
彼の国は何と言うか分かりませんが、台湾についても「台湾護照」(パスポートですね)所持者に、この措置が採られています。
本国の場合は、30日以内の滞在を予定している中国国内の小中高校の修学旅行生に対してのみ・・・
私が行政書士の仕事で関わる機会の多い、フィリピン、タイ、一部を除く中国は、この短期滞在の査証免除措置国に含まれていないのです。
で、前回のブログのとおり、短期滞在の場合でも事前に査証取得の手続が必要で、色々と書類が必要になるわけです。
繰り返しになりますが、査証免除の対象になるのは、商用・会議、観光、親族・知人訪問を目的とする場合であって、短期間であっても、「就業」する場合には査証免除は適用されません。
「実務研修」と称して働かせるようことは出来ません。
それから、前述のとおり、、当事者にとっては失礼な言い方かも知れませんが、現状では、政治・経済情勢が不安定な国や地域とは、この相互免除取決めは結ばれていないわけですが・・・
取決め当時は「安定」していても、後発的に「不安定」になれば、この扱いは見直されるようで・・・
バングラデシュ、パキスタンについては89年1月以降、イランについては92年4月以降、査証免除措置は一時停止されています。
「査証免除措置」については、直接業務に関わってこないので、省略してしまったのですが、貴重なご意見をいただきましたので、改めて書かせていただきました。ホント、概略的なことしか分からないのですが・・・
また記事について疑問の点等があれば、ご意見を頂ければ幸いです。
「サイクロンZ」さん、ありがとうございましたm(__)m
「短期滞在」の話~その2~ [入管手続・国際業務の話]
前回の短期滞在の話の続きです。
「渡航費用支弁能力を証する資料」
申請人自らが負担する場合、一定の収入がなければ認められない、という話を前回書きましたが・・・
まぁ「お国」の方も鬼ではありません。
在日親族の葬儀、緊急の病気見舞い等については、診断書等の、その事実を証する書類の提出があれば、収入・渡航費用支弁能力資料の提出を免除されるケースもあるようです。
とは言っても、必ずしも認められるとは限りませんが・・・
ホント、所得が少ない人が自腹で日本に来るのは、ミ~ンナ不法就労目的とでも言いたいのでしょうか・・・(^_^;)
ただ、実際に外務省側が敏感になっているということは、事実として、そう言うケースもある、と言うことなのでしょうね・・・(時々ニュースになる「蛇頭」の話とか・・・)
「通り抜け禁止」と言う看板があるってことは、実際に通り抜ける人がいるってことですから・・・
だいぶ昔は、日本からアメリカへ観光目的で渡米する場合にも、収入=渡航費用支弁能力についての制限はあったそうです。今からでは想像できませんが・・・
話が逸れ気味ですが(^_^;)
例の社長さん、その後、再度、「短期滞在」の件で、ご相談いただきました。
前回「短期滞在」で来日された奥様の姪御さん。
現在日本に留学中、あ、日本語学校の場合は「就学」となりますね。
そのご家族をご招待したい、と(^_^;)
本音を言えば、入管への「在留資格」の申請の仕事をいただけるのがありがたいのですが(^_^;)
奥様は既に「永住者」の資格をお持ちなので、1年ないし3年ごとの「在留期間更新許可」の申請は不要ですし、「再入国許可」や市区町村への「外国人登録」の手続は、そんなに難しいものではないので、ご自分でやられているようですし、姪御さんの場合も、手続は学校側でやっていただいているのでしょうね・・・(^_^;)
「ちゃんとした」日本語学校であれば、行政書士と同様に所定の講習・考査を受けた「申請取次」の資格のある職員の方がいるはずですから・・・(T_T)
あと、ちなみに「永住者」の資格を取得しても、「帰化申請」をしなければ日本国籍は取得できませんので、「在留期間の更新許可」はしなて済みますが、引続き「外国人登録」はしなければなりませんし、一時帰国等で日本を出国する際に、「再入国許可申請」をしておかないと、現在の在留資格=「永住者」の資格は「チャラ」になってしまいます。
