自動車の「登録事項等証明書」を取りに陸運局へ・・・ [色々な許認可についての話]
昨日、陸運局へ・・・
なお画像は「使い回し」です(^_^;)
ここ最近、話題が「愚痴」か「訃報」、あまり前向きなモノがなく、ブログ名を『代書屋のぼやき』に変更することを検討中(T_T)
一応、仕事もしてるぞ、と言うことで・・・(^_^;)
昨年から陸運局に行く機会がチョコチョコと出てきました。
私、完全に「ペーパー・ドライバー」と化し、運転免許証は仕事上、行政書士の証票や会員証で済まない場合の身分証明ぐらいしか使わないのだが・・・(^_^;)
車にあまり縁がない、とは言え陸運局が主務官庁となる許認可は貨物・運送や倉庫業等、結構ありますので私も、少々面倒くさい、面倒くさい事態になった(^_^;)「変更」の届出業務で関わったりはしてます。
面倒くさい許認可の取得は事前に動き回ったのだが申請までは辿り着けず・・・ってまた愚痴になってる(^_^;)
「自動車そのもの」の手続も色々とあるのですが、大体ディーラーさん・業者さんが、そのへんの手続までやってくれるケースが多いようで・・・
私が関わったのは、相続が絡んでいたり、必要な変更の届出をしていなかったりで「面倒くさく」なったケース(^_^;)
はい、お約束の愚痴、です(^_^;)
そして今回も・・・
トラブル絡みで「自動車登録事項証明書」の取得が必要になったケースです。
本来、自動車の所有権の公証等を目的とする自動車の登録事項等証明書は「何人も交付を請求できる」こととされています。
読み方は「なんにんも」ではなく「なんびとも」(^_^;)
「誰でも」ってことなわけですが・・・
これが、この制度を悪用し、犯罪に使うなどの不正行為が多発したため、平成19年から改正されました。
大きなポイントは・・・
とにかく、ここ最近個人情報に関わる証明書の発行窓口で徹底されている
「本人確認」。
「官公庁が発行する氏名及び住所が記載された各種証明書の提示」ということで、顔写真付きでも会社発行の身分証明書、いわゆる「社員証」ではNGらしいです。
そして「請求理由の開示」。
証明書の請求する理由を、何のために必要なのかを具体的に、請求書に記載しなければならなくなりました。
また単なる「所有者の確認のため」ではNG。
「売買にあたって」「売買契約締結にあたって」「所有者の確認するため」ぐらいまで書けと(^_^;)
で、お役所が「不当な目的のため」と判断すれば交付してもらえません。
実際の手続上面倒なのは・・・
「自動車登録番号」(いわゆる「ナンバー」ですね)だけではなく「車体番号」の下7桁も請求書に記載しないと原則NG。もちろん該当部分が「6桁」しかなければ6桁の記載で済みますが・・・(^_^;)
これは請求者が所有者本人であっても、ということのようです。
ここ最近、繰り返しブログで書いてますが、不正なことを行なう一部の人たちのおかげで、大勢の人たちが迷惑を被ってるわけですね(T_T)
ただ「原則」とあるからには「例外」もあるわけで・・・
「抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車体番号の全桁の明示ができる場合」。
当たり前と言えば当たり前か(^_^;)
ナンバーがない車の場合は車体番号の「全桁」の記載があれば可、と。
じゃぁナンバーしか分からなくて、車体番号が分からない場合は?
そういう「トラブル」って結構有り得るわけじゃないですか?
交通事故、「当て逃げ」に遭って、相手の自動車の名義人をナンバーから調べたいなんて場合は・・・
残念ながら、現状国交省が「例外」として明示しているのは
「私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合」だけなんですよね・・・(^_^;)
『自力救済の禁止』と『民事不介入』ってヤツですか?(>_<)
前者の場合は、警察に相談するしかないようです。
また「放置車両」「違法駐車」でも、「私有地」ではなく「公道」だと・・・
そう例えば「自宅前の公道に違法駐車車両があって迷惑している」といっても・・・
「自分で所有者調べてとっちめてやる注意したい」という理由での請求は認められないようで・・・(T_T)
これも警察に相談するしかないようです(>_<)
で、「私有地における放置車両」の場合。
私、以前に駐車場の料金滞納のままで内容証明郵便を送っても「ノーリアクション」というケースで、この規定に基づき、債権者である不動産業者さんからの依頼で、登録事項等証明書を取得したことがありました。
(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2012-12-07-3)
今回とほぼ同じようなこと書いてますが・・・(^_^;)
この場合でも「当然に」ではなく・・・
「当該車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書面を提出」し、「放置車両の状況を確認」して認められれば交付してもらえる、ということです。
これは所定の様式がダウンロードできます。
この用紙に
(1)自動車登録番号
(2)放置場所(番地まで記入)
(3)放置日数
(4)請求者の氏名・住所
等の必要事項を記入。
「放置車両のある場所」を図にすることが必要ですが、手書きのモノでも、本来は「著作権」の問題があるのですが(^_^;)既製の地図のコピーでも、一応受け付けてくれます。
それから、場所が立体駐車場の場合、その略図も必要となります。
そして当該車両の写真。
①放置状況のわかる写真と②当該車両の前方又は後方から写した「自動車登録番号(=ナンバー)がわかる」写真が必要です。
①については、当該車両の全景及び周りの景色が写っているもので、かつナンバーも見える状態で撮影した写真が必要です。
所定の書類を提出して・・・
「本人確認」は行政書士が業務として請求する場合、行政書士連合会発行の「行政書士証票」を提示。
これは各都道府県の行政書士会発行の「会員証」でも可。
ちなみに行政書士「本人」が窓口に行く場合です。
「補助者」(私は雇う余裕ないけど(T_T))が行く場合は各書士会発行の「補助者証」の提示が必要。
きちんと「補助者登録」した人が行かないとダメ、ってことになりますね。
今回のケースもまだ継続中のモノなので詳細は控えさせていただきますm(__)m
それから他にも、例外が・・・
「裁判手続の書類として登録事項等証明書が必要なケース」。
これは「当該車両が裁判手続に確実に関係していることを証する書類」があれば請求が可能、ということで
「債務名義等の公的書類の提出又は提示」が必要。
「公的書類が存在しない場合は申立書の提出」が必要らしいです。
裁判手続まで行くと、「代書屋」風情としては(^_^;)関われないような気がしますが・・・(>_<)
本来は、私は「許認可の取得」。
「何か新しいことを始める人のためのお手伝い」をメインにしたいと思って行政書士になったのですが・・・
いや中々、理想どおりには行かないもので・・・(>_<)
贅沢は言ってられない、というか・・・
ただ「何かを始める」ためには「解決しなければならない問題」があって、その「解決するための術(すべ)」も必要で、それを求められることもあるんだな、と(^_^;)
そう考え方を変えて「トラブル」モノも関わっていかないとダメかな(^_^;)
結局、愚痴か!(T_T)/~~~
ホントに『代書屋のぼやき』に変えなきゃならんかな(T_T)
なお画像は「使い回し」です(^_^;)
ここ最近、話題が「愚痴」か「訃報」、あまり前向きなモノがなく、ブログ名を『代書屋のぼやき』に変更することを検討中(T_T)
一応、仕事もしてるぞ、と言うことで・・・(^_^;)
昨年から陸運局に行く機会がチョコチョコと出てきました。
私、完全に「ペーパー・ドライバー」と化し、運転免許証は仕事上、行政書士の証票や会員証で済まない場合の身分証明ぐらいしか使わないのだが・・・(^_^;)
車にあまり縁がない、とは言え陸運局が主務官庁となる許認可は貨物・運送や倉庫業等、結構ありますので私も、少々面倒くさい、面倒くさい事態になった(^_^;)「変更」の届出業務で関わったりはしてます。
面倒くさい許認可の取得は事前に動き回ったのだが申請までは辿り着けず・・・ってまた愚痴になってる(^_^;)
「自動車そのもの」の手続も色々とあるのですが、大体ディーラーさん・業者さんが、そのへんの手続までやってくれるケースが多いようで・・・
私が関わったのは、相続が絡んでいたり、必要な変更の届出をしていなかったりで「面倒くさく」なったケース(^_^;)
はい、お約束の愚痴、です(^_^;)
そして今回も・・・
トラブル絡みで「自動車登録事項証明書」の取得が必要になったケースです。
本来、自動車の所有権の公証等を目的とする自動車の登録事項等証明書は「何人も交付を請求できる」こととされています。
読み方は「なんにんも」ではなく「なんびとも」(^_^;)
「誰でも」ってことなわけですが・・・
これが、この制度を悪用し、犯罪に使うなどの不正行為が多発したため、平成19年から改正されました。
大きなポイントは・・・
とにかく、ここ最近個人情報に関わる証明書の発行窓口で徹底されている
「本人確認」。
「官公庁が発行する氏名及び住所が記載された各種証明書の提示」ということで、顔写真付きでも会社発行の身分証明書、いわゆる「社員証」ではNGらしいです。
そして「請求理由の開示」。
証明書の請求する理由を、何のために必要なのかを具体的に、請求書に記載しなければならなくなりました。
また単なる「所有者の確認のため」ではNG。
「売買にあたって」「売買契約締結にあたって」「所有者の確認するため」ぐらいまで書けと(^_^;)
で、お役所が「不当な目的のため」と判断すれば交付してもらえません。
実際の手続上面倒なのは・・・
「自動車登録番号」(いわゆる「ナンバー」ですね)だけではなく「車体番号」の下7桁も請求書に記載しないと原則NG。もちろん該当部分が「6桁」しかなければ6桁の記載で済みますが・・・(^_^;)
これは請求者が所有者本人であっても、ということのようです。
ここ最近、繰り返しブログで書いてますが、不正なことを行なう一部の人たちのおかげで、大勢の人たちが迷惑を被ってるわけですね(T_T)
ただ「原則」とあるからには「例外」もあるわけで・・・
「抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車体番号の全桁の明示ができる場合」。
当たり前と言えば当たり前か(^_^;)
ナンバーがない車の場合は車体番号の「全桁」の記載があれば可、と。
じゃぁナンバーしか分からなくて、車体番号が分からない場合は?
そういう「トラブル」って結構有り得るわけじゃないですか?
