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STEINBERGER 続・愛器紹介 [音楽ネタ]

 前述のとおり、「深夜パック」でバンドの練習をして、今度の日曜(9/23)はLIVE本番です。が・・・この期に及んで、愛器のフェルナンデスの5弦の弦を張替えました(^_^;)言い訳になりますし、人によって好みはあるのでしょうが、私は張りたてよりも、張ってから1週間くらいたった弦の音の方が好きなので。
 他に私はグラファイト・ヘッドレスのBASSを2本所有しているのですが、ついでに弦を張替えまして、この際、紹介しておこうかと(^_^)
 まずは、この四角い、ボディなんて欠片も見えないようなのが、「STEINBERGER XL」。オールグラファイト製。
 「STEINBERGER」は、この手のBASSのパイオニアなわけで、デザイン・製作者のネッド・スタインバーガー氏は元々は楽器とは関係のない(確か家具職人か何かだったかな?)方だったそうですが、ニューヨークの工房でスチュアート・スペクター氏と知り合い楽器の製作に手を染めたそうです。「スペクター」の代表モデル「NS-2」、モデル名の「NS」はスタインバーガー氏のイニシャルをとってつけらたそうです(これも所有してますので、そのうち紹介したいと思ってます)。
 「XL」は当時数々のデザイン賞を受賞しました。80年代、丁度私がベースを始めたころ、プロのミュージシャンでも使っている人はかなりいました。形状だけを模倣したモデルも結構出てました。当時の印象は強烈で憧れのモデルでしたが、なんせ当時でも40万~50万くらいしましたから、とても無理(T_T)そのうち、スタインバーガー自体は一旦消滅し復活、しかし実質スタインバーガー氏は拘わっておらず、木製モデルしか製作・販売していないようです。オリジナルのスタインバーガーは現在では中古でも滅多にお目にかからないし、すぐに売れてしまうようですね。
 で、この「XL」を入手したのは2001年1月、御茶ノ水の中古楽器屋、行政書士試験の合格発表があった後で「自分へのご褒美」として購入しました(^_^)実は、これそのお店の入口付近の壁に下げられてて、見つけたときは一瞬、最近の木製の「スピリッツ」の方かと思ったんですが、だとしたら値段が一桁ちがうだろうと(^_^;)試奏をお願いして手に取ると間違いなくオリジナル!ネックの状態が微妙だったけれども、即購入!そのまま降出した雪の中を抱えて、友人との「合格祝い」の呑み会に行きました!(^^)!
 当時、バンド仲間の結婚式ラッシュ(^_^;)で、披露宴の席で演奏する機会が続いていたのですが、このコンパクトさは重宝しました。決して演奏しやすい楽器ではありませんが(^_^;)その独特の音も含めて癖になります(^_^)
 やはり同好の士、熱狂的なファンも多いようで、「STEINBERGER FREAKS」というファンサイトもあります。残念ながら最近は休止中のようですが・・・
http://homepage1.nifty.com/YYZ/stein/ 


深夜パック [音楽ネタ]

 先週土曜日(9/15)はバンドのリハがありました。深夜23:30より翌日4:30までの深夜パック(T_T)
 社会人バンドの宿命、メンバーそれぞれのスケジュールが中々合わずに苦肉の策です。
 ただ、私は法事のため、翌日帰省しなければならず、ドラマーは翌9:00から仕事、ギタリストも休日出勤、キーボディストは別のバンドのライブ、と、かなりの強行軍(+_+)
 当日は、体調を整えるために十分に仮眠をとっておこうとしたのですが、タイミング悪くメールやら電話が入って、昼寝・仮眠はとれずにリハ突入となってしまいました(T_T)
 何とか途中で倒れることなく、練習を終えて始発で帰宅。結局、練習では全体の構成の確認等に終始するしかないわけで、後は個人練習しかないわけですな(^_^;)