二度目の「短期滞在」も無事に査証発給・来日となりました(^_^)v
で、今回、三回目、と(^_^;)
「行政書士の名前で申請」し、東京入国管理局まで足を運ぶ必要がある「在留資格」の申請。
「更新」、在留資格の「変更」の場合は、申請書を提出する際と、通知を受け取って、旅券に証印を貰いに行くとき、と基本的に二回は入管に行かなければならないわけで・・・・
ま、当然「日当・交通費」も頂くわけです。
それと比べて、この社長さんの「短期滞在」の場合は、提出書類の作成と、添付書類の指示だけなので、ぶっちゃけ、そんなに高い報酬は請求できないわけです(~_~;)
社長さんのお言葉によれば・・・
「それくらい(の金額)で済むならば・・・」
ということなのですが・・・・
これは
「それくらいの費用で、『確実に』査証発給が受けられるならば、お願いしちゃおう」
ってことなのでしょうが、この『確実に』、と言うのが、何気にプレッシャーだな(~_~;)
で、一応、必要書類として、社長さん自身の職業・収入を証明する書類を用意していただいて、「滞在予定表」を作成する関係で、ある程度、日本での行動予定が立ったら、打合せをしましょう、ということになりました。
「それで、いつぐらいに及びになる予定ですか?」
「ん、三月くらいかな」
それ、気が早すぎますがな(^_^;)
早めに準備していけない、ということはありませんが(~_~;)
来年、年明けから、準備にかかることになりました(^_^;)
短期滞在についての相談も、されることはあるのですが、大体は「じゃぁ、とりあえず、自分でやってみる」ということで、それっきり、のパターンが多いかな(^_^;)
社長さんが「それくらいで済むなら」と言った費用も、不景気のこの、ご時勢では「仕分けの対象」のようです(>_<)
「渡航費用支弁能力を証する資料」
申請人自らが負担する場合、一定の収入がなければ認められない、という話を前回書きましたが・・・
まぁ「お国」の方も鬼ではありません。
在日親族の葬儀、緊急の病気見舞い等については、診断書等の、その事実を証する書類の提出があれば、収入・渡航費用支弁能力資料の提出を免除されるケースもあるようです。
とは言っても、必ずしも認められるとは限りませんが・・・
ホント、所得が少ない人が自腹で日本に来るのは、ミ~ンナ不法就労目的とでも言いたいのでしょうか・・・(^_^;)
ただ、実際に外務省側が敏感になっているということは、事実として、そう言うケースもある、と言うことなのでしょうね・・・(時々ニュースになる「蛇頭」の話とか・・・)
「通り抜け禁止」と言う看板があるってことは、実際に通り抜ける人がいるってことですから・・・
だいぶ昔は、日本からアメリカへ観光目的で渡米する場合にも、収入=渡航費用支弁能力についての制限はあったそうです。今からでは想像できませんが・・・
話が逸れ気味ですが(^_^;)
例の社長さん、その後、再度、「短期滞在」の件で、ご相談いただきました。
前回「短期滞在」で来日された奥様の姪御さん。
現在日本に留学中、あ、日本語学校の場合は「就学」となりますね。
そのご家族をご招待したい、と(^_^;)
本音を言えば、入管への「在留資格」の申請の仕事をいただけるのがありがたいのですが(^_^;)
奥様は既に「永住者」の資格をお持ちなので、1年ないし3年ごとの「在留期間更新許可」の申請は不要ですし、「再入国許可」や市区町村への「外国人登録」の手続は、そんなに難しいものではないので、ご自分でやられているようですし、姪御さんの場合も、手続は学校側でやっていただいているのでしょうね・・・(^_^;)
「ちゃんとした」日本語学校であれば、行政書士と同様に所定の講習・考査を受けた「申請取次」の資格のある職員の方がいるはずですから・・・(T_T)
あと、ちなみに「永住者」の資格を取得しても、「帰化申請」をしなければ日本国籍は取得できませんので、「在留期間の更新許可」はしなて済みますが、引続き「外国人登録」はしなければなりませんし、一時帰国等で日本を出国する際に、「再入国許可申請」をしておかないと、現在の在留資格=「永住者」の資格は「チャラ」になってしまいます。