交通事故、「当て逃げ」に遭って、相手の自動車の名義人をナンバーから調べたいなんて場合は・・・
残念ながら、現状国交省が「例外」として明示しているのは
「私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合」だけなんですよね・・・(^_^;)
『自力救済の禁止』と『民事不介入』ってヤツですか?(>_<)
前者の場合は、警察に相談するしかないようです。
また「放置車両」「違法駐車」でも、「私有地」ではなく「公道」だと・・・
そう例えば「自宅前の公道に違法駐車車両があって迷惑している」といっても・・・
「自分で所有者調べて
これも警察に相談するしかないようです(>_<)
で、「私有地における放置車両」の場合。
私、以前に駐車場の料金滞納のままで内容証明郵便を送っても「ノーリアクション」というケースで、この規定に基づき、債権者である不動産業者さんからの依頼で、登録事項等証明書を取得したことがありました。
(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2012-12-07-3)
今回とほぼ同じようなこと書いてますが・・・(^_^;)
この場合でも「当然に」ではなく・・・
「当該車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書面を提出」し、「放置車両の状況を確認」して認められれば交付してもらえる、ということです。
これは所定の様式がダウンロードできます。
この用紙に
(1)自動車登録番号
(2)放置場所(番地まで記入)
(3)放置日数
(4)請求者の氏名・住所
等の必要事項を記入。
「放置車両のある場所」を図にすることが必要ですが、手書きのモノでも、本来は「著作権」の問題があるのですが(^_^;)既製の地図のコピーでも、一応受け付けてくれます。
それから、場所が立体駐車場の場合、その略図も必要となります。
そして当該車両の写真。
①放置状況のわかる写真と②当該車両の前方又は後方から写した「自動車登録番号(=ナンバー)がわかる」写真が必要です。
①については、当該車両の全景及び周りの景色が写っているもので、かつナンバーも見える状態で撮影した写真が必要です。
所定の書類を提出して・・・
「本人確認」は行政書士が業務として請求する場合、行政書士連合会発行の「行政書士証票」を提示。
これは各都道府県の行政書士会発行の「会員証」でも可。
ちなみに行政書士「本人」が窓口に行く場合です。
「補助者」(私は雇う余裕ないけど(T_T))が行く場合は各書士会発行の「補助者証」の提示が必要。
きちんと「補助者登録」した人が行かないとダメ、ってことになりますね。
今回のケースもまだ継続中のモノなので詳細は控えさせていただきますm(__)m
それから他にも、例外が・・・
「裁判手続の書類として登録事項等証明書が必要なケース」。
これは「当該車両が裁判手続に確実に関係していることを証する書類」があれば請求が可能、ということで
「債務名義等の公的書類の提出又は提示」が必要。
「公的書類が存在しない場合は申立書の提出」が必要らしいです。
裁判手続まで行くと、「代書屋」風情としては(^_^;)関われないような気がしますが・・・(>_<)
本来は、私は「許認可の取得」。
「何か新しいことを始める人のためのお手伝い」をメインにしたいと思って行政書士になったのですが・・・
いや中々、理想どおりには行かないもので・・・(>_<)
贅沢は言ってられない、というか・・・
ただ「何かを始める」ためには「解決しなければならない問題」があって、その「解決するための術(すべ)」も必要で、それを求められることもあるんだな、と(^_^;)
そう考え方を変えて「トラブル」モノも関わっていかないとダメかな(^_^;)
結局、愚痴か!(T_T)/~~~
ホントに『代書屋のぼやき』に変えなきゃならんかな(T_T)
仕事はじめは・・・ [色々な許認可についての話]
繰り返しますが今日から仕事はじめです(^_^;)
当初の予定では「まったり」と、五時には上がれると思っていたのですが・・・
昨年11月、東京入管に申請した案件(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2013-11-11)『在留資格認定証明書』が午前中に届きまして・・・
国際結婚したご夫婦の、奥様を日本に呼び寄せるための手続で、旦那様に依頼されたもの。
しかも、奥様のおなかの中には新しい命が・・・
一刻も早く呼び寄せて一緒に年末・年始を迎えたいのが人情。
ただ年末にかかるため、通常より日数がかかるであろうことは、旦那様の方も覚悟していたようですが・・・
結局、年を跨いでしまったため、私も何か落ち着かなくて(>_<)
しかも、証明書の日付を見たら「12月26日付け」(^_^;)
もうちょっとだけ早ければなぁ~(>_<)
至急依頼人に連絡しました。
この認定証明書を本国に送って、日本大使館・領事館でVISAの申請をすることになります。
それから知り合いの司法書士事務所から、年末に話があった案件について連絡があり、今週中に作成に入れそうな感じで・・・
ただ別件で農地法絡みの案件で、相談というかお問い合わせがあり・・・
こちらは仕事になるか微妙なのですが・・・
こう言った問い合わせにも対応していかないと「お仕事」もらえませんので(^_^;)
一応、その件は来週まで時間を頂いて調べてみる旨を連絡。
と、今度は以前事務所にいらして名刺をお渡しした、俗にいう「飛び込み」のお客様から建設業許可の件で今日、来所したい旨の電話が・・・
ただ時間は五時半過ぎになりそうとのこと・・・
良いですよ、望むところだ(^O^)/
仕事はじめからフル稼働だ(^。^)y-.。o○
そうしたら、別の知り合いの司法書士事務所から宅建業の免許更新の件で、お客様のところに「電話してみて」との連絡が・・・
こいつぁ春から縁起がいいな(?)と喜び勇んで電話しましたが・・・
どうやら、この件「競合相手」がいたようで(^_^;)
費用の件で「競争入札」(?)の相手に負けてしまったようで(>_<)
「今回は残念ながら・・・」
と電話で話して一時間後くらいに、お断りの連絡が・・・(T_T)
紹介してくれた司法書士事務所の方でも、この辺の事情はご存知なかったようで・・・
経緯を電話で連絡したら、逆に謝られてしまいました(^_^;)
シビアな現実(-_-;)
代書屋稼業、「仕事を仕上げる」以上に「仕事を取る」のが大変でございます(^_^;)
で、建設業許可の方も・・・
依頼者の社長さんは、やるき満々、というか、すぐにも申請したいようですが・・・
お話を伺うと・・・
許可要件をクリアしてるかどうかが微妙な状態(^_^;)
必要な「実務経験の証明」が、原則の「10年」になるのか?『指定学科卒業で短縮』が認められるのか?
履修証明・成績証明を取って頂いたうえで審査担当に確認しなければならないぞ、と(^_^;)
しかも本店・「主たる営業所」が現在改築中(^_^;)
それも申請に際しては営業所の写真が必要。
原則は「実際に営業ができている状態」の写真。
事務所の内部は「電話機等を含め事務スペースが確認できるもの」「接客をする応対場所が確認できるもの」が必要。
そりゃ私もソッコー片付けて、費用を頂戴したいところですが、社長、こりゃ少々時間かかりまっせ、と(^_^;)
「暮れのボーナス」がない自営業。
案件の少なくない年明け1月は少しでも稼がないと(^_^;)
なのに今日は、アップダウンが激しい、というか何と言うか(>_<)
期待が高ぶって、落とされて(何か同じこと言ってる)(-_-;)
終わってみると・・・
「何て日だ!」
と思わず叫びたくなります(^_^;)
何か、今年一年、こんな感じでいくのかな?
「まったり」どころかバタバタして、残されたのは疲労感?
そんな「仕事はじめ」の一日でした(T_T)/~~~
しかも書きかけのブログが操作ミスで消えてしまって、また一から、このブログ書いてます(T_T)
まぁ入管の案件、認定が下りたので、少しだけ気は楽になりましたが・・・
あ、この件については、また別の機会に・・・(^_^;)
当初の予定では「まったり」と、五時には上がれると思っていたのですが・・・
昨年11月、東京入管に申請した案件(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2013-11-11)『在留資格認定証明書』が午前中に届きまして・・・
国際結婚したご夫婦の、奥様を日本に呼び寄せるための手続で、旦那様に依頼されたもの。
しかも、奥様のおなかの中には新しい命が・・・
一刻も早く呼び寄せて一緒に年末・年始を迎えたいのが人情。
ただ年末にかかるため、通常より日数がかかるであろうことは、旦那様の方も覚悟していたようですが・・・
結局、年を跨いでしまったため、私も何か落ち着かなくて(>_<)
しかも、証明書の日付を見たら「12月26日付け」(^_^;)
もうちょっとだけ早ければなぁ~(>_<)
至急依頼人に連絡しました。
この認定証明書を本国に送って、日本大使館・領事館でVISAの申請をすることになります。
それから知り合いの司法書士事務所から、年末に話があった案件について連絡があり、今週中に作成に入れそうな感じで・・・
ただ別件で農地法絡みの案件で、相談というかお問い合わせがあり・・・
こちらは仕事になるか微妙なのですが・・・
こう言った問い合わせにも対応していかないと「お仕事」もらえませんので(^_^;)
一応、その件は来週まで時間を頂いて調べてみる旨を連絡。
と、今度は以前事務所にいらして名刺をお渡しした、俗にいう「飛び込み」のお客様から建設業許可の件で今日、来所したい旨の電話が・・・
ただ時間は五時半過ぎになりそうとのこと・・・
良いですよ、望むところだ(^O^)/
仕事はじめからフル稼働だ(^。^)y-.。o○
そうしたら、別の知り合いの司法書士事務所から宅建業の免許更新の件で、お客様のところに「電話してみて」との連絡が・・・
こいつぁ春から縁起がいいな(?)と喜び勇んで電話しましたが・・・
どうやら、この件「競合相手」がいたようで(^_^;)
費用の件で「競争入札」(?)の相手に負けてしまったようで(>_<)
「今回は残念ながら・・・」
と電話で話して一時間後くらいに、お断りの連絡が・・・(T_T)
紹介してくれた司法書士事務所の方でも、この辺の事情はご存知なかったようで・・・
経緯を電話で連絡したら、逆に謝られてしまいました(^_^;)
シビアな現実(-_-;)
代書屋稼業、「仕事を仕上げる」以上に「仕事を取る」のが大変でございます(^_^;)
で、建設業許可の方も・・・
依頼者の社長さんは、やるき満々、というか、すぐにも申請したいようですが・・・
お話を伺うと・・・
許可要件をクリアしてるかどうかが微妙な状態(^_^;)
必要な「実務経験の証明」が、原則の「10年」になるのか?『指定学科卒業で短縮』が認められるのか?
履修証明・成績証明を取って頂いたうえで審査担当に確認しなければならないぞ、と(^_^;)
しかも本店・「主たる営業所」が現在改築中(^_^;)
それも申請に際しては営業所の写真が必要。
原則は「実際に営業ができている状態」の写真。
事務所の内部は「電話機等を含め事務スペースが確認できるもの」「接客をする応対場所が確認できるもの」が必要。
そりゃ私もソッコー片付けて、費用を頂戴したいところですが、社長、こりゃ少々時間かかりまっせ、と(^_^;)
「暮れのボーナス」がない自営業。
案件の少なくない年明け1月は少しでも稼がないと(^_^;)
なのに今日は、アップダウンが激しい、というか何と言うか(>_<)
期待が高ぶって、落とされて(何か同じこと言ってる)(-_-;)
終わってみると・・・
「何て日だ!」
と思わず叫びたくなります(^_^;)
何か、今年一年、こんな感じでいくのかな?
「まったり」どころかバタバタして、残されたのは疲労感?