 他のバンドをやってる友人に、練習で「深夜パック」に入るというと、驚かれます。
 「若いね~、俺は絶対無理(笑)」と。
 学生時代も良く「深夜パック」はやりました。それは大体、本番直前になっても曲が仕上がらないので、やむを得ず、ってケースが多く、苛立ちと寝不足で、スタジオ内は険悪になるケースも多かったんですが(^_^;)今のバンド「チャッカメン」ではそんなこともなく、むしろ恒例となっております(~_~;)何歳まで続けられるか、ある意味、楽しみにしております(^_^)


宅建業免許の申請がオンライン化 [電子申請の話]

 以前にも触れましたが、お国は「電子申請」と称して、様々な手続のオンライン化を進めていまして、その流れは、行政書士の業務である各種の許認可の申請にも及んでいるわけで、代書屋稼業も大変なわけです。
 そんな中で、宅地建物取引業の免許申請手続についても「電子申請」(結構、この響き、好きだな(^_^))・オンライン化される(正確には9月3日より一部手続につき運用開始)とのとです。
 http://www.takken.mlit.go.jp/

 9月3日より免許申請事項の変更の届出等の4手続について運用が開始され、更新を含む免許申請等10手続については11月より運用開始とのことです。
 ついにきましたか(^_^;)宅建業の許認可申請は、風営法の許可、建設業の許可、入管手続などと並んで、比較的行政書士のニーズが高い分野だった(もう過去形)のですが、これからどうなっていくのでしょうね?インターネットが普及して、申請書の様式や手続の手引きが、一般の方でも以前より簡単に入手できるようになり、行政書士への依頼は減ってきたように感じていたのですが・・・
  ただし、当面は従来どおり「紙」による申請も可能ですし、よく「『オンライン』ではなく『半ライン』と揶揄されるように、添付書類として必要となる公的証明書や申請者が作成するのではない第三者証明の問題もありますよね?従来のオンライン申請では別途郵送するしかなかったのですが、書面をスキャンしてファイルを作成して送信する方法も認められるようです。ただし、スキャンした日時と「内容が原本と相違ない旨」を記録しておかないといけない上、全体容量が12MB以上は送信できないので郵送による提出しかないようです。それに以外にも「提出内容を確認するために、別途、原本を提出していただくことがあります」とのこと(+_+)
 えっ、結局まだ「半ライン」ですかね?(^_^;)実際どうなるのでしょう?
 ただ、IDパスワードのみで申請が可能で、主務官庁に足を運ぶ機会が減るとすれば(免許証の交付は必ず窓口に行かなければならないと思いますが)、パソコンなどの設備が整い、かつ扱える人員が揃っている企業などは、この方法を採るのでしょうね。
 さて、ここで我々行政書士はどう関わっていくことになるのでしょうか?
 もちろんオンライン申請でも代理申請は認められています。しかも「代理人として申請できるのは、行政書士の方です。」とのこと。ただし代理申請には、電子署名と申請者からの委任状が必要。
 私の場合、電子署名については、会社の定款の「電子認証」のために既に取得しているので、早速システムに登録し、IDとパスワードは取得し、準備はしておくことにしました。
 手続の受託等については、HPをご参照下さい(^_^)
 http://www010.upp.so-net.ne.jp/yossy-gyousei

 委任状はスキャンするか別途郵送、ということになるのでしょうね。
 運用が開始されて問題が発生すれば、手続の規定も改正されていくのでしょうし、取りあえず準備だけはしておいたので、後は事態を静観することにします。(^_^;)
 「電子化」対応、代書屋も辛い・・・

 


せっかくだから愛器の紹介 [音楽ネタ]

 先日、ようやくバンドのネタに触れたのを機に(^_^;)我が愛器たちについても少しづつ書いていきたいと思います。
 私のプロフィールの画像にも使用しております、「FERNANDES USA」製のベースです。モデル名は「APB-135GH」。残念なことに、もう生産中止になっているようですが。
 入手したのは8年程前、新大久保の中古楽器屋。コントロール・ノブや一部の部品が欠損していたこともあり、定価の3分の1くらいの値段でした。発売当時、雑誌で見かけて、ちょっと気になっていたモデルだったので、試奏して即購入。パーツは自分で入手して直しました。