二度目の「短期滞在」も無事に査証発給・来日となりました(^_^)v
で、今回、三回目、と(^_^;)
「行政書士の名前で申請」し、東京入国管理局まで足を運ぶ必要がある「在留資格」の申請。
「更新」、在留資格の「変更」の場合は、申請書を提出する際と、通知を受け取って、旅券に証印を貰いに行くとき、と基本的に二回は入管に行かなければならないわけで・・・・
ま、当然「日当・交通費」も頂くわけです。
それと比べて、この社長さんの「短期滞在」の場合は、提出書類の作成と、添付書類の指示だけなので、ぶっちゃけ、そんなに高い報酬は請求できないわけです(~_~;)
社長さんのお言葉によれば・・・
「それくらい(の金額)で済むならば・・・」
ということなのですが・・・・
これは
「それくらいの費用で、『確実に』査証発給が受けられるならば、お願いしちゃおう」
ってことなのでしょうが、この『確実に』、と言うのが、何気にプレッシャーだな(~_~;)
で、一応、必要書類として、社長さん自身の職業・収入を証明する書類を用意していただいて、「滞在予定表」を作成する関係で、ある程度、日本での行動予定が立ったら、打合せをしましょう、ということになりました。
「それで、いつぐらいに及びになる予定ですか?」
「ん、三月くらいかな」
それ、気が早すぎますがな(^_^;)
早めに準備していけない、ということはありませんが(~_~;)
来年、年明けから、準備にかかることになりました(^_^;)
短期滞在についての相談も、されることはあるのですが、大体は「じゃぁ、とりあえず、自分でやってみる」ということで、それっきり、のパターンが多いかな(^_^;)
社長さんが「それくらいで済むなら」と言った費用も、不景気のこの、ご時勢では「仕分けの対象」のようです(>_<)
「短期滞在」の話 [入管手続・国際業務の話]
「短期滞在」の話で、件の社長に絡んだ話って、前にも書いたことがあるんですよね?
何か「使いまわし」みたいで申し訳ないのですが(^_^;)
前回にも書きましたが、「短期滞在」の査証は、在外の日本大使館・領事館「限り」で発行されるもので、その定義は
「商用、会議、観光、親族・知人訪問など、報酬を得ない活動を目的として、90日間を超えずに滞在する」方を対象とした査証になります。
配偶者との同居、留学等の滞在期間が90日を超えるものについては、対象外。
以前に書いた「事前協議」方法によるか、「在留資格認定証明書」を事前に取得し、提示する方法によらなければなりません。
「外務省」のみの権限ではなく、法務省・入国管理局も関わってくることになります。
また、90日以内の滞在であっても、就労目的・報酬を得る活動に従事する場合も対象外。
そして目的が「研修」であっても入管法所定の「実務研修」が含まれている場合も対象外です。
これはお分かりになると思いますが、「研修」だと言って、不当に(無報酬又は低賃金で)働かせる、というようなことを防止するためです。
とにかく「就労目的の入国」に関しては、ハードルは高いわけですな(^_^;)
それから、基本的に必要となる書類は
(1)旅券
(2)査証申請書
(3)(申請者の)写真
(4)日本への出入国に関する便(航空便・船便)の予約確認の証明書類
ここまでは、共通です。そして
『商用、会議』であれば「在職証明書」等の、その職業を証明する書類。
『知人訪問』であれば、知人との関係を証明する書類。これは申請人と招聘人である「知人」との関係を示すもの、例えば、一緒に写っている写真や手紙などの資料ですかね。
『親族訪問』の場合は、当然、親族関係を証明する文書。
ちなみに「親族訪問」は3親等内の親族訪問を対象としており、3親等外の親族への訪問は『知人訪問』の方の扱いになります。
以下、また共通する書類としては
(5)滞在予定表
所定の様式でできるだけ詳細に記入します。
(6)渡航費用支弁能力を証する資料
(7)在留中の活動を明らかにする資料
となります。