そんな「仕事はじめ」の一日でした(T_T)/~~~
しかも書きかけのブログが操作ミスで消えてしまって、また一から、このブログ書いてます(T_T)
まぁ入管の案件、認定が下りたので、少しだけ気は楽になりましたが・・・
あ、この件については、また別の機会に・・・(^_^;)
大同小異?~許認可と添付書類~ [色々な許認可についての話]
またまた更新が滞っておりましたが・・・
間もなく九月も終わり、ってことは今年も残り三ヶ月ってことですね(^_^;)
年を越すためにも仕事を頑張らねば・・・
週明けに、産業廃棄物収集運搬業の更新許可の申請を出すために書類を組み終わったトコロです。
例外もありますが、基本的に許認可は一定の期間が来ると「更新」することが必要です。
「5年毎」というパターンが多いような気がします。
と言うか、私が係る建設業、宅建業、産廃業がそうなので思い込み、かも知れませんが・・・(^_^;)
で、この三つ、結構密接な関係があるようで、私の顧客では「建設業と宅建業」「建設業と産廃業」。
二つの許認可を持っている、というパターンが多いのです。
これも思い込みかな?(^_^;)
今回のお客様も建設業許可も持っていて、かつ産廃業許可も持っているというパターン。
建設業と産廃業許可との関連については別の機会に書いてみようと思っていますm(__)m
許認可の申請書類ですが、当然、それぞれ定められた「様式」の申請書を作成するわけですが、それ以外にも色々な証明書類を「添付」しなければならないわけですが・・・
ここからがタイトルの「大同小異」に係ってくるわけです(^_^;)
申請者が会社等の「法人」であれば、会社謄本=登記事項証明書は必須なのですが・・・
会社の根本規則である「定款」の写し。
これが「建設業」「産廃業」の場合は必要。
だけど「宅建業」では提出書類になってないんだな(^_^;)
それから「納税証明書」。
知事許可の場合、建設業だと「法人事業税」の納税証明書。
ですが、宅建業と産廃業の場合は「法人税」の納税証明書。
前者は東京都の場合は都税事務所。後者は管轄の税務署。
さらに宅建業の場合は「直近1年分」ですが、産廃業の場合は「直近3年分」が必要。
ただし、設立したばかりの法人は不要、設立後3期に満たない法人の場合は証明できる年数分だけで可ですが・・・
それから建設業許可の場合も直近1年分ですが、新規設立で決算期未到来の場合は提出した法人設立届の写しが必要です。
さらに・・・
宅建業、産廃業の場合は「新規」の場合も「更新」の場合も納税証明書は必要なのですが、建設業許可は許可取得後、毎年決算の届出が必要で、その度に納税証明書を添付するので、「更新」の際には納税証明書は必要ではないのですが、前述の「毎年の決算の届出」をしていないと「更新申請」自体が受け付けてもらえない、ということになっています。
ここまで読んでも「なんか面倒くさい」というか、某お笑いコンビじゃないですが
「ちょっと何言ってるか分かんないです」
って感じですかね?(^_^;)
でも多いんですよ、許認可では、このパターン。
時々、会社の担当の方に言われたりします。
「あれ、それいるんだっけ?」
って(^_^;)
申請者が「法人」の場合、その「役員」の方々個人についての色々な書類の提出が要求されます。
さらに、これが建設業許可だと、申請先・自治体によって「住民票の写し」が必要なトコロと、役員については不要なトコロがあるんで厄介だったりします(>_<)
あとは何回かネタにしている本籍地の戸籍を扱う窓口で発行される「身分証明書」。
それから法務局で発行される「後見登記のされていないことの証明書」。
これも面倒なのですが、建設業、宅建業では「身分証明書」「後見登記のされていないことの証明書」双方が必要なのですが、東京都の場合、産廃業許可では「身分証明書」は不要だったり・・・(^_^;)
もういっちょ(^_^;)法定様式の「略歴書」。
「略歴書」については、建設業、宅建業は必要なのですが、産廃業の場合は不要。
さらに面倒なのは・・・
建設業許可の場合、前述の書類の提出が要求される「役員」に「監査役」は含まれないのですが、宅建業の場合は監査役も含まれますし、「相談役」「顧問」についても必要。
さらに、産廃業の場合は、これに加えて5%以上出資している株主又は出資者についても必要なのです。
ホント、ややこしいです
「♪ややこしや~♪」と口ずさみたくなります(^_^;)
今回、必要な証明書関係も委任状を頂いて私の方で取得することになっていたので・・・
委任状をお渡したあとで・・・
「○○○さん(株主の方)は、いらないんじゃないの?」って。
そちらの会社さんは、いくつか系列の会社があって、そちらの許認可関係も私の方でやらせていただいているものもあるのですが・・・
その株主の方、他の会社では役員になっているのですが、今回の申請会社の役員ではないので、私の方の勘違いかと思われたらしく・・・(>_<)
産廃業では「5%以上の株主についても必要なのです」、とご説明しました。
その許可の種類、許可要件に係る一定の経験や国家資格について等、違ってくるのは当然だと思いますが・・
許認可の種類が変わると、同じように思えて、なんか「少ぉ~しだけ」必要な書類も変わるのです。
事務所の写真が必要かどうか、とか「財務諸表」についてとか・・・
まだまだ、このへんの「大同小異」な部分、結構あるのです。
で、また、改正で必要書類が増えたりするんですよね、これが(T_T)
そのへんは、「メシのタネ」だと思って、代書屋も日々研鑽に励むしかないか(^_^;)
間もなく九月も終わり、ってことは今年も残り三ヶ月ってことですね(^_^;)
年を越すためにも仕事を頑張らねば・・・
週明けに、産業廃棄物収集運搬業の更新許可の申請を出すために書類を組み終わったトコロです。
例外もありますが、基本的に許認可は一定の期間が来ると「更新」することが必要です。
「5年毎」というパターンが多いような気がします。
と言うか、私が係る建設業、宅建業、産廃業がそうなので思い込み、かも知れませんが・・・(^_^;)
で、この三つ、結構密接な関係があるようで、私の顧客では「建設業と宅建業」「建設業と産廃業」。
二つの許認可を持っている、というパターンが多いのです。
これも思い込みかな?(^_^;)
今回のお客様も建設業許可も持っていて、かつ産廃業許可も持っているというパターン。
建設業と産廃業許可との関連については別の機会に書いてみようと思っていますm(__)m
許認可の申請書類ですが、当然、それぞれ定められた「様式」の申請書を作成するわけですが、それ以外にも色々な証明書類を「添付」しなければならないわけですが・・・
ここからがタイトルの「大同小異」に係ってくるわけです(^_^;)
申請者が会社等の「法人」であれば、会社謄本=登記事項証明書は必須なのですが・・・
会社の根本規則である「定款」の写し。
これが「建設業」「産廃業」の場合は必要。
だけど「宅建業」では提出書類になってないんだな(^_^;)
それから「納税証明書」。
知事許可の場合、建設業だと「法人事業税」の納税証明書。
ですが、宅建業と産廃業の場合は「法人税」の納税証明書。
前者は東京都の場合は都税事務所。後者は管轄の税務署。
さらに宅建業の場合は「直近1年分」ですが、産廃業の場合は「直近3年分」が必要。
ただし、設立したばかりの法人は不要、設立後3期に満たない法人の場合は証明できる年数分だけで可ですが・・・
それから建設業許可の場合も直近1年分ですが、新規設立で決算期未到来の場合は提出した法人設立届の写しが必要です。
さらに・・・
宅建業、産廃業の場合は「新規」の場合も「更新」の場合も納税証明書は必要なのですが、建設業許可は許可取得後、毎年決算の届出が必要で、その度に納税証明書を添付するので、「更新」の際には納税証明書は必要ではないのですが、前述の「毎年の決算の届出」をしていないと「更新申請」自体が受け付けてもらえない、ということになっています。
ここまで読んでも「なんか面倒くさい」というか、某お笑いコンビじゃないですが
「ちょっと何言ってるか分かんないです」
って感じですかね?(^_^;)
でも多いんですよ、許認可では、このパターン。
時々、会社の担当の方に言われたりします。
「あれ、それいるんだっけ?」
って(^_^;)
申請者が「法人」の場合、その「役員」の方々個人についての色々な書類の提出が要求されます。
さらに、これが建設業許可だと、申請先・自治体によって「住民票の写し」が必要なトコロと、役員については不要なトコロがあるんで厄介だったりします(>_<)
あとは何回かネタにしている本籍地の戸籍を扱う窓口で発行される「身分証明書」。
それから法務局で発行される「後見登記のされていないことの証明書」。
これも面倒なのですが、建設業、宅建業では「身分証明書」「後見登記のされていないことの証明書」双方が必要なのですが、東京都の場合、産廃業許可では「身分証明書」は不要だったり・・・(^_^;)
もういっちょ(^_^;)法定様式の「略歴書」。
「略歴書」については、建設業、宅建業は必要なのですが、産廃業の場合は不要。
さらに面倒なのは・・・
建設業許可の場合、前述の書類の提出が要求される「役員」に「監査役」は含まれないのですが、宅建業の場合は監査役も含まれますし、「相談役」「顧問」についても必要。
さらに、産廃業の場合は、これに加えて5%以上出資している株主又は出資者についても必要なのです。
ホント、ややこしいです
「♪ややこしや~♪」と口ずさみたくなります(^_^;)
今回、必要な証明書関係も委任状を頂いて私の方で取得することになっていたので・・・
委任状をお渡したあとで・・・
「○○○さん(株主の方)は、いらないんじゃないの?」って。
そちらの会社さんは、いくつか系列の会社があって、そちらの許認可関係も私の方でやらせていただいているものもあるのですが・・・
その株主の方、他の会社では役員になっているのですが、今回の申請会社の役員ではないので、私の方の勘違いかと思われたらしく・・・(>_<)
産廃業では「5%以上の株主についても必要なのです」、とご説明しました。
その許可の種類、許可要件に係る一定の経験や国家資格について等、違ってくるのは当然だと思いますが・・
許認可の種類が変わると、同じように思えて、なんか「少ぉ~しだけ」必要な書類も変わるのです。
事務所の写真が必要かどうか、とか「財務諸表」についてとか・・・
まだまだ、このへんの「大同小異」な部分、結構あるのです。
で、また、改正で必要書類が増えたりするんですよね、これが(T_T)
そのへんは、「メシのタネ」だと思って、代書屋も日々研鑽に励むしかないか(^_^;)
業務日誌~序章(?)~ [色々な許認可についての話]
前のブログの続きですが・・・
この日、関東地方整備局には書類の提出と、申請に関する事項の確認に行きました。
経緯については長くなるので項を改めてm(__)m
以前、横浜に証明書を取りに行った話題を書いたことがありましたが・・・(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-23-2)
この「さいたま新都心」にある、関東地方整備局が入っている合同庁舎も、他に様々な「お役所」があるわけで・・・
久々に行ってみたら、ここも入館の制限がされたました。
横浜と同じく、駅の自動改札みたいな「ゲート」があって、IDカードを翳さないと通れないパターン。
しかも、口頭で目的を告げれば首から下げる通行証を交付してくれる横浜と違って、書類を書いたうえで、身分証(原則:顔写真付き)を提示して通行証を交付してもらって、それを翳してゲートを通らなきゃならないのです。
(説明、長くなってもうた^_^;)
ま、確かに他に入ってるのが結構「やばそうな部局」(?)だけど(^_^;)
この日、関東地方整備局には書類の提出と、申請に関する事項の確認に行きました。
経緯については長くなるので項を改めてm(__)m
以前、横浜に証明書を取りに行った話題を書いたことがありましたが・・・(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-23-2)
この「さいたま新都心」にある、関東地方整備局が入っている合同庁舎も、他に様々な「お役所」があるわけで・・・
久々に行ってみたら、ここも入館の制限がされたました。
横浜と同じく、駅の自動改札みたいな「ゲート」があって、IDカードを翳さないと通れないパターン。
しかも、口頭で目的を告げれば首から下げる通行証を交付してくれる横浜と違って、書類を書いたうえで、身分証(原則:顔写真付き)を提示して通行証を交付してもらって、それを翳してゲートを通らなきゃならないのです。
(説明、長くなってもうた^_^;)
ま、確かに他に入ってるのが結構「やばそうな部局」(?)だけど(^_^;)
業務日誌~「大は小を兼ね」ない・・・場合もある」(^_^;) [色々な許認可についての話]
最近、頻繁にブログを更新してるワリには業務ネタが少ないですが・・・(^_^;)
一応少ないながらも仕事はしてます(^_^;)
前にも書いた言い訳・・・(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2013-03-21-1)
「あ、これネタとして面白いかな」
と思っても・・・
お客様・相談者、関係者にご迷惑が係ってしまいそうなハナシは公開するわけにはいきませんから(^_^;)
一応、そうならない範囲のモノをUPするようにはしているのですが・・・
で、かといって細部をぼかしてしまうと面白くなくなってしまう、それもUPできないし(^_^;)
ホント、気をつけないと(-_-;)
さて、一通り言い訳をしておいて・・・(^_^;)
行政書士の業務は、お客様から「○○の許可を取りたいんだけど」という風に具体的な手続の名前を指定して依頼を受ける場合もあれば・・・
「○○○みたいな業務をやりたいんだけど、必要な許認可を取ってくれない?」といった相談の仕方をされる場合もあります。
このへんが厄介でして・・・
同種の許認可でも「一般」と「特定」といった区分があって・・・
文字通り「特定」の方が「一般」よりハードルが高い場合もあれば、その逆に「一般」の方が「特定」よりも要件が厳しかったり、「日本語ムズカシイネ」となってしまいます(>_<)
一見同じような種類の許認可手続に思えても、実は異なっていて、結果、お客様の望んでいるカタチと違うことになっては、大変なことになってしまいます。
前にも書いた外国に提出する文書の認証手続について、ちょっとバタバタしたと言うのが・・・
手続の詳細については何度も書いているのですが(ドイツに提出する文書の件http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2009-12-11)
(インドに提出する文書の件http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-04-2)
繰り返しになりますが・・・
日本で作成した「私文書」について・・・
