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宅建業免許の申請がオンライン化 [電子申請の話]

 以前にも触れましたが、お国は「電子申請」と称して、様々な手続のオンライン化を進めていまして、その流れは、行政書士の業務である各種の許認可の申請にも及んでいるわけで、代書屋稼業も大変なわけです。
 そんな中で、宅地建物取引業の免許申請手続についても「電子申請」(結構、この響き、好きだな(^_^))・オンライン化される(正確には9月3日より一部手続につき運用開始)とのとです。
 http://www.takken.mlit.go.jp/

 9月3日より免許申請事項の変更の届出等の4手続について運用が開始され、更新を含む免許申請等10手続については11月より運用開始とのことです。
 ついにきましたか(^_^;)宅建業の許認可申請は、風営法の許可、建設業の許可、入管手続などと並んで、比較的行政書士のニーズが高い分野だった(もう過去形)のですが、これからどうなっていくのでしょうね?インターネットが普及して、申請書の様式や手続の手引きが、一般の方でも以前より簡単に入手できるようになり、行政書士への依頼は減ってきたように感じていたのですが・・・
  ただし、当面は従来どおり「紙」による申請も可能ですし、よく「『オンライン』ではなく『半ライン』と揶揄されるように、添付書類として必要となる公的証明書や申請者が作成するのではない第三者証明の問題もありますよね?従来のオンライン申請では別途郵送するしかなかったのですが、書面をスキャンしてファイルを作成して送信する方法も認められるようです。ただし、スキャンした日時と「内容が原本と相違ない旨」を記録しておかないといけない上、全体容量が12MB以上は送信できないので郵送による提出しかないようです。それに以外にも「提出内容を確認するために、別途、原本を提出していただくことがあります」とのこと(+_+)
 えっ、結局まだ「半ライン」ですかね?(^_^;)実際どうなるのでしょう?
 ただ、IDパスワードのみで申請が可能で、主務官庁に足を運ぶ機会が減るとすれば(免許証の交付は必ず窓口に行かなければならないと思いますが)、パソコンなどの設備が整い、かつ扱える人員が揃っている企業などは、この方法を採るのでしょうね。
 さて、ここで我々行政書士はどう関わっていくことになるのでしょうか?
 もちろんオンライン申請でも代理申請は認められています。しかも「代理人として申請できるのは、行政書士の方です。」とのこと。ただし代理申請には、電子署名と申請者からの委任状が必要。
 私の場合、電子署名については、会社の定款の「電子認証」のために既に取得しているので、早速システムに登録し、IDとパスワードは取得し、準備はしておくことにしました。
 手続の受託等については、HPをご参照下さい(^_^)
 http://www010.upp.so-net.ne.jp/yossy-gyousei

 委任状はスキャンするか別途郵送、ということになるのでしょうね。
 運用が開始されて問題が発生すれば、手続の規定も改正されていくのでしょうし、取りあえず準備だけはしておいたので、後は事態を静観することにします。(^_^;)
 「電子化」対応、代書屋も辛い・・・

 


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