 

  ちょっとギターのことを知っている方なら、「あれ、ちょっと変?」と思うかも知れません。普通のギターやベースの「頭」に当たる部分・ペグ(弦を巻きつけるパーツ)がある部分がないので、俗に「ヘッドレス」と言われるものです。弦はネック(さおの部分)の先に固定し、チューニングはブリッジ部分のノブで行います(「テイル・エンドチューニング」と言います)。
 実は私は何本かベース・ギターを所有しているのですが、半分以上がこの「ヘッドレス」なんですよ(^_^;)知人のベーシストにも「ヘッドレス、好きだよね~」と言われてしまいますが・・・
 しかも、このベース、ボディ部分は木製なのですが、ネックはグラファイト製、そのうえ5弦。電池入りでブースト&カットが可能な「アクティブ」仕様。いわゆる「オーソドックス」なタイプのベースが好きな方にはトコトン嫌われるタイプですね(^_^;)
 でも気に入ってるんですよね。他にも何本かベースを持ってる(ぶっちゃけこのベースよりも定価も入手した値段も倍以上するものが2、3本)んですが・・・もうフィーリングとしか言いようがないんですけど(^_^;)一応、理由としては、
(1)ベース用じゃなくてギター用のケースに入るくらい取り回し易くて軽い(2)弦を張るときに捩れたりしない(3)ネックがグラファイトなので反りにくく、(一応矯正用のトラスト・ロッドは入ってますが)どのポジションでも音が均一で鳴ってくれる(4)ブースト&カット(普通のベースのピックアップ(マイク)は基本的にカットのみ)可能で音作りがし易い
ってとこなんですけど、他にこのモデルを弾いている方を見かけないし、そんな性能が良いなら何で生産中止になるんだ、って話で(~_~;)結局直感的なもの、フィーリングなんでしょうねきっと。
さてさて、土曜日の練習に備えて、取りあえず弦は張り替えておかないと。確か昨年末から替えてないからな(~_~;)


♪オーラロォードがひらか~れた~♪ [日記・雑感]

 突然ですが、私は基本的に殆ど「ゲーム」をやらない人間なのですが、甥っ子たちに「やろうやろう」と引っ張られても、まともに操作できず恥をかくことが多いのですが・・・
 でも最近は往年のヒーロー(ライダーとかウルトラシリーズとか)が出て来るのが多くて、興味をソソられる機会も増えてます。特に一連のロボットアクションものはこれがまた、思わず童心に帰ってしまいそうです(^_^;)かつての「東映まんがまつり」(年齢がバレルかな(^_^;))のヒーロー・ロボットの共闘(今風に言えば「コラボ」?いかん、いかん「今風」なんて言う時点でアウトだ(T_T))に胸を熱くした少年時代、その世界がゲームの中では実現してしまうのですもの。
 そんな中で、この「A.C.E.3 THE FINAL」の記事が出てました。
http://www.ace-game.jp/
 戦闘シーンで原作アニメの主題歌がバックで流れるって。
 ツボに入ったのは「ダンバインとぶ」。これってレコード持ってたなぁ(^_^)
 まともに見てたのはこの辺りまでかな。興味がバンドの方に行ってしまって。この曲はVoもパワーあったし、特にイントロ頭のベースのスラップ(当時は「チョッパー」って呼び方だったけど)のフレーズがカッコ良かった。作品自体もロボットものにファンタジーの要素を取り入れる「はしり」だったし、結構印象に残ってますね。
 「A.C.Eシリーズ」は3で「FINAL」のようだけど、遅咲きのデビューしてみるかな?それよりも甥っ子たちにおねだりされる方が心配だな・・・年齢が近い男の子たちは同じものあげないと喧嘩になるし、でも人数分は、ちと辛い(T_T)