その文書が真正に作成されたものである、ということが相手方に確認できなければならない。
具体的には・・・
(1)公証役場で公証人の方の「認証」を受けて
(2)その「認証」をした公証人の方が所属する法務局長の「公印証明」を受け
(3)さらに外務省の「公印確認」を受け
(4)そして提出先・当該国の在日大使館・領事館で「領事認証」
ここまでやって、やっとその文書の真正が保証される。
しかし「ハーグ条約」加盟国間においては、(1)(2)の後で「APOSTILLE」(アポスティーュ)という外務省の証明を受ければ、領事認証の省略が認められる、という取扱い。
で、東京都・神奈川県においては、公証役場で(1)(2)と「APOSTILLE]まで纏めて「ワンストップ」で受けることが可能。
「APOSTILLE」が付いている認証文書を公証役場で交付してもらえる、いうわけです。
ただし・・・
提出先が「ハーグ条約」加盟国であっても、当該機関が領事認証を要求する場合もあるのです。
あくまで「省略することが出来る」取扱いであって、
「いや、「領事認証」を受けた文書を出しなさい」
と相手方が言ってきたら、それは仰せに従わねばならぬ、と(^_^;)
この場合でも、東京都・神奈川県の公証役場では法務局長の認証と外務省の認証がある認証文書を作成・交付してもらえるので、その後「領事認証」を受ければ良い、と言うことになります。
横浜地方法務局のHPの説明図が分かり易いですね(http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/q3.htm)
ケースによって、様々なパターンがあるのです。
提出先の要求に応じたカタチの手続を済ませた文書を送らなければならないぞ、と。
勘違いしてしまいがちなのが・・・
前述のとおり、強力なパワーを持つアイテム「APOSTILLE」(笑)
じゃ提出先が「ハーグ条約加盟国」なら、とりあえず、これ貰っといて、「領事認証」が必要、というなら更に貰えばいいじゃん、と言うわけには行かないぞ、と(>_<)
(1)公証人の認証⇒(2)法務局長の公印認証⇒(3)外務省の公印確認⇒(4)当該国の「領事認証」
ここまでが一つの流れ、対して
(1)公証人の認証⇒(2)法務局長の公印認証⇒(3)´APOSTILLE
(1)(2)までは一緒だが、その後は(3)か(3)´かで流れが異なる、と。
(4)に進むためには、(3)´ではなく、(3)を経由しなければならない。
(3)´「APOSTILLE」ではなく、(3)「CERTIFICATE」というヤツを受けて置かないと「領事認証」に進めない・・・
あかん、上手く説明できない(>_<)
「言葉にできない」
ってボケてる場合じゃないんだけど(^_^;)
苦労して手続を終えても、それが依頼者の希望に副うカタチでないと仕方がない、ということを伝えたいのですが、上手く伝わっています?(^_^;)
私も危うく、まず「APOSTILLE」、でダメなら領事認証、て考えてしまいましたが、これはNG。
もう一度「やり直し」になってしまうパターンです。
事前に打合せと確認をしないと大変です。
同じく「大は小を兼ね」られない例としては・・・
建設業許可で定められている「業種」の問題。
「土木」と「建築」2つの「一式工事」と26種の各種専門工事。
「一式」の許可を取得すれば、そこに含まれる全ての専門工事も合法的に請負うことが出来そうに思えますが、実は各専門工事の許可を持っていない場合は税込み500万円以上の専門工事を単独で請負うことは出来ない、という取扱いだったりします。
これは「続編」(?)に譲るとして(^_^;)
また同じように・・・
裁判で勝訴が確定したとしても、判決文の内容によっては、ダイレクトに登記・登録が出来ない、あるいは法的に「誤っている」登記・登録を直せなかったりします。
難しいのですよね・・・
って他人事みたいに言ってられないのだが(^_^;)
一応少ないながらも仕事はしてます(^_^;)
前にも書いた言い訳・・・(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2013-03-21-1)
「あ、これネタとして面白いかな」
と思っても・・・
お客様・相談者、関係者にご迷惑が係ってしまいそうなハナシは公開するわけにはいきませんから(^_^;)
一応、そうならない範囲のモノをUPするようにはしているのですが・・・
で、かといって細部をぼかしてしまうと面白くなくなってしまう、それもUPできないし(^_^;)
ホント、気をつけないと(-_-;)
さて、一通り言い訳をしておいて・・・(^_^;)
行政書士の業務は、お客様から「○○の許可を取りたいんだけど」という風に具体的な手続の名前を指定して依頼を受ける場合もあれば・・・
「○○○みたいな業務をやりたいんだけど、必要な許認可を取ってくれない?」といった相談の仕方をされる場合もあります。
このへんが厄介でして・・・
同種の許認可でも「一般」と「特定」といった区分があって・・・
文字通り「特定」の方が「一般」よりハードルが高い場合もあれば、その逆に「一般」の方が「特定」よりも要件が厳しかったり、「日本語ムズカシイネ」となってしまいます(>_<)
一見同じような種類の許認可手続に思えても、実は異なっていて、結果、お客様の望んでいるカタチと違うことになっては、大変なことになってしまいます。
前にも書いた外国に提出する文書の認証手続について、ちょっとバタバタしたと言うのが・・・
手続の詳細については何度も書いているのですが(ドイツに提出する文書の件http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2009-12-11)
(インドに提出する文書の件http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-04-2)
繰り返しになりますが・・・
日本で作成した「私文書」について・・・
その文書が真正に作成されたものである、ということが相手方に確認できなければならない。
具体的には・・・
(1)公証役場で公証人の方の「認証」を受けて
(2)その「認証」をした公証人の方が所属する法務局長の「公印証明」を受け
(3)さらに外務省の「公印確認」を受け
(4)そして提出先・当該国の在日大使館・領事館で「領事認証」
ここまでやって、やっとその文書の真正が保証される。
しかし「ハーグ条約」加盟国間においては、(1)(2)の後で「APOSTILLE」(アポスティーュ)という外務省の証明を受ければ、領事認証の省略が認められる、という取扱い。
で、東京都・神奈川県においては、公証役場で(1)(2)と「APOSTILLE]まで纏めて「ワンストップ」で受けることが可能。
「APOSTILLE」が付いている認証文書を公証役場で交付してもらえる、いうわけです。
ただし・・・
提出先が「ハーグ条約」加盟国であっても、当該機関が領事認証を要求する場合もあるのです。
あくまで「省略することが出来る」取扱いであって、
「いや、「領事認証」を受けた文書を出しなさい」
と相手方が言ってきたら、それは仰せに従わねばならぬ、と(^_^;)
この場合でも、東京都・神奈川県の公証役場では法務局長の認証と外務省の認証がある認証文書を作成・交付してもらえるので、その後「領事認証」を受ければ良い、と言うことになります。
横浜地方法務局のHPの説明図が分かり易いですね(http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/q3.htm)
ケースによって、様々なパターンがあるのです。
提出先の要求に応じたカタチの手続を済ませた文書を送らなければならないぞ、と。
勘違いしてしまいがちなのが・・・
前述のとおり、強力なパワーを持つアイテム「APOSTILLE」(笑)
じゃ提出先が「ハーグ条約加盟国」なら、とりあえず、これ貰っといて、「領事認証」が必要、というなら更に貰えばいいじゃん、と言うわけには行かないぞ、と(>_<)
(1)公証人の認証⇒(2)法務局長の公印認証⇒(3)外務省の公印確認⇒(4)当該国の「領事認証」
ここまでが一つの流れ、対して
(1)公証人の認証⇒(2)法務局長の公印認証⇒(3)´APOSTILLE
(1)(2)までは一緒だが、その後は(3)か(3)´かで流れが異なる、と。
(4)に進むためには、(3)´ではなく、(3)を経由しなければならない。
(3)´「APOSTILLE」ではなく、(3)「CERTIFICATE」というヤツを受けて置かないと「領事認証」に進めない・・・
あかん、上手く説明できない(>_<)
「言葉にできない」
ってボケてる場合じゃないんだけど(^_^;)
苦労して手続を終えても、それが依頼者の希望に副うカタチでないと仕方がない、ということを伝えたいのですが、上手く伝わっています?(^_^;)
私も危うく、まず「APOSTILLE」、でダメなら領事認証、て考えてしまいましたが、これはNG。
もう一度「やり直し」になってしまうパターンです。
事前に打合せと確認をしないと大変です。
同じく「大は小を兼ね」られない例としては・・・
建設業許可で定められている「業種」の問題。
「土木」と「建築」2つの「一式工事」と26種の各種専門工事。
「一式」の許可を取得すれば、そこに含まれる全ての専門工事も合法的に請負うことが出来そうに思えますが、実は各専門工事の許可を持っていない場合は税込み500万円以上の専門工事を単独で請負うことは出来ない、という取扱いだったりします。
これは「続編」(?)に譲るとして(^_^;)
また同じように・・・
裁判で勝訴が確定したとしても、判決文の内容によっては、ダイレクトに登記・登録が出来ない、あるいは法的に「誤っている」登記・登録を直せなかったりします。
難しいのですよね・・・
って他人事みたいに言ってられないのだが(^_^;)
前回の「常勤性の証明」書類についての補足です。 [色々な許認可についての話]
前回の補足です。
常勤性の確認についての「補足書類」について、書きかけのままアップしてしまいました。
大変、失礼しましたm(__)m
給料の支払いが生じているなら「源泉徴収簿」ということですが、そもそも相談したのは、「入社・在籍した直後の申請」で証明できる公的な書類がないのでどうしたら良いか?ということだったのですが・・・
そこで言われたのが・・・
通常の場合で常勤の証明とされる「住民税特別聴取税額通知書(徴収義務者用)」の写し(原本提示)。
大雑把に言うと、「特別徴収」というくらいですから(^_^;)「普通徴収」ならば、自分で手続をして払う「住民税」を給料を払う側が纏めて払っている場合で、「所得税」だけでなく「住民税」も「天引き」するものですが・・・
詳細を書くと、また長~くなってしまうので省略m(__)m
この手続を採っていれば、その通知書が役所から来るので、それを「常勤の証明」として写しを提出&申請時に窓口で原本を見せなさい、と。
話を戻しますm(__)m
この「特別徴収」の手続を取っている、あるいは取ることを前提に
新たな勤務先でも特別徴収をするための異動届出書。
あるいは特別徴収への切替申請書。これを所管の自治体に提出すれば、受理後受付印の押された控を直ぐに交付してもらえるはず・・・
その役所の受付印のある届出書の写しの提出&原本提示と合わせての「上申書」提出なら申請の受理も可能、だと。
一応、お客様には報告しましたが・・・
ペンディング、ということです(>_<)
ちなみに・・・
勤務をし始めました、まだ給与の支払は生じていない状態、で
「出勤簿」「タイムカード」等+「上申書」ではどうか?
と確認しましたが、
「それは難しい」
事実上NG、と(^_^;)
前回、ちょっと触れました同業者の方も確認したところ、やはり源泉徴収、住民税の特別徴収等に関する何らかの書類を補足資料として提出しない限り「上申書」のみではNG。
どうしても、それらの書類がない場合は?
「通勤定期のコピー」ってのも出たらしいですが(^_^;)
じゃぁ通勤に公共の交通機関を使用しない自家用車とか徒歩の場合は?
えらく不毛な議論になりそうです(>_<)
結局、申請者本人の作成にかかる書類のみでは「確認書類」としての扱いはしてもらえない、という方向のようです。
何らかのカタチで「第三者」が介在する書類を用意できない限りは(>_<)
「書類」を作成する場合、最高級のパワーを持つ「実印&印鑑証明書」をもってしても不可、と(T_T)
そう言えば・・・
「経営業務の管理責任者」の場合の必要な経験期間、「専任技術者」で資格でなく「実務経験」による場合の
その期間中「建設業を行なっていたこと」の証明書類も厳しくなっているわけで・・・
証明書類として工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しの提出・原本の提示が要求されていますが・・・
現在では請求書の場合、原本がメール・添付ファイル等「電子データ」の注文書の場合は入金が確認できる資料の原本提示(通帳など)が求められており、都の「申請の手引き」にも、その旨が記載されています。
これも以前は(5、6年くらい前までは)、そこまで(入金資料の提示まで)要求されていなかったのですが・・・
悪用する「不心得者」が多いせいで、制度が厳しくなる、この傾向は強まるような、嫌な予感がします(T_T)
さて、これで、何とか「着地」できましたでしょうか?(^_^;)
常勤性の確認についての「補足書類」について、書きかけのままアップしてしまいました。
大変、失礼しましたm(__)m
給料の支払いが生じているなら「源泉徴収簿」ということですが、そもそも相談したのは、「入社・在籍した直後の申請」で証明できる公的な書類がないのでどうしたら良いか?ということだったのですが・・・
そこで言われたのが・・・
通常の場合で常勤の証明とされる「住民税特別聴取税額通知書(徴収義務者用)」の写し(原本提示)。
大雑把に言うと、「特別徴収」というくらいですから(^_^;)「普通徴収」ならば、自分で手続をして払う「住民税」を給料を払う側が纏めて払っている場合で、「所得税」だけでなく「住民税」も「天引き」するものですが・・・
詳細を書くと、また長~くなってしまうので省略m(__)m
この手続を採っていれば、その通知書が役所から来るので、それを「常勤の証明」として写しを提出&申請時に窓口で原本を見せなさい、と。
話を戻しますm(__)m
この「特別徴収」の手続を取っている、あるいは取ることを前提に
新たな勤務先でも特別徴収をするための異動届出書。
あるいは特別徴収への切替申請書。これを所管の自治体に提出すれば、受理後受付印の押された控を直ぐに交付してもらえるはず・・・
その役所の受付印のある届出書の写しの提出&原本提示と合わせての「上申書」提出なら申請の受理も可能、だと。
一応、お客様には報告しましたが・・・
ペンディング、ということです(>_<)
ちなみに・・・
勤務をし始めました、まだ給与の支払は生じていない状態、で
「出勤簿」「タイムカード」等+「上申書」ではどうか?