(6)については、「申請人が負担する場合」は『商用、会議』なら、所属先からの出張命令書、派遣状ないし前記に準じる書面。この場合(7)の書面として所定の「招聘理由書」と会社間の取引契約書、会議資料、取引品の資料等の提出が必要となります。
とにかく、仕事で行く、と言うなら、その証明資料を出せ、と言うことですな(^_^;)
「招聘元が負担する場合」は所定の「身元保証書」と会社謄本、未登記の場合は所定の「会社・団体概要説明書」が必要となります。
『知人訪問・観光』と『親族訪問』で費用が「招聘元負担」の場合は「身元保証書」+「身元保証人」の収入を証する書類及び住所等を証する書類が必要となります。
前者としては納税証明書、預金残高証明書、税務署受付印のある確定申告書の写し等
後者は、身元保証人が日本人であれば住民票、外国人であれば外国人登録原票記載事項証明書と旅券の写しです。
『知人訪問・観光』と『親族訪問』で渡航費用を申請人が負担する場合は、公的機関が発行する所得証明書又は預金残高証明書。
と、こんな感じなのですが・・・
今、日本とキナ臭くなってる彼の国をはじめ、出国に関して、申請者の所得制限を設けている国って結構あるのですよね(^_^;)
何ですかね、低所得者が渡航費用自己負担で日本へ行くのはミンナ不法就労目的だとでも言いたいのですかね?
あ、こんなこと書くと怒られそう(^_^;)
結構面倒くさい、と思われるかも知れませんが、法務省・入国管理局がからむ「対象外」の長期・就労目的のビザに比べて、必要書類さえ揃えれば、「短期滞在」については、そんなに難度は高くないので、ご自分で申請される方が多く、我々行政書士が関わる機会というのは、正直、さほど多くはないのです。
ただし、当然、比較的「楽な」はずの短期滞在でも査証の発給が受けられない場合もあります。
書類の記載内容に虚偽があった場合は当然NGですし、犯罪歴があった場合、過去に退去強制を受けて上陸拒否期間内の場合等、事由は列記されいるのですが・・・
「日本国の利益又は公安を害する行為を行なうおそれがあると認められる場合」ってのもありますし(^_^;)拒否事由についても、所定のケースに「当たる場合」と「あるいは当たるとの疑念が解消されない場合」
っていうことなんですな。
「疑わしきは罰せず」ではなく「疑わしきは不発給」のようです(^_^;)
しかも、原則、発給拒否の事由は教えてもらえませんし、一旦発給を拒否されると、原則として拒否後6ヶ月間は査証申請を受付けてもらえなくなるのです。
あるお客様は「出身地で差別された」のだ、と憤ってましたが、真偽のほどは分かりません。
ちなみにこれは中国での話しで、相談者は日本人。中国の女性の方と「事実婚」状態だったのですが、「知人訪問」での短期滞在での査証申請が拒否されたケース。「出身地差別」発言は当の中国人女性の主張でして(^_^;)
これがきっかけで、お二人は中国で結婚し、半年を待って、「日本人の配偶者等」で在留資格認定証明書交付の申請手続を私が引き受けました。
で、無事、証明書も出て、査証発給も受けて入国、これは、ある意味、結果オーライでしたが(^_^;)
大分、回り道しました(^_^;)
当初の「社長さん」の相談の件ですが・・・
社長さんの奥様がタイ出身の方で、すでに日本での永住資格もお持ちでした。
そのお姉様と姪御さんを日本に招聘したかったようなのですが・・・
多分引っかかったのは「収入」の面と思われます。
タイも収入制限がありまして、それに周囲の方々の「『親族訪問』は簡単だよ」というのを真に受けて、軽~く考えていたようなのです。
渡航費用も、その旦那様である社長さんが負担するつもりだったのに、どうやら、そのことを明確にせずに、「その他参考資料」とされている書類も『任意』とあるので提出しなかったそうなのです。
で、発給拒否。
それから、半年が経過したので、何とか、もう一度、ってことでした。
役所の「任意」ってのは「提出しろ」ってことなんですよね(^_^;)
「ご協力を」ってのは「そうしろ」ってことだし(~_~;)
なので、改めて必要書類を集めてもらいました。