戸籍謄本の取得~相続手続の話その3~ [相続手続の話]

 相続についての話の続きです(何か書くことが多くて3回目になってしまいました)
 件の相続のお客様から、現在の戸籍は揃えたけれど、古い戸籍については費用がかかっても良いから取得して欲しい、とのことで、ひとまず書類をお預かりしました。
 戸籍についても、現在はコンピュータ化され「全部事項証明書」という形式になった自治体も多いようですし、帳簿式のものでも最近のものは内容が読みやすいのですが、これが遡っていくと段々と「古文書」の世界になっていくわけで(^_^;)年号も「明治」から「慶応」とか「嘉永」とか・・・歴史好き・古文書好きな私は割りと楽しんで「古文書の解読」に勤しむわけです(^_^)
 本人の記載の部分と、最初の部分を読めば経緯は判読できるので、それを順に追って管轄する自治体に郵送か、直接窓口に出向いて請求することになります。

 今回の場合、とりあえず近くの役所の窓口で取得できそうなので、直接窓口に出向くことにしました。
 さて、ここで戸籍を遡って取得していく場合、無駄を省いて迅速に取得するにはどうすべきでしょう?
 答えは簡単、「役所に事情を説明して、お願いする」のです(^_^)
 「相続の手続のために戸籍を集めています、お手数ですが、こちら(の役所の窓口で)取得できるものすべて、お取りいただけませんでしょうか?」と(出来る限り低姿勢でね(^_^))お願いするわけです。
 大体は「お時間かかりますが宜しいですか?」と、余程不親切な役所でない限り対応してくれます。結構窓口で待つことになると思いますけれど。
 郵送の場合は、料金として定額小為替を同封して申請するのですが、資料として現状の戸籍のコピーと、同様のメモに、「不足が出るようでしたらご連絡下さい、不足分の定額小為替は至急送付させていただきます」と書き加え、連絡先を記載しておけば、対応してくれます。幸い、今のところ「シカト」されたことはありません。

 今回は、1箇所で出生からの除籍謄本・改正原戸籍謄本が取得できました。
 お客様に連絡し、当事者の方々に事務所に集まっていただき、遺産分割協議書と司法書士への委任状に署名・捺印をいただき、書類を取り纏め司法書士の先生に連絡。翌日に登記申請、1週間後には登記完了。無事業務は完了いたしました。


相続手続の話・その2 [相続手続の話]

 前回の続きです。
 必要書類の一覧表と名刺をお渡しし、連絡先のメモを頂いた数日後、お客様から携帯に電話をいただきました。曰く
「権利書がないんだけど・・・」
 守秘義務に反しない範囲でお話すると、今回の被相続人となられる方は前回、親御さん名義だった土地を、他のご兄弟たちと3分の1づつ相続されており、その土地について売買の話が持ち上がっているので、共有者である、他のご兄弟たちから、「早急に相続登記手続きをして欲しい」と言われた、とのこと。
 よくよく話を聞くと、そのお客様は、「土地の3分の1についての権利書」を持っていたはず、と思っていらしたようなのです。
 このブログの別の項目でも書きましたが、不動産登記法が改正され、「登記識別情報」というシステムが導入される以前は登記完了後には「登記済証」(「権利書」ないし「権利証」というのは正式な名称ではありません)が交付されていました。
 このケースでは、おそらく3人連名で「3分の1づつ相続する」という内容の登記申請書の副本に
 このような「受付印」が押されたもの1通が「登記済証」として交付されたはずです。3人の名前で登記したから、3人それぞれに「登記済証」=権利書が交付されるわけではない、というのが、当時の不動産登記法の仕組みです。
 以前にこのブログでも書きましたが、「登記済証」=権利書という紙自体の上に「権利が載っている」のではなく、権利書だけがあっても、本人の意思の確認(通常は実印の押印・印鑑証明書の添付によります)ができなければ権利の移転・処分はできないので、名義人の誰か一人が代表して持っていても、実印・印鑑証明書の管理さえしていれば勝手に処分はできません。おそらく兄弟のどなたかがお持ちになっているはずです。