と確認しましたが、
「それは難しい」
事実上NG、と(^_^;)
前回、ちょっと触れました同業者の方も確認したところ、やはり源泉徴収、住民税の特別徴収等に関する何らかの書類を補足資料として提出しない限り「上申書」のみではNG。
どうしても、それらの書類がない場合は?
「通勤定期のコピー」ってのも出たらしいですが(^_^;)
じゃぁ通勤に公共の交通機関を使用しない自家用車とか徒歩の場合は?
えらく不毛な議論になりそうです(>_<)
結局、申請者本人の作成にかかる書類のみでは「確認書類」としての扱いはしてもらえない、という方向のようです。
何らかのカタチで「第三者」が介在する書類を用意できない限りは(>_<)
「書類」を作成する場合、最高級のパワーを持つ「実印&印鑑証明書」をもってしても不可、と(T_T)
そう言えば・・・
「経営業務の管理責任者」の場合の必要な経験期間、「専任技術者」で資格でなく「実務経験」による場合の
その期間中「建設業を行なっていたこと」の証明書類も厳しくなっているわけで・・・
証明書類として工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しの提出・原本の提示が要求されていますが・・・
現在では請求書の場合、原本がメール・添付ファイル等「電子データ」の注文書の場合は入金が確認できる資料の原本提示(通帳など)が求められており、都の「申請の手引き」にも、その旨が記載されています。
これも以前は(5、6年くらい前までは)、そこまで(入金資料の提示まで)要求されていなかったのですが・・・
悪用する「不心得者」が多いせいで、制度が厳しくなる、この傾向は強まるような、嫌な予感がします(T_T)
さて、これで、何とか「着地」できましたでしょうか?(^_^;)
「不心得者」のせいで他の方々が迷惑する~許認可の場合~ [色々な許認可についての話]
前のブログで、ニューヨークのタイムズスクェアの周囲に集まる「パフォーマー」の中で、記念撮影に応じた後、チップを「強要」する輩がいて問題化しそう、という(長いな^_^;)話題を書いたのですが・・・
一部の「不心得者」のせいで、他の真面目にやっている人たちが迷惑を被る、ってこと。
これは色々な局面で言えることで、身近なトコロだと・・
金融機関の窓口で一定額以上の現金を下ろす場合の「本人確認」とか。
同様に、個人に関する証明書の交付を受ける場合の役所の窓口での「本人確認」。
特に後者については、私も仕事柄、直面する機会が多いのですが、面倒ですよね。
この「確認」の方法が、場所によっては、マニュアルどおりの画一的で融通が利かなくて、文字通りの「お役所仕事」で・・・
って「お役所」を敵に回すコメントは控えよう(^_^;)
「不心得者」が多いと「規制」が厳しくなります。
私が主な仕事である「許認可」の申請。
法律で「こう言う仕事をしようとするなら許認可を取りなさい」と決められていて、許認可を取るためには「こういう条件を満たしなさい」と規定があり、その条件をクリアしていると認められれば晴れて『お墨付き』が頂けるわけですが・・・
この「条件を満たしているかどうか」。
お役所の「実地調査」がある非常に厳しいものもあれば、書類1枚で済むようなものまで。
これがホントに「ピンからキリまで」で、大体行政書士に回ってくるのは難易度が高いモノだと日々愚痴ってる私がいるわけだ(^_^;)
「届出」「登録」「許可」「免許」「認可」、呼名は色々あるけれど、大体、左から右へ行くに従ってハードルは高くなる感じですが、一概には言えないってトコロが面倒で、「行政法」の分類と実務上の呼称が違ってたりするので、これもまた面倒(>_<)
許認可の申請(ここでは「届出」も含めて「申請」と呼びます)は必要な事項を記載した「申請書」(同じく「届出書」も含めて「申請書」と呼びます)と附属書類を作成し提出するわけですが・・・
当然、申請書、場合によっては一部の附属書類には申請者は「ハンコ」押すわけですね。
これも場合によっては、書類を一纏めに綴じ込んでハンコを押す、一般的には「割印」、正式な名称は「契印」(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-20)を押す。
本来、書類にハンコを押す、という行為は、その書類の内容について押した人間は責任を持つ、ということです。
それに「申請書」には「記載事項に相違ありません」という文言が入っているケースが多いですし「誓約書」を添付する場合も多いです。
申請者が「許認可の条件を満たしてます」「間違いなありません」と言ってんだから
「よし分かった、許認可あげる」
と言って欲しいトコロですが(^_^;)
世の中「嘘をつく人」がいるのも事実(T_T)
そこまで行かなくとも「勘違いしてる人」や「間違った認識をしてる人」がいるのも事実。
「ホントに?じゃぁそれを証拠見せて」
と「添付書類」として、他の公的機関が発行した「証明書類」を提出しなさい、と。
税務関係の書類、会社等の法人ならば謄本=登記事項証明書。
場合によっては戸籍謄本・住民票の写し等の個人情報に関する証明書、社会保険関係の書類等々・・・
要件を満たす資格の証明書のコピーを提出、原本を窓口に持ってきて「提示」して下さい、なんてことも。
そして、図面、略図、事務所の写真・・・
こうなってくると行政書士の出番、ってわけですな(^。^)y-.。o○
許認可の「ハードルが高い」ってことは・・・
必要な側は「どうしても取りたい」。
審査する側は「実は条件を満たしていないのに認めちゃうと大変なことになってしまう」
ってことですね。
やっと本題(^_^;)
今や懐かしい響きもある「規制緩和」。
昔よりも許認可が取り易くなった業種もあれば、新たに許認可が必要になった業種もあります。
そして、許認可の制度自体は変わらないものの、一層審査手続が厳しくなったものも・・・
原因はそれだけとは言えないでしょうが、一部の「不心得者」の存在は少なからず影響しているでしょう。
私が取扱うことが多い建設業許可。
以前から比較的ハードルが高いジャンルではありました。
一定の資格、経験、技術を持つ人物が「常勤」でいることを条件にしているのは、他の許認可と同じなのですが、その「常勤性」、今現在、在籍・勤務している実態があるかどうかの審査が「ハンパねぇ」のです(^_^;)
自治体によって、要求される「常勤性」の証明資料は、多少の違いはあるのですが・・・
原則として、その事業者・事業所名が印字されている保険証のコピーを提出。
「国保」等、事業所名が入っていない場合は保険証のコピーと合わせて・・・
被保険者標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
まずは、社会保険関係の書類から攻めてくる(^_^;)
つ・づ・い・て・は・・・
税務関係だな(^_^;)
法人で役員報酬を貰っている人、個人事業主なら確定申告書の写し、これも必要な部分のコピーを提出し、窓口で原本提示。
それか徴収義務者用の住民税特別徴収額通知書の写し。
上記のいずれか、というのが原則ですが、さらに合わせて他の書類の提出を求められることがあります。
「報酬・給料を払ってるって書類上はなってるけど、これ常識的に考えて安すぎね?」って場合とかですね(^_^;)
「出向」の場合は別途確認資料が必要で個別判断、事前に相談しておくのが無難です。
「その他、常勤が確認できるもの」と、それぞれの自治体が公開している「申請の手引き」には書いてありますね。
「必ず『常勤』を『書類』で証明しろ」と(^_^;)
ちなみに要件となっている一定の「経験」。
この「経験」についても所定の(=申請者自身が作成する)証明書だけでなく「確認書類」の提出が必要です。
「申請の手引き」や条文では「経験を有する者」としか書いていないのですが、私、お客様や相談者に説明する際には
「こう書いてありますけど、これは『経験を有することを書類で証明できる者』と読み替えて下さい」
って言ってます(^_^;)
「本題」のはずが、また長くなってしまった(>_<)
何でここまで厳しいかと言えば・・・
それは「許可をとるために(資格・経験を持つ人の)名前だけ借りよう」と言う「不心得者」を排除するためでしょう(^_^;)
俗にいう「名義借り」ってヤツです。
ここまで正式な名称、書いてませんでしたが建設業許可申請に際し必要な「一定の資格、経験、技術を持つ人物」は「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」と言います。
前者は完全に「経験」(5年又は7年)。後者は何らかの「資格」を持っているか「経験」があるか。
技術者の「経験」は原則10年。所定の学歴があれば高卒で5年、大卒で3年に軽減されます。
以前にも何度かブログでも書いてますね。
建設業の許可で「つまづく」のって、この問題が半分近くじゃないでしょうかね?
また脇道に逸れそう(^_^;)
「名義借り」排除のため、かなり厳しい「常勤性の証明」ですが・・・
実際問題として
「大至急、建設業許可を取りたい」
「大急ぎで資格・経験を持つ人に入ってもらった」
「でも、役所が提出しろ、て言う社会保険・税金の証明書は直ぐには取れない」
「それでも急いで許可取りたい」又は「許可が取れないと大変なんだよぉ~(T_T)」
「どうすればいいんだよぉ~(T_T)」
以前は方法がありました。
「じゃぁ『一筆』書いて」
ってヤツ。
「書類」がないと前に進まない「お役所」ですから(^_^;)
何らかの書類は必要。
この手のイレギュラーなケースで出てくるイレギュラーな書類(^_^;)
「上申書」「顛末書」「始末書」「理由書」。
実印を押印、印鑑証明書付きで。
東京都では、これで申請を受理してくれるケースもあったのです。
ただし一回限り。 「今回は書類が間に合いませんが、必ず所定の手続します」というのが前提ですから。
その手続をやっていなければ、問答無用で許可の更新なんかはしてやらんぞ、と(^_^;)
ただし、これは「以前」の話。
注意して下さい、「以前の話」で今は通らなくなってしまった、ということです。
厳密に言うと「これだけでは受け付けてくれなくなった」ということ。
数年前に、同様のケースで会社・専任技術者連名、実印押印の「上申書」+印鑑証明書で申請を受理してもらったことがあり、今回また同じような事情の案件があり、念のため
「こう言う事情なのですが、この「上申書」の様式で大丈夫ですか?」と都庁に事前確認に行ったトコロ
「上申書だけでは受理できません。他の補足資料も必要です」
とのこと。
「え、以前は受理して頂けましたよね?」
と食い下がっては見たものの・・・
やはり、「上申書のみ」では受け付けられない、と。
「以前は」受理してもらえたのです。
ただ、これを逆手にとって、常勤・勤務の実体がないのに許可の申請・取得をする「不心得者」が増えたため、認められなくなった、と(T_T)
はい、やっと「着地」しました(^_^;)
「不心得者」のせいで他の方々が迷惑することに・・・
同業者の方にこの話をしたところ、まだ御存知ではなかったので、本当に最近、取扱いが変わった、ということなのでしょうか?