費用は「身元保証人」として、旦那様が負担。その旦那様についての納税証明書等の収入を証する書面を入手。
念のために、旦那様の経営する会社謄本も付けて、っと(^_^;)
「滞在予定表」もキッチリ作成。「招聘理由書」も経緯・心情等の要旨をA4一枚に纏めて、補足資料も付けたるぞ、っと(^_^;)
結局・・・
査証は無事に出ました。
追加で、申請者本人が現地語で記述した理由書を添付しろ、と言われましたが、そこは、日本語が出来る奥様に「こういう内容で」というメモを渡して、で、これを現地に送って、件のメモについては直接申請者に書いていただく、ということで・・・
で、以降、社長さんとのお付き合いも続く、ということになったのですが・・・
つづく
何か「使いまわし」みたいで申し訳ないのですが(^_^;)
前回にも書きましたが、「短期滞在」の査証は、在外の日本大使館・領事館「限り」で発行されるもので、その定義は
「商用、会議、観光、親族・知人訪問など、報酬を得ない活動を目的として、90日間を超えずに滞在する」方を対象とした査証になります。
配偶者との同居、留学等の滞在期間が90日を超えるものについては、対象外。
以前に書いた「事前協議」方法によるか、「在留資格認定証明書」を事前に取得し、提示する方法によらなければなりません。
「外務省」のみの権限ではなく、法務省・入国管理局も関わってくることになります。
また、90日以内の滞在であっても、就労目的・報酬を得る活動に従事する場合も対象外。
そして目的が「研修」であっても入管法所定の「実務研修」が含まれている場合も対象外です。
これはお分かりになると思いますが、「研修」だと言って、不当に(無報酬又は低賃金で)働かせる、というようなことを防止するためです。
とにかく「就労目的の入国」に関しては、ハードルは高いわけですな(^_^;)
それから、基本的に必要となる書類は
(1)旅券
(2)査証申請書
(3)(申請者の)写真
(4)日本への出入国に関する便(航空便・船便)の予約確認の証明書類
ここまでは、共通です。そして
『商用、会議』であれば「在職証明書」等の、その職業を証明する書類。
『知人訪問』であれば、知人との関係を証明する書類。これは申請人と招聘人である「知人」との関係を示すもの、例えば、一緒に写っている写真や手紙などの資料ですかね。
『親族訪問』の場合は、当然、親族関係を証明する文書。
ちなみに「親族訪問」は3親等内の親族訪問を対象としており、3親等外の親族への訪問は『知人訪問』の方の扱いになります。
以下、また共通する書類としては
(5)滞在予定表
所定の様式でできるだけ詳細に記入します。
(6)渡航費用支弁能力を証する資料
(7)在留中の活動を明らかにする資料
となります。
(6)については、「申請人が負担する場合」は『商用、会議』なら、所属先からの出張命令書、派遣状ないし前記に準じる書面。この場合(7)の書面として所定の「招聘理由書」と会社間の取引契約書、会議資料、取引品の資料等の提出が必要となります。
とにかく、仕事で行く、と言うなら、その証明資料を出せ、と言うことですな(^_^;)
「招聘元が負担する場合」は所定の「身元保証書」と会社謄本、未登記の場合は所定の「会社・団体概要説明書」が必要となります。
『知人訪問・観光』と『親族訪問』で費用が「招聘元負担」の場合は「身元保証書」+「身元保証人」の収入を証する書類及び住所等を証する書類が必要となります。
前者としては納税証明書、預金残高証明書、税務署受付印のある確定申告書の写し等
後者は、身元保証人が日本人であれば住民票、外国人であれば外国人登録原票記載事項証明書と旅券の写しです。
『知人訪問・観光』と『親族訪問』で渡航費用を申請人が負担する場合は、公的機関が発行する所得証明書又は預金残高証明書。
と、こんな感じなのですが・・・
今、日本とキナ臭くなってる彼の国をはじめ、出国に関して、申請者の所得制限を設けている国って結構あるのですよね(^_^;)
何ですかね、低所得者が渡航費用自己負担で日本へ行くのはミンナ不法就労目的だとでも言いたいのですかね?
