SSブログ

仕事は選んでいられないのだけれども・・・ [行政書士業務についての話(概論的なもの)]

 このまま勢いに乗って三連発(^_^;)

 「依頼者の方のご希望にそえない」ケース・・・

 それは法令で定められている手続きの条件・要件をクリア出来ていない場合です。
 ですから、その旨をお伝えし、手続きは出来ないことを納得して頂くしかないのですが・・・

 そこで問題が(^_^;)
 「お話しが通じる方かどうか」と言う点ですな(^_^;)

 「条件をクリアできない」、これにもパターンがあって・・・
 1)明らかに条件を満たしていない場合
 2)条件を満たしているようなのだが、そのことを公的な証明書や書類で証明できない場合
 3)依頼者が条件を満たしていると「思い込んでいる」場合

 当然、2)と3)が厄介です(^_^;)
 
 2)の場合は、根気強くお話しして納得して頂くのですが、制度批判、国政の批判へと話が展開するパターンが「ハーフハーフ」ですね(^_^;)
 愚痴られ、毒づかれます(^_^;)

 3)の場合は、さらにキツイいです(^_^;)
 「御国に対する批判」の確率が高まるのみならず、矛先が私への個人攻撃に変わったりもしますからね(^_^;)
 
 話が面倒な方向に行きそう(^_^;)
 自粛・自粛、と(^_^;)

 前述の2)と3)、私が建設業許可を扱うことが多いからかも知れませんが・・・
 あくまでも個人的な意見として、以前にも書いたことがあると思いますが・・・

 殆どの許認可手続きでは「この書類と、この書類」という具合に明記されているケースが多いような気がします。
 建設業許可の場合、「この書類又はこの書類」「この書類がない場合は、この書類とこの書類」
 と何気に選択肢が多いように思います。

 で、またこの、いわゆる「確認書類」の扱いが都道府県によって違っていたり「大臣許可」では違っていたりします。
 また、ここ最近改正で結構変わっていたりするので・・・
 「前はそんなの要らなかった」「〇〇では要らなかったはずだ」
 と、こう来るわけですわ(^_^;)

 さらにもう一丁ぉ~(^_^;)
 「相談業務」でキツいのが入管業務。
 在留資格・いわゆるVISAの問題。
 
 一応本人に変わって書類の提出を行う「届出済者」、以前は『申請取次者』の資格は持っているのですが・・・
 これ3年に一度、講習と「考査」(要するに試験です)を受けて更新するのですが「今年は更新止めようかな」と思ってました。
 ちなみに入管は本人出頭が原則で、第三者の委任による「任意代理」は認められていません。
 「届出済者」が書類の申請を行う場合に本人の出頭が免除されるというもので・・・
 話が長くなりそうなんで以下省略(^_^;)

 結構、相談は受けます。
 ただし、残念ながら今年は今のトコロ「申請」まで行きついた案件はありません(^_^;)
 そこそこハードル高いんですよ(^_^;)

 少しだけグチらせてもらいますm(__)m
 「ディスる」て行った方が良いかな(^_^;)
 守秘義務に反しない範囲で・・・
 問題あるようなら削除しますm(__)m
 
 いわゆる国際結婚、「配偶者VISA」の申請の案件。
 相談者の日本人の男性の方は以前、別の許認可の案件で関わった方で、ある程度の法律の知識はある方でした。
 相手の外国人の女性の方は、当時別の方の「配偶者」の状態。まぁ事実上破綻していたわけでしたが・・・
 それで私の方は土曜日に事務所を開けて、二人と会って相談を受けたのですが・・・
 男性の方は、仕事上でもトラブルを抱えている状態だったこともあり、その他の事情からも申請が受理されるのは難しいでしょう、と言う風にお話しをしました。
 外国人女性の在留期間の期限が近付いていることもあり、どうしても離婚→再婚→在留資格の申請と行きたかったようですが・・・
 
 で現状では私は受託できない、と申し上げました。
 
 それが今年の前半。
 
 その男性の方が先日、事務所にいらっしゃいました。
 用件は・・・
 まぁ何となく分かると思いますが(^_^;)
 例の女性の方と結婚されて、別の行政書士の方に手続きを依頼したが、許可が下りなかった。
 で、何とかならないか、と。
 お話しを伺っても、問題が自分たちの側にある、との認識は感じられませんでした。
 私は、お受けできない旨、申し上げましたが・・・ 
 
 もしかすると、私もどこかでディスられてるのかな(^_^;)

 最近「もう少し仕事選んだ方が良いですよ」と、お付き合いのある他の「士(さむらい)業」の方からアドバイスを受けました(^_^;)
 
 できれば、そうしたいですよ(^_^;)
  
 以前にもネタにしたような気がしますが・・・
 
 「お客様は『神様』です。しかし我が国では、憲法第20条で【信教の自由】が保障されております!」
 
三波春夫スーパーベストアルバム

三波春夫スーパーベストアルバム

  • アーティスト:
  • 出版社/メーカー: テイチクエンタテインメント
  • 発売日: 2007/10/24
  • メディア: CD


 (本来、ご本人が意図していた意味とは違っているらしいです。三波さん、すみませんm(__)m)
 
 ですが、もうしばらくは、選り好みせず頑張りますm(__)m
 


nice!(1)  コメント(2)  トラックバック(0) 

nice! 1

コメント 2

のじー

現在の君がどんな感じか分からないけど
ゴリ押しすれば何とかなりそうだ
と思われてるんではないですか?
全部が君のように法律知識や常識を
わきまえている訳ではありません。
仕事を選ぶ選ばないは
君が決める事ですが
正直キ〇ガイ相手にしてたらキリが無いです。
by のじー (2015-12-20 23:44) 

yossy

のじー、コメントありがとうございますm(__)m
まぁフリーランスの辛さで、通帳の残高見て青くなる体験はあまりしたくないんで、ホントに辛かったらブログ書いてないけどね(^_^;)ご心配おかけしましたm(__)m
by yossy (2015-12-22 17:15) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。