「補足資料」についての見解はまだ確定していないようですね。
一部の「不心得者」のせいで、他の真面目にやっている人たちが迷惑を被る、ってこと。
これは色々な局面で言えることで、身近なトコロだと・・
金融機関の窓口で一定額以上の現金を下ろす場合の「本人確認」とか。
同様に、個人に関する証明書の交付を受ける場合の役所の窓口での「本人確認」。
特に後者については、私も仕事柄、直面する機会が多いのですが、面倒ですよね。
この「確認」の方法が、場所によっては、マニュアルどおりの画一的で融通が利かなくて、文字通りの「お役所仕事」で・・・
って「お役所」を敵に回すコメントは控えよう(^_^;)
「不心得者」が多いと「規制」が厳しくなります。
私が主な仕事である「許認可」の申請。
法律で「こう言う仕事をしようとするなら許認可を取りなさい」と決められていて、許認可を取るためには「こういう条件を満たしなさい」と規定があり、その条件をクリアしていると認められれば晴れて『お墨付き』が頂けるわけですが・・・
この「条件を満たしているかどうか」。
お役所の「実地調査」がある非常に厳しいものもあれば、書類1枚で済むようなものまで。
これがホントに「ピンからキリまで」で、大体行政書士に回ってくるのは難易度が高いモノだと日々愚痴ってる私がいるわけだ(^_^;)
「届出」「登録」「許可」「免許」「認可」、呼名は色々あるけれど、大体、左から右へ行くに従ってハードルは高くなる感じですが、一概には言えないってトコロが面倒で、「行政法」の分類と実務上の呼称が違ってたりするので、これもまた面倒(>_<)
許認可の申請(ここでは「届出」も含めて「申請」と呼びます)は必要な事項を記載した「申請書」(同じく「届出書」も含めて「申請書」と呼びます)と附属書類を作成し提出するわけですが・・・
当然、申請書、場合によっては一部の附属書類には申請者は「ハンコ」押すわけですね。
これも場合によっては、書類を一纏めに綴じ込んでハンコを押す、一般的には「割印」、正式な名称は「契印」(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-20)を押す。
本来、書類にハンコを押す、という行為は、その書類の内容について押した人間は責任を持つ、ということです。
それに「申請書」には「記載事項に相違ありません」という文言が入っているケースが多いですし「誓約書」を添付する場合も多いです。
申請者が「許認可の条件を満たしてます」「間違いなありません」と言ってんだから
「よし分かった、許認可あげる」
と言って欲しいトコロですが(^_^;)
世の中「嘘をつく人」がいるのも事実(T_T)
そこまで行かなくとも「勘違いしてる人」や「間違った認識をしてる人」がいるのも事実。
「ホントに?じゃぁそれを証拠見せて」
と「添付書類」として、他の公的機関が発行した「証明書類」を提出しなさい、と。
税務関係の書類、会社等の法人ならば謄本=登記事項証明書。
場合によっては戸籍謄本・住民票の写し等の個人情報に関する証明書、社会保険関係の書類等々・・・
要件を満たす資格の証明書のコピーを提出、原本を窓口に持ってきて「提示」して下さい、なんてことも。
そして、図面、略図、事務所の写真・・・
こうなってくると行政書士の出番、ってわけですな(^。^)y-.。o○
許認可の「ハードルが高い」ってことは・・・
必要な側は「どうしても取りたい」。
審査する側は「実は条件を満たしていないのに認めちゃうと大変なことになってしまう」
ってことですね。
やっと本題(^_^;)
今や懐かしい響きもある「規制緩和」。
昔よりも許認可が取り易くなった業種もあれば、新たに許認可が必要になった業種もあります。
そして、許認可の制度自体は変わらないものの、一層審査手続が厳しくなったものも・・・
原因はそれだけとは言えないでしょうが、一部の「不心得者」の存在は少なからず影響しているでしょう。
私が取扱うことが多い建設業許可。
以前から比較的ハードルが高いジャンルではありました。
一定の資格、経験、技術を持つ人物が「常勤」でいることを条件にしているのは、他の許認可と同じなのですが、その「常勤性」、今現在、在籍・勤務している実態があるかどうかの審査が「ハンパねぇ」のです(^_^;)
自治体によって、要求される「常勤性」の証明資料は、多少の違いはあるのですが・・・
原則として、その事業者・事業所名が印字されている保険証のコピーを提出。
「国保」等、事業所名が入っていない場合は保険証のコピーと合わせて・・・
被保険者標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
まずは、社会保険関係の書類から攻めてくる(^_^;)
つ・づ・い・て・は・・・
税務関係だな(^_^;)
法人で役員報酬を貰っている人、個人事業主なら確定申告書の写し、これも必要な部分のコピーを提出し、窓口で原本提示。
それか徴収義務者用の住民税特別徴収額通知書の写し。
上記のいずれか、というのが原則ですが、さらに合わせて他の書類の提出を求められることがあります。
「報酬・給料を払ってるって書類上はなってるけど、これ常識的に考えて安すぎね?」って場合とかですね(^_^;)
「出向」の場合は別途確認資料が必要で個別判断、事前に相談しておくのが無難です。
「その他、常勤が確認できるもの」と、それぞれの自治体が公開している「申請の手引き」には書いてありますね。
「必ず『常勤』を『書類』で証明しろ」と(^_^;)
ちなみに要件となっている一定の「経験」。
この「経験」についても所定の(=申請者自身が作成する)証明書だけでなく「確認書類」の提出が必要です。
「申請の手引き」や条文では「経験を有する者」としか書いていないのですが、私、お客様や相談者に説明する際には
「こう書いてありますけど、これは『経験を有することを書類で証明できる者』と読み替えて下さい」
って言ってます(^_^;)
「本題」のはずが、また長くなってしまった(>_<)
何でここまで厳しいかと言えば・・・
それは「許可をとるために(資格・経験を持つ人の)名前だけ借りよう」と言う「不心得者」を排除するためでしょう(^_^;)
俗にいう「名義借り」ってヤツです。
ここまで正式な名称、書いてませんでしたが建設業許可申請に際し必要な「一定の資格、経験、技術を持つ人物」は「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」と言います。
前者は完全に「経験」(5年又は7年)。後者は何らかの「資格」を持っているか「経験」があるか。
技術者の「経験」は原則10年。所定の学歴があれば高卒で5年、大卒で3年に軽減されます。
以前にも何度かブログでも書いてますね。
建設業の許可で「つまづく」のって、この問題が半分近くじゃないでしょうかね?
また脇道に逸れそう(^_^;)
「名義借り」排除のため、かなり厳しい「常勤性の証明」ですが・・・
実際問題として
「大至急、建設業許可を取りたい」
「大急ぎで資格・経験を持つ人に入ってもらった」
「でも、役所が提出しろ、て言う社会保険・税金の証明書は直ぐには取れない」
「それでも急いで許可取りたい」又は「許可が取れないと大変なんだよぉ~(T_T)」
「どうすればいいんだよぉ~(T_T)」
以前は方法がありました。
「じゃぁ『一筆』書いて」
ってヤツ。
「書類」がないと前に進まない「お役所」ですから(^_^;)
何らかの書類は必要。
この手のイレギュラーなケースで出てくるイレギュラーな書類(^_^;)
「上申書」「顛末書」「始末書」「理由書」。
実印を押印、印鑑証明書付きで。
東京都では、これで申請を受理してくれるケースもあったのです。
ただし一回限り。 「今回は書類が間に合いませんが、必ず所定の手続します」というのが前提ですから。
その手続をやっていなければ、問答無用で許可の更新なんかはしてやらんぞ、と(^_^;)
ただし、これは「以前」の話。
注意して下さい、「以前の話」で今は通らなくなってしまった、ということです。
厳密に言うと「これだけでは受け付けてくれなくなった」ということ。
数年前に、同様のケースで会社・専任技術者連名、実印押印の「上申書」+印鑑証明書で申請を受理してもらったことがあり、今回また同じような事情の案件があり、念のため
「こう言う事情なのですが、この「上申書」の様式で大丈夫ですか?」と都庁に事前確認に行ったトコロ
「上申書だけでは受理できません。他の補足資料も必要です」
とのこと。
「え、以前は受理して頂けましたよね?」
と食い下がっては見たものの・・・
やはり、「上申書のみ」では受け付けられない、と。
「以前は」受理してもらえたのです。
ただ、これを逆手にとって、常勤・勤務の実体がないのに許可の申請・取得をする「不心得者」が増えたため、認められなくなった、と(T_T)
はい、やっと「着地」しました(^_^;)
「不心得者」のせいで他の方々が迷惑することに・・・
同業者の方にこの話をしたところ、まだ御存知ではなかったので、本当に最近、取扱いが変わった、ということなのでしょうか?
「補足資料」についての見解はまだ確定していないようですね。
せっかくのiPhone 5発売ですが・・・ [色々な許認可についての話]
待ちに待った「iPhone 5」の発売ですが・・・
とは言っても、SoftBankなのにAndroid、しかも今日日何かと話題のシャープ製のスマホを愛用している私にはあまり関係のない話です(^_^;)
妹は予約したらしいので、今度、感想を聴こうかと思っているのですが・・・
世界的にも売れ行きは好調なようですが、日本では水を差すようなニュースが・・・
あ、別に上戸彩ちゃんの入籍のことではなくて(^_^;)
何かSofutoBankでは「下取りキャンペーン」とやらを展開するらしいのだが・・・
これに関して「指導」が入ったらしい(^_^;)
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/749245/?nv=c_article_related_text
最初、「下取りをやる」ってニュースを聞いたときは、単に「ふーん、そうなんだ」って感じでした。
前述のとおり、「関係ない」ハナシ(^_^;)だったので特に詳細を調べる気にもならず。
そしたら、今朝「警視庁から古物営業法違反の疑いで指導」って・・・(゜o゜)
さらに、続報で、指導を受けて、古物免許を持っている系列会社を使う方法に変更、て(>_<)
社内に古物営業法の知識がある人間はいなかったのかい、って(^_^;)
ってか免許持ってる「系列会社」には?
一応、建て前上は、知識・経験がある「管理者」を選任して設置しないといけないはずなんだけど(^_^;)
それとも、そういう意見は、「上」には届かないのかな?
ちなみに・・・
現行の古物営業法では、古物営業を営もうとする場合、「営業所の所在地を管轄する公安員会の許可を受けなければならない」(古物営業法第3条第2項)とされています。
各都道府県の公安委員会に、ってことです。
営業所が二つの都道府県に跨るならそれぞれの「二つの」公安委員会に。
全国47都道府県、全ての営業所で行うなら・・・当然47個(^_^;)
これでも、平成7年の改正前は「営業所単位」で許可を申請しなければならなかったそうですから(^_^;)「都道府県単位」になっただけ、まだマシ(^_^;)
また、以前、書いたことがあると思いますが、実際の申請は営業所を管轄する警察署の生活安全課を窓口に行われるわけですが・・・
一つの都道府県に複数営業所がある場合、どこか一つの営業所を管轄する警察署を「経由警察署」として申請することになるのですが・・・
そうです、免許は「47個」(^_^;)で済むようになっても、古物営業を行なう営業所については、その都道府県ごとに「全部」申請しなければならない、と(>_<)
分かり難い説明になってますが、ニュアンス、伝わりますかね?
他の許認可、特に知事が許認可権を持っているケースで、複数の都道府県にわたる場合の「大臣許可」というものが古物の免許にはありません。
「国家公安員会の免許」ってヤツはないんだな(-_-;)
複数の都道府県にわたって営業するならば、その都道府県の数だけ免許がいる、というわけです。
全国各地の販売店で「古物営業」に該当する業務を行うとしたら・・・
そりゃぁもう、大変な手続になるわけでさぁ(T_T)
しかも、古物の許可って、申請して即日貰えるものではありませんし・・・
面倒くさくて、「見切り発車」したか(^_^;)
古物営業法には、一応例外規定も定められてはいるのですが・・・
今回は大まかなとこだけ(^_^;)
メシの種だから(^_^;)
ただ、「コンプライアンス」というのが声高に叫ばれている今日。
普通の企業、マトモな企業ならば、「免許がいる可能性」があれば、取得する、という方向へ行くのでは?
私のお客様でも、一見すると「古物営業」とは無縁のように見えても、免許をお取りになっている業者さん、結構いらっしゃいます。
「代価を払う」行為を伴い「有償買受け」に該当する、古物営業の対象となる可能性があれば、免許を取得しておく、ということです。
古物営業法の主目的の一つが「盗品」の規制。
だから、警察が窓口なわけですな。
現代以上に「リサイクル社会」だった江戸時代、やはり古着等の古物を扱う商売は「町奉行所」の許可が必要でしたから、その流れでしょうかね?