あ、こんなこと書くと怒られそう(^_^;)
結構面倒くさい、と思われるかも知れませんが、法務省・入国管理局がからむ「対象外」の長期・就労目的のビザに比べて、必要書類さえ揃えれば、「短期滞在」については、そんなに難度は高くないので、ご自分で申請される方が多く、我々行政書士が関わる機会というのは、正直、さほど多くはないのです。
ただし、当然、比較的「楽な」はずの短期滞在でも査証の発給が受けられない場合もあります。
書類の記載内容に虚偽があった場合は当然NGですし、犯罪歴があった場合、過去に退去強制を受けて上陸拒否期間内の場合等、事由は列記されいるのですが・・・
「日本国の利益又は公安を害する行為を行なうおそれがあると認められる場合」ってのもありますし(^_^;)拒否事由についても、所定のケースに「当たる場合」と「あるいは当たるとの疑念が解消されない場合」
っていうことなんですな。
「疑わしきは罰せず」ではなく「疑わしきは不発給」のようです(^_^;)
しかも、原則、発給拒否の事由は教えてもらえませんし、一旦発給を拒否されると、原則として拒否後6ヶ月間は査証申請を受付けてもらえなくなるのです。
あるお客様は「出身地で差別された」のだ、と憤ってましたが、真偽のほどは分かりません。
ちなみにこれは中国での話しで、相談者は日本人。中国の女性の方と「事実婚」状態だったのですが、「知人訪問」での短期滞在での査証申請が拒否されたケース。「出身地差別」発言は当の中国人女性の主張でして(^_^;)
これがきっかけで、お二人は中国で結婚し、半年を待って、「日本人の配偶者等」で在留資格認定証明書交付の申請手続を私が引き受けました。
で、無事、証明書も出て、査証発給も受けて入国、これは、ある意味、結果オーライでしたが(^_^;)
大分、回り道しました(^_^;)
当初の「社長さん」の相談の件ですが・・・
社長さんの奥様がタイ出身の方で、すでに日本での永住資格もお持ちでした。
そのお姉様と姪御さんを日本に招聘したかったようなのですが・・・
多分引っかかったのは「収入」の面と思われます。
タイも収入制限がありまして、それに周囲の方々の「『親族訪問』は簡単だよ」というのを真に受けて、軽~く考えていたようなのです。
渡航費用も、その旦那様である社長さんが負担するつもりだったのに、どうやら、そのことを明確にせずに、「その他参考資料」とされている書類も『任意』とあるので提出しなかったそうなのです。
で、発給拒否。
それから、半年が経過したので、何とか、もう一度、ってことでした。
役所の「任意」ってのは「提出しろ」ってことなんですよね(^_^;)
「ご協力を」ってのは「そうしろ」ってことだし(~_~;)
なので、改めて必要書類を集めてもらいました。
費用は「身元保証人」として、旦那様が負担。その旦那様についての納税証明書等の収入を証する書面を入手。
念のために、旦那様の経営する会社謄本も付けて、っと(^_^;)
「滞在予定表」もキッチリ作成。「招聘理由書」も経緯・心情等の要旨をA4一枚に纏めて、補足資料も付けたるぞ、っと(^_^;)
結局・・・
査証は無事に出ました。
追加で、申請者本人が現地語で記述した理由書を添付しろ、と言われましたが、そこは、日本語が出来る奥様に「こういう内容で」というメモを渡して、で、これを現地に送って、件のメモについては直接申請者に書いていただく、ということで・・・
で、以降、社長さんとのお付き合いも続く、ということになったのですが・・・
つづく