 その旨を説明し、登記簿謄本は手元にないか伺うと、それもない、とのこと費用がかかっても構わないのであれば、こちらで謄本は取得します。と伝え、ご了承いただきました。
 ちなみに、今回の相続の手続に「権利書自体」は不要であることは最初に伝えてあります。繰返しになりますが、相続登記以外の通常の所有権移転登記に権利書=登記済証を添付するのは登記されている人間と、その権利を失う人間の同一性の確認と、その意思を申請の時点で確認するためのものです。相続登記の場合、「申請時の意思の確認」をしようにも、当事者=被相続人は、この世にいらっしゃらないわけですから(少々不謹慎な発言でしょうかm(__)m)不要なわけです。
 但し、被相続人の方の登記上の住所と死亡時の住所が繋がらない(その間の「繋がり」を証明する住民票の写しが添付できない)場合などには登記済証のコピーを提出する必要も出てきますので注意が必要です。

 「面倒臭いんだね~」とお客様のお言葉、同感です。でも面倒くさいからこそ、我々代書屋には「メシの種」なわけで(^_^;)
 不動産の謄本はこちらで取得して、分割協議書の作成にかかり、あとは戸籍謄本が揃えばひと段落となります。


相続手続の話 [相続手続の話]

 先日、相続手続について相談のお客様がいらっしゃいました。
 ご存知のとおり、相続の「登記」手続の代理は司法書士でないと出来ません。また、法的に争訟性を帯びているならば弁護士に依頼するべきです。
 但し、当事者間ですでに、相続財産等の処分について話し合いがついており、その内容を「遺産分割協議書」として作成し、相続手続に必要な書類の取得をすることは行政書士の業務範囲内です。
 その旨をお客様に説明し、こちらで作成・取得した書類に基づいて司法書士に登記手続を依頼する、という形式を採ることで納得いただいたので手続に入ることになりました。
 登記については、私が以前居候させていただいていた司法書士の先生に申請をしていただくことにしました。

 まず、お客様に用意していただいく書類について、一覧表を印刷してお渡します。
(1)被相続人(亡くなられた方)については
 ①出生から死亡までの戸籍謄本②死亡の記載のある住民票の写し
(2)相続人の方々については
 ①全員の戸籍謄本②全員の印鑑証明書③今回不動産の名義を取得される方の住民票の写し
(3)当該不動産の登記簿謄本又は登記済証(権利書)のコピー
以上が最低限必要な書類となります。