厳密には「許可」とは言わないけど、これもニュアンス、ね(^_^;)
ハナシがずれそう(^_^;)
したがって、盗品等の混入の虞が少ない営業形態は規制対象から除外される規定が古物営業法第2条第2項に規定されているのですが、「これでイケる、これに該当するはず」と思ったのでしょうか、件の大企業様は(^_^;)
警視庁の見解では・・・
件のサービスの「中古のスマホの下取りに際し、種類に応じて値引き額が変わり、破損したモノは引き取らない」という部分が「古物営業法上の古物商に当たる可能性がある、として指導」とのことでした。
個人的には、このあたりの詳細をもう少し知りたいのですが・・・
何か「指導が入った」ってことと「下取り方法を変更」って事実のみがセンセーショナルに報じられてて(^_^;)
あとはネットでも、ほら、こんな時期だから、孫さんへの悪口ばかりで(^_^;)
「許可番号」は引き継げないのです [色々な許認可についての話]
今日、知り合いの方から相談があったのですが・・・
基本的に、その業務に必要とされる許認可を取得した場合、「許可番号」が与えられます。
免許証・許可証・許可通知書等々、色々な名目で許可を取得したことを証する文書が所管する役所から交付され、そこには「番号」が記載されているわけで、この番号も、その許認可の種類によって「免許番号」「許可番号」「登録番号」「届出番号」又は「業者番号」といった具合に・・・まぁとにかく「番号」が付されるわけです。
「番号で呼ばれる」のは好ましくないかもしれませんが(^_^;)
で、業種によっては、法令で定められた、許可番号・免許番号が記載された標識を作成し、所定の場所に掲示することが義務付けられていたりします。
建設業許可なんかだと、金属製の、ワリと立派な「業者票」を掲示されている方、多いですし、中には、許可を取得すると、役所から、その「看板」自体を貰える、と思ってらっしゃる方もいて(^_^;)
いや実際、私が関わったお客様でも何人かいらっしゃいました。
実際に貰えるのは現在ではA4サイズの「許可通知書」1枚(^_^;)
「看板」=業者票は自前で作らなければなりません。
それに、「許可を持っている」ということをアピールするために、許可番号を名刺や会社の封筒などに記載されてらっしゃる業者さんも多いようです。
で、殆どの免許・許可・登録などは、一定期間ごとに「更新」の申請をして、その許認可を更新しなければなりません。
「5年ごと」というケースが多いようですね。
新規申請よりも、楽にはなっていますが「更新申請」をしないことには、当然には許認可の更新は出来ないわけです。
万が一、所定の期間内に「更新申請」をせず、または申請したとしても何らかの事情で更新が出来なかった場合・・・
この場合、その許認可は失効します。
手続上のミスであって、なお許認可の要件を満たしているのであれば、新たに、「新規」に許認可を申請することは可能ですが、あくまでも「新規」です。
許可や免許の殆どは申請受理⇒即日許認可交付ではなく、所定の期間、1ヶ月からケースによっては3ヶ月後でなければ許認可は下りません。
その間は「無免許」ってわけです(>_<)
大問題です。
そして、再度、許認可を取ったとしても、「前と同じ番号」ということは100%ありませんので(^_^;)
番号、変わっちゃいます。
名刺や封筒なんかに許認可の番号入れてたら、何人かのお客様に聞かれません?何て答えます?
許認可の更新を忘れちゃう業者・・・
チョッと信用、傷つきませんかね?
気をつけた方が良いと思います。
例によって、前置が長くなってしまいましたm(__)m
今日、相談があったのは宅建業免許の件なのですが・・・
宅建業免許の場合は、建設業許可よりは立派な(^_^;)表彰状みたいなA4サイズ横の「宅地建物取引業免許証」が交付されます。
「商号・名称」「代表者氏名」「主たる事務所の所在地」「免許証番号」「有効期間」等が記載されています。
で、建設業許可と違い、この「免許証」に記載されている、前述の「商号・名称」以下の事項に変更が生じた場合は「変更届」と同時に「免許証書換え交付申請書」を作成・申請して、記載事項の変わった新しい免許証の交付を受けなければならなかったりします。
って、また、前置、長くなっちまった(^_^;)
宅建業免許の「免許証番号」は「○○知事(×)第××××××号」という風に記載されているのですが。
「×」の部分は数字です。「第」以下が、その事業者独自の番号なわけですが、その前の()の中にも数字が入ります。
これは免許更新の回数。
新規の場合なら(1)です。その後、更新するごとにこの数字は増えていきます。
ちなみに、この数字が増えても、何も特典はありません(^_^;)
別に優遇措置があるわけでもないのですが・・・
その業界の方、事情を知っている方から見れば、この回数が多いほど「老舗」、「古くからやってる業者さんだ」ってことで・・・
これにこだわってる方もいらっしゃるようです(^_^;)
更新し忘れたら、番号は変わりますし、()内も(1)から、「リスタート」です(^_^;)
また、主たる事務所が変わって、免許件者が変わった場合も(1)からです。
事務所が東京都から神奈川県に変わった場合などですね。
今回、ご相談いただいた方は、「個人」で免許を持っている方で、更新の回数は既に「二桁」。
だから、こだわっているようです(^_^;)
それなりのご年齢になられたので、お子さんに事業を譲りたいのだが、ということのようですが・・・
結論から言うと、顧客等を含めた、「事業」を譲ることは出来ても、個人の「免許」を譲る、ということはできません。
そして、そのお子さんが事業者として、法定の「宅地建物取引業」を行うのならば、「新たに」宅建業免許を取得しなければなりません。
許認可は「法律上の人格」に対して与えられるもの。
その「個人」が変わってしまうのですから・・・
これは、「個人」で事業主をなさり、免許・許認可を取得されている方が、事業を「個人」ではなく会社等の「法人」に変え、その代表者と場合、いわゆる「法人成り」したケースでも、個人としての取得していた許認可は「引き継ぎ」できません。
「法人」「法人格」っていうくらいで、それまでの「個人」とは別の「人格」として扱われます。
新たに、「法人」として許認可を新規で申請しなければなりません。
ただ、前述のとおり、許認可は基本「即日交付」とはなりませんので、それまでの時間「無免許・無許可」となる不都合を避けるため、事前に許認可庁に相談することで便宜をはかってもらえますが、それでも「新たに許認可を取り直す」ということにはかわりありません。
これは、会社の合併の場合、事業譲渡の場合なども同様。
事業譲渡を受ける側の法人、吸収合併などで存続する側の法人が、当該許認可を持っていなければ、新たに許認可を申請・取得しなければなりません。
また、合併により、新たな法人が生じるようなケースで、その新設法人が当該事業を行うならば、その新設法人で許認可を取得しなければなりません。
ここで、結構問題になるのが・・・
許認可の殆どは、所定の資格・経験を持つ方が「常勤」でいることを要件として与えられます。
大体が、その「要件を満たす」人物は、「事業を譲り渡す側」「合併される側」にいるのが殆どです。
ですが、新規許可を申請するには、「申請の時点で」「要件を満たして」いなければなりません。
じゃあ、早々にその人物を移籍させちゃうと、今度は、現在許認可を持っている会社は、「要件を満たしていない」状態、許認可の効力が失われる状態。
「廃業」するとしても、当然のことながら、現在、継続している契約・案件もあるわけで、それは新会社に引き継がれる、としても、一瞬でも「無免許」「無許可」状態が生じてしまうわけで・・・
ただ、現実的に、これ、どうしようもないので(>_<)、事前に、それも早めに、許認可庁に相談・打合せをするように指導されています。
実際に、私もこの事態、経験したことあります(^_^;)
それでも、「新たに許認可を申請する」という形式は不動のもの。
許認可(許認可番号)を引き継ぐ、ということは出来ません(T_T)
話しが彼方此方に飛んで申し訳ありませんm(__)m
結論は出ちゃってるのよね(^_^;)
「免許番号は受け継げません」と(T_T)
結果論ですが・・・
早めに「法人成り」、会社組織にして免許を取得して(取り直して)おくべきだったと。
会社にしておけば、代表者、実質的な経営者が変わったとしても「法人格」自体は変わりませんので、変更届を提出して、引続き業務を行い、更新期限ごとに「更新申請」しておけば、許認可の効力は継続するのですから。
残念ながら、現時点で「法人成り」した場合、当然、免許番号は変わりますし、()内も(1)からです(T_T)
あと、ちなみに、建設業許可も固有の「許可番号」の前に()が付いていますが、これは、宅建業免許と違い、「現在有効な許可」が下りた年次です。
更新許可が下りる度にかわりますが、更新回数ではありません、念のため(^_^;)
今年度、許可が下りた場合、新規でも更新でも(24)です。24回更新してるわけじゃありません(^_^;)
それから、「年度」なので、今年の3月に下りた場合は(23)。来年3月は(24)ですね。
また、話しが脱線してしまいましたm(__)m
ただし・・・
その宅建業免許の免許番号に更新回数が出る、というのを「悪用」する手合いもいる、と聞きます。
実質的に休眠状態だけど、更新回数の多い会社を「買取」って、さも「老舗」のように装う、というケース。
注意した方が良いですね。
「生兵法は怪我のもと」というヤツです。
申請書類の閲覧は可能ですので、更新回数が多くても、商号、本店や代表者の変わり方が「妙だな」という場合、確認のしようはありますが、これらが、そのままだと、株主・出資者の名簿は、前述の事項が変更が生じた際には変更届と免許証の書換え交付申請が必要なのに対して、更新の度ごとの提出なので、確認しようがないかな・・・
また、話しが逸れそう(^_^;)
「まほう」とか可笑しな話題、続きましたが(^_^;)
久々に仕事絡みのネタ、書いたら、ついつい長くなってしまいましたm(__)m
基本的に、その業務に必要とされる許認可を取得した場合、「許可番号」が与えられます。
免許証・許可証・許可通知書等々、色々な名目で許可を取得したことを証する文書が所管する役所から交付され、そこには「番号」が記載されているわけで、この番号も、その許認可の種類によって「免許番号」「許可番号」「登録番号」「届出番号」又は「業者番号」といった具合に・・・まぁとにかく「番号」が付されるわけです。
「番号で呼ばれる」のは好ましくないかもしれませんが(^_^;)
で、業種によっては、法令で定められた、許可番号・免許番号が記載された標識を作成し、所定の場所に掲示することが義務付けられていたりします。
建設業許可なんかだと、金属製の、ワリと立派な「業者票」を掲示されている方、多いですし、中には、許可を取得すると、役所から、その「看板」自体を貰える、と思ってらっしゃる方もいて(^_^;)
いや実際、私が関わったお客様でも何人かいらっしゃいました。
実際に貰えるのは現在ではA4サイズの「許可通知書」1枚(^_^;)
「看板」=業者票は自前で作らなければなりません。
それに、「許可を持っている」ということをアピールするために、許可番号を名刺や会社の封筒などに記載されてらっしゃる業者さんも多いようです。
で、殆どの免許・許可・登録などは、一定期間ごとに「更新」の申請をして、その許認可を更新しなければなりません。
「5年ごと」というケースが多いようですね。
新規申請よりも、楽にはなっていますが「更新申請」をしないことには、当然には許認可の更新は出来ないわけです。
万が一、所定の期間内に「更新申請」をせず、または申請したとしても何らかの事情で更新が出来なかった場合・・・
この場合、その許認可は失効します。
手続上のミスであって、なお許認可の要件を満たしているのであれば、新たに、「新規」に許認可を申請することは可能ですが、あくまでも「新規」です。
許可や免許の殆どは申請受理⇒即日許認可交付ではなく、所定の期間、1ヶ月からケースによっては3ヶ月後でなければ許認可は下りません。
その間は「無免許」ってわけです(>_<)
大問題です。
そして、再度、許認可を取ったとしても、「前と同じ番号」ということは100%ありませんので(^_^;)
番号、変わっちゃいます。
名刺や封筒なんかに許認可の番号入れてたら、何人かのお客様に聞かれません?何て答えます?
許認可の更新を忘れちゃう業者・・・
チョッと信用、傷つきませんかね?
気をつけた方が良いと思います。
例によって、前置が長くなってしまいましたm(__)m
今日、相談があったのは宅建業免許の件なのですが・・・
宅建業免許の場合は、建設業許可よりは立派な(^_^;)表彰状みたいなA4サイズ横の「宅地建物取引業免許証」が交付されます。
「商号・名称」「代表者氏名」「主たる事務所の所在地」「免許証番号」「有効期間」等が記載されています。
で、建設業許可と違い、この「免許証」に記載されている、前述の「商号・名称」以下の事項に変更が生じた場合は「変更届」と同時に「免許証書換え交付申請書」を作成・申請して、記載事項の変わった新しい免許証の交付を受けなければならなかったりします。
って、また、前置、長くなっちまった(^_^;)
宅建業免許の「免許証番号」は「○○知事(×)第××××××号」という風に記載されているのですが。
「×」の部分は数字です。「第」以下が、その事業者独自の番号なわけですが、その前の()の中にも数字が入ります。
これは免許更新の回数。
新規の場合なら(1)です。その後、更新するごとにこの数字は増えていきます。
ちなみに、この数字が増えても、何も特典はありません(^_^;)
別に優遇措置があるわけでもないのですが・・・
その業界の方、事情を知っている方から見れば、この回数が多いほど「老舗」、「古くからやってる業者さんだ」ってことで・・・
これにこだわってる方もいらっしゃるようです(^_^;)
更新し忘れたら、番号は変わりますし、()内も(1)から、「リスタート」です(^_^;)
また、主たる事務所が変わって、免許件者が変わった場合も(1)からです。
事務所が東京都から神奈川県に変わった場合などですね。
今回、ご相談いただいた方は、「個人」で免許を持っている方で、更新の回数は既に「二桁」。
だから、こだわっているようです(^_^;)
それなりのご年齢になられたので、お子さんに事業を譲りたいのだが、ということのようですが・・・
結論から言うと、顧客等を含めた、「事業」を譲ることは出来ても、個人の「免許」を譲る、ということはできません。
そして、そのお子さんが事業者として、法定の「宅地建物取引業」を行うのならば、「新たに」宅建業免許を取得しなければなりません。
許認可は「法律上の人格」に対して与えられるもの。
その「個人」が変わってしまうのですから・・・
これは、「個人」で事業主をなさり、免許・許認可を取得されている方が、事業を「個人」ではなく会社等の「法人」に変え、その代表者と場合、いわゆる「法人成り」したケースでも、個人としての取得していた許認可は「引き継ぎ」できません。
「法人」「法人格」っていうくらいで、それまでの「個人」とは別の「人格」として扱われます。
新たに、「法人」として許認可を新規で申請しなければなりません。
ただ、前述のとおり、許認可は基本「即日交付」とはなりませんので、それまでの時間「無免許・無許可」となる不都合を避けるため、事前に許認可庁に相談することで便宜をはかってもらえますが、それでも「新たに許認可を取り直す」ということにはかわりありません。
これは、会社の合併の場合、事業譲渡の場合なども同様。
事業譲渡を受ける側の法人、吸収合併などで存続する側の法人が、当該許認可を持っていなければ、新たに許認可を申請・取得しなければなりません。
また、合併により、新たな法人が生じるようなケースで、その新設法人が当該事業を行うならば、その新設法人で許認可を取得しなければなりません。
ここで、結構問題になるのが・・・
許認可の殆どは、所定の資格・経験を持つ方が「常勤」でいることを要件として与えられます。
大体が、その「要件を満たす」人物は、「事業を譲り渡す側」「合併される側」にいるのが殆どです。
ですが、新規許可を申請するには、「申請の時点で」「要件を満たして」いなければなりません。
じゃあ、早々にその人物を移籍させちゃうと、今度は、現在許認可を持っている会社は、「要件を満たしていない」状態、許認可の効力が失われる状態。
「廃業」するとしても、当然のことながら、現在、継続している契約・案件もあるわけで、それは新会社に引き継がれる、としても、一瞬でも「無免許」「無許可」状態が生じてしまうわけで・・・
ただ、現実的に、これ、どうしようもないので(>_<)、事前に、それも早めに、許認可庁に相談・打合せをするように指導されています。
実際に、私もこの事態、経験したことあります(^_^;)
それでも、「新たに許認可を申請する」という形式は不動のもの。
許認可(許認可番号)を引き継ぐ、ということは出来ません(T_T)
話しが彼方此方に飛んで申し訳ありませんm(__)m
結論は出ちゃってるのよね(^_^;)
「免許番号は受け継げません」と(T_T)
結果論ですが・・・
早めに「法人成り」、会社組織にして免許を取得して(取り直して)おくべきだったと。
会社にしておけば、代表者、実質的な経営者が変わったとしても「法人格」自体は変わりませんので、変更届を提出して、引続き業務を行い、更新期限ごとに「更新申請」しておけば、許認可の効力は継続するのですから。
残念ながら、現時点で「法人成り」した場合、当然、免許番号は変わりますし、()内も(1)からです(T_T)
あと、ちなみに、建設業許可も固有の「許可番号」の前に()が付いていますが、これは、宅建業免許と違い、「現在有効な許可」が下りた年次です。
更新許可が下りる度にかわりますが、更新回数ではありません、念のため(^_^;)
今年度、許可が下りた場合、新規でも更新でも(24)です。24回更新してるわけじゃありません(^_^;)
それから、「年度」なので、今年の3月に下りた場合は(23)。来年3月は(24)ですね。
また、話しが脱線してしまいましたm(__)m
ただし・・・
その宅建業免許の免許番号に更新回数が出る、というのを「悪用」する手合いもいる、と聞きます。
実質的に休眠状態だけど、更新回数の多い会社を「買取」って、さも「老舗」のように装う、というケース。
注意した方が良いですね。
「生兵法は怪我のもと」というヤツです。
申請書類の閲覧は可能ですので、更新回数が多くても、商号、本店や代表者の変わり方が「妙だな」という場合、確認のしようはありますが、これらが、そのままだと、株主・出資者の名簿は、前述の事項が変更が生じた際には変更届と免許証の書換え交付申請が必要なのに対して、更新の度ごとの提出なので、確認しようがないかな・・・
また、話しが逸れそう(^_^;)
「まほう」とか可笑しな話題、続きましたが(^_^;)
久々に仕事絡みのネタ、書いたら、ついつい長くなってしまいましたm(__)m
「郷に入っては郷に従え」(?) [色々な許認可についての話]
前回の最後に、チョコッと書いた「××県のやり方」って話。
基本、許認可は都道府県知事単位で扱われることが多く、所管が複数の都道府県にわたるケースで主務官庁の大臣の許可になる、というパターンが多いです。
建設業許可の場合だと・・・
契約の締結・見積りの権限がある「営業所」が都内のみならば、東京都知事の許可。
「主たる営業所」が都内で、前述の権限がある営業所が複数の都道府県にわたって存在するならば、「主たる営業所」の存在する東京都を経由して、国土交通大臣の許可、となります。
このケースでは、実際に審査をするのは「関東地方整備局」ということになりますが・・・
あくまでも、「基本」ですので、その複数の都道府県ごとの知事の許可が必要、というようなパターンの許認可もありますので(解体工事業の登録、産廃処理業の許可など)、ご注意をm(__)m
えーと、取りあえず、建設業の場合で、話をしますが・・・
根拠となるのが「建設業法」、申請書類の様式、記載方法が共通(決算報告について違ってたりもしますが、混乱を避けるため、ここでは割愛します)なのは当然なのですが・・・
添付書類や、同時に提出・提示する裏付書類・確認書類の取扱が、微妙~に違ってたりする。
あの県ではOKだったのが、ここではNG、って具合で・・・
東京都だけでなくて、他の県の許認可申請業務をやるようになって、あらためて感じさせられましたが・・・
何で統一しないんだろ?(^_^;)
こんなこと書くと怒られるかな?(>_<)
それも、一概にどの都県が軽い、とか緩いとか言えなくて(笑)、あそこの部分は厳しいけど、この部分は緩やかで、だけど、他の県は、また厳しい部分と緩い部分が違ってる、みたいな(^_^;)
何で統一しないんだろ?(^_^;)
さらに、申請書の提出、審査、書類の受理、副本・控の交付、に至る流れも、違ってて、初めて行くトコだと、はっきり行って戸惑います(-_-;)
それに、基本、「お役所の方」って、「このやり方が当たり前」みたいな態度の方も多くて・・・
ってこんなこと書くと怒られるか(^_^;)
もちろん、親切な対応をして下さる方も多いですよ(@_@;)
おっと、ここで、腰が引けちゃぁ、あかん(^_^;)
融通が利かない人がいるのも事実。
これ、処理する案件の量にも関わってくるのかな?
「重箱の隅、突く」度は、忙しそうな部署では低いもの(^_^;)
「適当・いい加減」という意味ではありません、念のため(^_^;)
「そこ、手直しする意味、あるのかな?」
って、いう妙な指示をする方、こちらの疑問に、根拠となる法令・先例・通達等を示すのではなく
「そうしてもらうことになってます」の一点張り、なのは・・・
日頃馴染みのない、部署の方が多いもんの(^_^;)
自分が日頃、馴染みがあるから、という訳ではありませんし、「スリスリ」するわけでもありません(笑)が・・・
東京都都市整備局の建設業許可担当の方々の対応は凄く良いと思いますよ。
あえて具体名は挙げませんが、同じ都庁でも、酷いトコロ、ありますから(^_^;)
私の前任者だった税理士の方と喧嘩になったとかで、お鉢が回ってきたのですが・・・
正直、私も二度とは相手したくないもの(^_^;)
と思ってたら、数年後、その時のお客様からの紹介で、別なお客様の依頼を受けざるを得なくて・・・
久々行ってみたら、担当者は変わってたけど、対応は変わらず(^_^;)
あぁ、「人」じゃなくて「部署全体」がこうなんだ、って納得しました(^_^;)
って、絶対に具体名は言えないな、これ(^_^;)
それから・・・
地方なんかに行くと、逆に融通、利くじゃないですか?
足りない書類があっても
「じゃぁ、早めに郵送で送ってくださいね」って(^_^;)
中途半端な都市部で、不愉快な対応、されることが多いんだよな・・・
これって私の偏見?
「たまたま」、だったのかな?
って、あれ、何の話、だっけ?(^_^;)
基本、許認可は都道府県知事単位で扱われることが多く、所管が複数の都道府県にわたるケースで主務官庁の大臣の許可になる、というパターンが多いです。
建設業許可の場合だと・・・
契約の締結・見積りの権限がある「営業所」が都内のみならば、東京都知事の許可。
「主たる営業所」が都内で、前述の権限がある営業所が複数の都道府県にわたって存在するならば、「主たる営業所」の存在する東京都を経由して、国土交通大臣の許可、となります。
このケースでは、実際に審査をするのは「関東地方整備局」ということになりますが・・・
あくまでも、「基本」ですので、その複数の都道府県ごとの知事の許可が必要、というようなパターンの許認可もありますので(解体工事業の登録、産廃処理業の許可など)、ご注意をm(__)m
えーと、取りあえず、建設業の場合で、話をしますが・・・
根拠となるのが「建設業法」、申請書類の様式、記載方法が共通(決算報告について違ってたりもしますが、混乱を避けるため、ここでは割愛します)なのは当然なのですが・・・
添付書類や、同時に提出・提示する裏付書類・確認書類の取扱が、微妙~に違ってたりする。
あの県ではOKだったのが、ここではNG、って具合で・・・
東京都だけでなくて、他の県の許認可申請業務をやるようになって、あらためて感じさせられましたが・・・
何で統一しないんだろ?(^_^;)
こんなこと書くと怒られるかな?(>_<)
それも、一概にどの都県が軽い、とか緩いとか言えなくて(笑)、あそこの部分は厳しいけど、この部分は緩やかで、だけど、他の県は、また厳しい部分と緩い部分が違ってる、みたいな(^_^;)
何で統一しないんだろ?(^_^;)
さらに、申請書の提出、審査、書類の受理、副本・控の交付、に至る流れも、違ってて、初めて行くトコだと、はっきり行って戸惑います(-_-;)
それに、基本、「お役所の方」って、「このやり方が当たり前」みたいな態度の方も多くて・・・
ってこんなこと書くと怒られるか(^_^;)
もちろん、親切な対応をして下さる方も多いですよ(@_@;)
おっと、ここで、腰が引けちゃぁ、あかん(^_^;)
融通が利かない人がいるのも事実。
これ、処理する案件の量にも関わってくるのかな?
「重箱の隅、突く」度は、忙しそうな部署では低いもの(^_^;)
「適当・いい加減」という意味ではありません、念のため(^_^;)
「そこ、手直しする意味、あるのかな?」
って、いう妙な指示をする方、こちらの疑問に、根拠となる法令・先例・通達等を示すのではなく
「そうしてもらうことになってます」の一点張り、なのは・・・
日頃馴染みのない、部署の方が多いもんの(^_^;)
自分が日頃、馴染みがあるから、という訳ではありませんし、「スリスリ」するわけでもありません(笑)が・・・
東京都都市整備局の建設業許可担当の方々の対応は凄く良いと思いますよ。
あえて具体名は挙げませんが、同じ都庁でも、酷いトコロ、ありますから(^_^;)
私の前任者だった税理士の方と喧嘩になったとかで、お鉢が回ってきたのですが・・・
正直、私も二度とは相手したくないもの(^_^;)
と思ってたら、数年後、その時のお客様からの紹介で、別なお客様の依頼を受けざるを得なくて・・・
久々行ってみたら、担当者は変わってたけど、対応は変わらず(^_^;)
あぁ、「人」じゃなくて「部署全体」がこうなんだ、って納得しました(^_^;)
って、絶対に具体名は言えないな、これ(^_^;)
それから・・・
地方なんかに行くと、逆に融通、利くじゃないですか?
足りない書類があっても
「じゃぁ、早めに郵送で送ってくださいね」って(^_^;)
中途半端な都市部で、不愉快な対応、されることが多いんだよな・・・
これって私の偏見?
「たまたま」、だったのかな?
って、あれ、何の話、だっけ?(^_^;)