 まず(1)については登記上の名義人の方が死亡した事実と今回遺産分割協議に参加した方々以外に相続人となるべき者がいないことを証明するために用意します。
 (1)②については同世帯の方、全員が亡くなられると当該住民票は除かれるため「除住民票の写し」が必要となります。また「除住民票」の保存期間は5年間と定められていますので、諸事情で相続の手続が遅れたために保存期間を経過し取得できない場合は他の証明書類を用意しなければなりません。
また、以前のブログでも書きましたが、「住民票」自体は各自治体で管理されているもので、一般に交付され、通常「住民票」と称されているものは正式には「住民票の写し」と言います。末尾に「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」と書いてあるでしょう?
でも混乱を避けるために、私も通常は「住民票」て言ってます。以前、お客様に「住民票の写し」と言って「住民票の写しのコピー」を持ってこられたことがあったので(^_^;)
 話が逸れてしまいましたが、本題に戻って被相続人の戸籍謄本について。これは原則出生から死亡時までの記載のあるものを用意します。何らかの事情で転籍等があれば転籍・除籍前の謄本、改正原戸籍をすべて揃えなければなりません。戦災などで記録が消失しているならその証明も必要です。最低でも13歳くらいからの記載があるものが必要です。これはいわゆる「婚姻外の子」などがいないという事実を証明するために、一般的に生殖能力を有するとされる年齢以降についての記載が必要なわけです。
 この点についてお客様に説明すると中には「そんなのいるわけねぇだろう!」と語気を荒げる方もいらっしゃるのですが、法で定められたものですから、私に向かってお怒りになられても・・・不愉快な思いはごもっともですが、「ない」というなら、その事実は書面で証明しなければならないのです(T_T)
 そして(2)の①、これで(1)の①と併せて、本来、被相続人=亡くなられた方の財産等について法律上、相続すべき人間(=法定相続人)が誰と誰であるか特定するわけです。
 そこで、法定相続人の間で、どのような割合で財産等を受け継ぐのか、という問題。
 「相続分」というのは法律で「法定相続分」というのが定められています。配偶者(奥さん・旦那さん)が2分の1、残りの2分の1を子供の人数で按分、というのを聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 「法定相続分」に「特別受益者」、「寄与分」、それに「法定相続人」以外に財産の全てを譲るというような遺言が出てきた場合の「遺留分」など、とてもここでは説明しきれませんし(T_T)拗れてくれば、前述のとおり、これはもう弁護士に依頼するしかないでしょう。 
 民法では907条で「被相続人が遺言で禁じた場合を除き、共同相続人はいつでもその協議及び分割をすることができる」と定められています。
 法定相続人全員で話し合いがつけば(遺言で禁止等されていない限り)、法定相続分等の規定に拘わらず、財産の処分は可能なわけです。協議が整えば、通常「遺産分割協議書」を作成します。そこには法定相続人の署名・押印(いわゆる実印)が必要であり、全員の印鑑証明書を添付します。前にも書きましたが、「ハンコ社会」の日本では実印+印鑑証明で本人の意思は(強力な反証がない限り)証明される、という取扱なわけで、そこで(2)の②の全員の印鑑証明書が必要なわけです。
 そして分割協議書には取得される財産について特定した記載をしなければなりません。そのために不動産の謄本か権利書のコピーを見せていただいて、登記簿の記載どおりに「不動産の表示」を記載した遺産分割協議書を作成するわけです。

~つづく~
 


オヤジBANDと言われても [音楽ネタ]

 実は私、長いことベース・ギターをやっておりまして、「オヤジBAND」ってやつですか?
 年に何度か宮地楽器神田店の社会人バンドの企画「WALK OUT」に出てるのですが、今年も9月23日、連休の真っ只中に参加いたします。
バンド名は「チャッカメン」(笑)「貴方のハートに火を付ける」ってことで(笑)気が付けば10年くらいやってます。しかしオリジナル・メンバーは私とG&Voのリーダーの二人のみ(笑)来るもの拒まず、去る者を追わず。色々なツテで集まったメンバーと、やりたい曲を持ち寄ってコピーというか、カバーですね、それでやってます。目標のレパートリー108曲(煩悩の数)基本的にリハは深夜パック1回と当日のみ(笑)よくそんなんでやってきたと我ながら思います。

http://miyaji.co.jp/zippalhall/schedule01.htm
詳細はこちら宮地楽器神田店のHP
ちなみに、担当の方とも良くお話させていただくのですが、(顔馴染と勝手にこちらが思っているだけかも知れませんが・・・)「WALK OUT」出演の方々は、社会人ということもあって、「皆さんマナーも良くて助かっている」とのことですが、難点は「機材の持ち込みが多いこと」と「控え室をお子さんが走り回ること」だそうです(笑)

ちなみに今週土曜日にリハの深夜パック(PM11:30よりAM5:00)の予定。まだ曲を覚えきっていないので、寝る間を惜しんで練習に励まねば・・・


一ヶ月振りの更新 [日記・雑感]

何かバタバタして1ヶ月以上更新が滞っておりました。
ただ、仕事もプライベート一段落というよりはちょっとした「エア・ポケット」状態なだけで、まだまだバタバタしそうなので、今のうちに書き込めることは書き込んでおかないと。
結構マメにブログの更新をしている知人もいるけれど、中々大変なものなのですね。
あらためて実感しました。


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